○議長(加来良明) 日程第3、議案第9号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(小笠原清隆) 議案第9号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
清水町個人情報保護条例につきましては、例規集第1巻、2,951頁に登載してございます。
今回の一部改正につきましては、平成27年9月9日に交付されました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が、昨年12月28日に施行期日を定める政令の制定によりまして、平成29年5月30日から施行されることとなりました。このことから、関係する条例の一部を改正するものでございます。
主な法律の改正につきましては、一部を改正する法律第6条におきまして、いわゆる番号法の改正が行われました。条例で定める独自利用の事務の情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携に関する規定が整備されたところでございます。
整備内容として、特定個人情報の提供の制限の例外として、条例事務関係情報照会者と提供者が追加されたところでございます。
条例の改正内容につきましては、新旧対照表に沿ってご説明申し上げます。新旧対照表の1頁をご覧いただきたいと思います。
最初に、第2条の改正ですが、先ほどご説明しましたとおり、番号法の改正によりまして、条例で定める独自利用事務が加わったことから、情報提供等記録の定義を整備するもので、第3号中第2項の次に、「番号利用法第26条において準用する」を加えてございます。
次に、27条の2第2項の改正ですが、第2条の改正と同様に条例で定める独自利用事務が加わったことから、情報提供者に「条例事務関係情報照会者、情報提供者」を加え、整備を行ってございます。
最後に32条の2第1項第1号エの改正ですが、新旧対照表の2頁となります。
番号法の規定に関する規定が改正されたことによりまして、関係条例が1条繰り下がったことから、引用条項を28条から29条に改めるものでございます。
附則といたしまして、改正する条例の施行日は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行日に合わせまして、平成29年5月30日といたします。
以上、議案第9号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第9号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。