平成29年度予算審査特別委員会(3月13日_関連条例①)

○委員長(原 紀夫) これより、一般会計関連の審査を行います。

 議案第12号、清水町学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を説明願います。

 社会教育課長。

 

○社会教育課長(上出 進) 議案第12号、清水町学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集では、第2巻の1,673頁から1,675頁にかけて登載されております。

 事前配付の議案説明資料その1の24頁をご覧いただきたいと思います。

 本条例は、学校体育施設の一般開放にあたっての使用料を制定している条例でありまして、このたびの改正点といたしましては、清水小学校プールの開設にともない、御影と清水の両学校プールを共通の料金にして設定するもので、第2条、第3条、第4条及び別表(第4条関係)の3の「御影学校水泳プール」をそれぞれ「学校水泳プール」に改めるものでございます。

 また、備考の1は、団体の使用における取扱いでありますので、誤解を避けるため、「1回の使用は」という文言を「団体の使用は、1回につき」に改め、明確化しようとするものです。

 なお、清水小学校プールにつきましては、6月のオープンを予定しており、学校開放施設として今までの町民プールと同様の期間及び時間でご利用いただけるよう、運用してまいりたいと思っております。

 附則といたしまして、本改正につきましては、4月1日から施行するというものです。

 以上、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 

○委員長(原 紀夫) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(原 紀夫) 質疑なしと認めます。

 

○委員長(原 紀夫) これで、関連条例の審査を終わります。

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