○委員長(原 紀夫) これより、一般会計関連条例の審査をします。
議案第10号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。
それでは、改正内容を説明願います。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第10号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。清水町職員の給与に関する条例につきましては、例規集第1巻の4,501頁に掲載してございます。
今回の一部改正につきましては、時間外勤務手当の算出基礎額についての改正となってございます。
時間外勤務手当につきましては、労働基準法に基づき算出しておりますが、このたび某県の給与条例を準用する独立行政法人におきまして、時間外勤務手当の算定に関わる是正勧告がなされました。これに伴いまして、総務省の方から適正な算出をするよう情報提供がありました。これを受けまして、本町の算定方法を確認したところ、算定基礎となる賃金に対象となる手当が含まれていなかったことが判明したため、法令遵守することとし、関係条例の改正を行うものでございます。
条例の改正内容につきましては、資料でお配りしております議案説明資料その1の新旧対照表に沿って説明させていただきます。
新旧対照表の3頁をご覧いただきたいと思います。労働基準法を遵守するため時間外勤務手当の算出方法を第13条の2に新たに規定したことから、第12条第1項、第3項及び第4項における引用条項を第13条から第13条の2に改めます。
さらに、新旧対照表の4頁をご覧願います。第12条の2第2項及び第12条の3においても、引用条項を第13条から第13条の2に改めます。最後に、13条の2としまして時間外勤務手当の基礎となる給与額の算出という項目を設けてございます。時間外勤務手当の基礎は第9条の2に規定する住居手当(ただし、持ち家手当のみ)と、第14条に規定する寒冷地手当を給与月額に加えた額で算出することを規定してございます。
附則といたしまして、第1項には政令日を定めてございます。平成29年4月1日から施行となります。第2項には、施行日前における時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の深夜割増手当の算定につきましては、改正前の方法により算定する経過措置を規定してございます。
第3項では平成27年の給料表の切り替えで、平成30年度まで減額保障で差額を支給している場合については、その合算額を給与月額とする経過措置を規定してございます。
以上、議案第10号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。
○委員長(原 紀夫) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(原 紀夫) 質疑なしと認めます。
○委員長(原 紀夫) これで関連条例の審査を終わります。