令和2年第7回定例会会議録(12月25日)

○議長(桜井崇裕) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

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○議長(桜井崇裕) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

(委員会報告書 事務局長 朗読)

○議長(桜井崇裕) 本案について、総務産業常任委員長の報告を求めます。

 委員長、奥秋康子議員。

○委員長(奥秋康子) 議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例につきまして、12月18日、今定例会初日に本委員会に付託を受けました。選挙運動費用の公費負担制度でございますので、本会議の終了後に委員会を行い、慎重に審査をいたしました。

 公職選挙法の改正により、町議会議員、町長選挙に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、立候補や選挙運動の機会の持てる選挙運動の拡大に関し必要な事項を定めようとするものでございます。

 委員会では、清水町におきましても、選挙における立候補の環境を改善し、選挙公営を実施するため条例を制定し、制度化する必要があるとの審議結果でございまして、原案可決でございます。

 よろしく御審議いただきますようお願いいたしまして、議案第103号の審査報告といたします。

○議長(桜井崇裕) これより、委員長報告に対する一括質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第103号、清水町議会議員及び清水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第103号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第103号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、以上、4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、例規集では、第1巻7871ページに登載、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、例規集では、第2巻4481ページに登載、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、例規集では、第2巻4551ページに登載、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について、例規集では、第2巻7081ページに登載してございます。

 4件の一部改正につきましては、統一した改正内容となっておりますので、一括して提案理由の説明をさせていただきます。

 今回の一部改正につきましては、令和2年度の税制改正による租税特別措置法の改正に伴いまして、所要の改正をするものでございます。

 議案説明資料11ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 同一の改正内容となってございますので、議案第104号の新旧対照表により説明をさせていただきます。

 改正内容としましては、租税特別措置法の改正によりまして、特例基準割合が延滞金特例基準割合に名称が改正されたことによりまして、同様の改正を行うものでございます。

 また、これまで租税特別措置法により告示により示されていた計算の前提となる割合が新たに平均貸付割合と規定されたことに伴いまして、その旨の語句の改正を併せて行うものでございます。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は、令和3年1月1日とし、改正後の規定につきましては、施行日以後の期間に対するものについて適用し、それ以前については、従前の例による旨の経過措置を設けているものでございます。

 以上、議案第104号、106号、107号、108号についての提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

 これより、議案第104号、清水町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第104号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第106号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第106号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第107号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第107号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第108号、清水町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第108号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) 議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、説明させていただきます。

 例規集につきましては、第2巻4351ページから登載されてございます。

 今回の改正につきましては、令和2年9月4日に地方税法施行令の一部を改正する政令が交付され、給与所得控除、公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられたことによって、所得情報を用いて算定している国民健康保険税の軽減判定所得の基準について、所要の改正を行うものでございます。

 別冊でお配りしてございます議案説明資料の13ページを御覧いただきたいと思います。

 第15条の(1)、(2)、14ページに(3)がございます。第1号及び第2号、第3号において、軽減判定所得基準の額について、総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円と規定されていたものを43万円に引き上げ、さらに該当世帯に給与所得者等が2名以上いる場合については、1名増えるごとに10万円を加算するというものでございます。

 14ページを開いていただきたいと思います。

 囲みの中の附則第2項について、上記の改正に伴う字句の整理、それから、65歳以上の方について、公的年金等の収入の基準額の読替規定を記載するということになっているものでございます。

 その下の附則でございます。施行期日につきましては、令和3年1月1日から施行いたします。

 今回の改正につきましては、国民健康保険税の軽減判定法については、地方税法に沿った形で運用しており、地方税法の改正があった場合は、その改正内容に合わせて条例改正を行う旨、国民健康保険運営協議会の了承を得ていることを申し添えます。

 以上、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第105号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第105号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第115号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) 続きまして、議案第115号、十勝圏複合事務組合規約の変更について、斉木のほうから説明させていただきます。

 例規集につきましては、第2巻の8551ページから登載されてございます。

 議案説明資料の最後のページ、21ページを御参照ください。

 十勝圏複合事務組合で共同処理しておりますごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理、運営に関する事務について、令和3年4月1日より鹿追町、新得町が加入することになります。組合規約の第3条の表の(6)、こちらに鹿追町、新得町を加える変更を行うものでございます。

 地方税法の規定によりまして、一部事務組合の規約の変更につきましては、構成市町村の議会において変更の議決が必要ということになってございますので、提案させていただきました。御審議よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第115号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第115号は、原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、意見案第10号、コロナ禍による地域経済対策を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○事務局次長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 コロナ禍による地域経済対策を求める意見書。

 日本農業をめぐっては、TPP11や日米貿易協定など大型FTAが相次いで発効されるなか、輸入農畜産物の関税撤廃・削減による各協定での圏内への影響試算は、北海道はもちろんのこと全国において、農業や地域経済への影響が懸念されていました。そうしたなか、1月15日に新型コロナウイルス感染者が国内で初めて確認されてから、この間、国内外で人や物の移動制限が措置される状況下で、感染拡大が今もなお爆発的に広がっています。感染拡大によって、各国での輸出入制限を強める動きから、農畜産物を輸入に依存している、我が国の食料政策に懸念を抱くこととなり、緊急時に自国の食料を安定的に確保するという食料安全保障の重要性が高まっています。

 また、世界中に感染が広がる新型コロナウイルス感染症においては、感染リスクが高まる冬の時期を迎え、日本においても感染が全国的な広がりを見せており、一日当たりの感染者数は日を追うごとに増加し、行動範囲などの自粛を求められています。しかしながら、国は経済の活性化を図る取り組みと感染防止対策の両立を進めていますが、同時に、感染拡大による各種イベント事業の中止や飲食業の利用者の大幅減などにより、地域経済への打撃も深刻化しています。

 農業においては、インバウンド需要の落ち込みや中食・外食産業の低迷で、米や牛肉・乳製品、小麦、小豆、砂糖など需要が大幅に減少し、需要喚起と価格の回復対策が急務となっています。

 コロナ禍の終息が見られない現状において、農業を基幹産業としている北海道は、深刻な問題となっており、今後も農畜産物への影響が続くと、農業者の経営困窮や関連企業の縮小・倒産など地域経済に大きなダメージを与えます。

 このため、農業者が次年度以降も安心して営農を継続出来るよう、新型コロナウイルス対策の強化を図るとともに、地方自治体への対策関連予算を十分に確保し、適時対応頂きますよう下記のとおり要望いたします。

 記

 1.新型コロナウイルス感染拡大が続くと、一層のインバウンド需要の落ち込み、観光事業の低迷や外出自粛などで、経済損失が拡大し地域社会全体への影響は必至なことから、地方自治体への対策関連予算を十分に確保し、適時対応を図ること。

 2.新型コロナウイルス感染拡大によって落ち込んで、いる農畜産物の需要を喚起する対策を強化し、今後もコロナ禍での影響試算と対策を拡充すること。

○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○10番(奥秋康子) それでは、意見書の御説明をいたします。

 11月の21日本会議におきまして、請願第12号の採択をいただきました。よって、関係大臣に意見書を提出いたしたく御提案を申し上げます。

 内容は、既にお手元に配付してございますが、事務局が朗読したとおりでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げ、提案説明に代えさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第10号、コロナ禍による地域経済対策を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、意見案第10号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第6、所管事務調査等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、所管に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について。所管事務等の調査の申し出があります。

 お諮りします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

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○議長(桜井崇裕) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

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○議長(桜井崇裕) 以上をもって、令和2年第7回清水町議会定例会を閉会します。

(午前10時26分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317