平成29年第10回定例会会議録(12月19日_日程第2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第106号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(小笠原清隆) 議案第106号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。

 職員の育児休暇に関する条例につきましては、例規集第1巻3,831頁に登載してございます。

 今回の一部改正は、雇用保険法等の一部を改正する法律において、原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合に限り、更に6か月延長し2歳まで可能にする等の改正が行われ、地方公務員の育児休業に関する法律においても非常勤職員の育児休暇について同様の改正があり、人事院規則関連条項が改正されたことから、国家公務員に準じている育児休業に関する条例について一部を改正するものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料の新旧対照表に沿ってご説明いたしますので、新旧対照表の1頁をご覧いただきたいと思います。

 最初の第2条第3号、ア(イ)にかかる改正ですが、育児休業期間を1歳6か月から2歳に引き上げるための改正を行うものでございます。

 次に第2条の3、第2号の改正ですが、地方公務員の育児休業等の法律の改正により、当該子の養育の事情を考慮して、特に必要として条例に定める場合に該当する場合は、2歳に達する日まで育児休業をすることができることとされたことから、条例第2条の4を1条繰り下げ、第2条の5とし、新たに条例第2条の4を加え、特に必要な要件を規定したことから次条を加えました。更に新旧対照表の2頁になりますが、合わせまして何か月のかを、カタカナの「ヶ」をひらがなの「か」に文言の整理を行ってございます。

 第2条の3、第3号の改正も同様に文言の整理を行うものでございます。

 次に第2条の4、育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、先ほど説明したとおり養育の事情を考慮して、特に必要な項目を規定したものでございます。当該子が1歳6か月に達した日以後も当該子の養育休業が必要な項目を定めてございます。

 次に第2条の5につきましては、第2条の4を1条繰り下げを行ったものでございます。

 次に第3条第6号改正は、育児休業の取得理由に保育所・認定こども園・事業所内保育事業所等の利用申し込みをしているが、当面その利用ができない場合を追加し、同条7号において新たに規定した第2条の4を追加してございます。

 4頁になります。第4条及び第10条においても同様に、育児休業を取得する事由に保育所等の利用申し込みを行っているが、当面その利用ができない場合を追加をしてございます。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は平成30年1月1日としてございます。

 以上、議案第106号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第106号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第106号は、原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317