平成29年第4回定例会会議録(3月17日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第11号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 保安について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(菅野 隆) 議案第11号、町税条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、7,001頁から登載されております。

 今回の改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして、町税条例の一部を改正するものです。

 改正する条文につきましては、第1条から第5条までの構成となっておりまして、本則の施行期日や過去の改正附則の一部改正の時期が異なるなどのことから、5条にわたる改正となったものです。

 主な改正内容といたしましては、大きく4点ございます。

 1点目は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税について適用期限を延長するものです。

 2点目は、軽自動車税の燃費性能に応じたグリーン化特例の適用期間を延長するものです。

 3点目は、車体課税の見直しに伴い、軽自動車税に環境性能割が導入されるものです。

 4点目は、法人町民税の税率引き下げ時期が変更となるものです。改正内容につきましては、議案説明資料その1に基づきまして、順次ご説明申し上げます。

 議案説明資料の6頁から23頁までが町税条例の改正にかかわる新旧対照表でございます。まず6頁をご覧いただきたいと思います。

 まず、第1条による改正についてご説明申し上げます。附則第7条の3の2につきましては、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間を延長するもので、消費税10%への引き上げ時期が2年半延期となったことから、現行では平成31年までの入居を対象としていましたが、これを2年延長し、平成33年までの入居を対象とするものです。

 また、実際の控除は、入居した年の翌年度分の個人町民税から始まることになっておりまして、控除期間は最大限、向こう10年間となっていることから、平成43年度までの税額控除を行うことをできる旨、改正するものです。

 次に、附則第16条につきましては、軽自動車税の税率の特例として、一定の環境性能を有する4輪車等について、平成28年3月31日までに登録された新車を対象に、その燃費性能に応じたグリーン化特例として税の軽減を行っておりますが、この特例を1年延長し、平成29年3月31日までに登録された新車を対象とするものです。

 その他、該当条項や字句の整備を行うものです。

 次に8頁をご覧ください。

 第2条の改正についてご説明申し上げます。今回の改正は、車体課税の見直しによるもので、軽自動車税のうち3輪以上の軽自動車を対象として改正を行うものです。

 第18条の3につきましては、納税証明事項の規定ですが、地方税法の改正により、現行の「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」に名称を変更するものです。車体課税の見直しにより、自動車取得税が平成31年10月1日以降廃止となり、代わって軽自動車税に環境性能割が新たに設けられることになりました。これに伴って、軽自動車税は、「軽自動車税の種別割」と呼び方が変わったものです。

 なお、自動車取得税の廃止時期の経緯ですが、当初の改正では消費税10%引き上げ時期、平成29年4月1日に合わせて廃止することとしておりましたが、その後に消費税10%引き上げ時期が2年半延期されたことにより、平成31年10月1日以降廃止となったものです。

 第19条につきましては、軽自動車税の環境性能割の導入に伴い、延滞金の規定を整備するものです。

 第80条につきましては、軽自動車税の納税義務者等について、環境性能割の導入や種別割への名称変更による規定の整備をするものです。

 改正前の第80条の2につきましては、条例の並びの整合性を図るため、削除を行うものです。

 81条につきましては、軽自動車税のみなす課税について規定したもので、例えば、リース契約による使用者を所有者とみなして課税することができるなどを定めたものです。

 81条の2につきましては、先ほど説明いたしました、改正前の80条の2をここで規定するものです。

 81条の3につきましては、新設となりました環境性能割の課税標準を規定したものです。

 81条の4につきましては、同じく環境性能割の税率を規定したものでございます。

 81条の5につきましては、環境性能割の徴収方法を規定したものです。

 81条の6につきましては、環境性能割の申告納付について規定したものでございます。

 81条の7につきましては、環境性能割にかかる不申告等に関する過料について規定したものです。

 81条の8につきましては、環境性能割の減免について規定をしたものです。

 81条の9につきましては、81条の改正に伴う規定を整備するものです。

 82条につきましては、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することや、表示区分の変更でありまして、区分や税額は現行からの変更はございません。

 第83条から17頁の第91条までにつきましては、いつでも軽自動車税を種別割に改めるものや引用する条項の整備を行うものです。

 附則第15条の2につきましては、環境性能割の賦課徴収の特例についての定めで、当分の間、北海道が賦課徴収することを規定したものです。

 この特例の背景には、環境性能割は自動車取得税に代わって導入されたものであり、自動車取得税の賦課徴収は北海道が行っていた経緯があることから、当分の間、北海道が行うこととする経過措置でございます。

 附則第15条の3につきましては、環境性能割の減免の特例についての定めで、当分の間、北海道が減免の事務を行うことを規定したものです。

 附則第15条の4につきましては、環境性能割の賦課徴収を当分の間、知事が行うとしたことに伴う手続きを規定したものです。

 附則第15条の5につきましては、環境性能割の賦課徴収を当分の間、知事が行うことに伴う事務に必要な費用を補填するため、町が北海道に徴収取扱費を交付する旨を規定したものです。

 附則第15条の6につきましては、環境性能割の税率の特例について規定したものです。

 附則第16条につきましては、種別割の税率の特例で、現行条例で行っている軽自動車税の重課を種別割についても行うため、引用条項や字句などを整備するものです。

 改正前の同条の第2項から第4項までは、種別割への変更時期が平成31年10月1日となっていることから、税率の適用を受ける軽自動車の範囲について、今後の税制改正において、自動車等にかかる環境への負荷の低減に関する技術開発の動向等を勘案して、見直しを行うこととなっているため、削除をするものです。

 20頁をご覧ください。

 第3条による改正についてご説明申し上げます。平成26年5月開催の臨時会で可決いただいた改正条例中、附則第6条は、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対しての経過措置を定めたものですが、軽自動車税の種別割においても引き続き措置をするため、所要の改正をするものです。

 次に22頁をご覧ください。

 第4条による改正についてご説明申し上げます。平成27年6月開催の定例会で可決をいただきました改正条例中、附則第5条は、町たばこ税の経過措置を定めたものですが、今回、第1条の改正により、条例第19条に改正があったことに伴い、読み替えを行う箇所の字句を整備するものです。

 次に23頁をご覧ください。

 第5条による改正についてご説明申し上げます。平成28年6月開催の定例会で可決いただきました改正条例中、附則第1条第2号は、施行期日を定めたものですが、消費税10%引き上げ時期の延期に伴いまして、法人町民税の税率引き下げ時期も同様に延期し、施行期日を平成31年10月1日とするものです。

 附則といたしまして、第1条の施行期日ですが、第1条改正のうち、附則第7条の3の2の住宅借入金等特別税額控除の関係と、第5条改正の法人町民税の関係は、公布の日から施行し、第16条の軽自動車税のグリーン化特例については、平成29年4月1日から施行します。

 また、第2条改正から第4条改正と附則第3条の規定につきましては、平成31年10月1日から施行します。

 第2条は経過措置として、第1条改正のうち第16条の軽自動車グリーン化特例について、平成29年度分の軽自動車税に適用いたします。

 第3条の経過措置は、第1項では環境性能割の適用について、平成31年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に適用することとし、第2項では軽自動車の種別割について、平成32年度以後の軽自動車税に適用し、平成31年度分までの軽自動車税は、従前の例によるとするものです。

 以上、議案第11号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第11号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317