○議長(加来良明) 日程第5、議案第13号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(細野博昭) 議案第13号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。
今回の一部改正につきましては、介護保険法の改正及びサービス対象者の見直しによる文言の改正をするものでございます。
議案説明資料その1の25頁をお開き願います。
右の欄、改正前の条文第1号の下線部分の状況にある者であっても近隣の家族の支援を受けることができる場合、また下線の条件に当てはまらなくても支援が必要となる場合があることから、サービスを受ける必要がある方に必要なサービス提供ができるように左の改正後では、対象者を「家族の支援を受けることができないもの」と改正するものでございます。
次に、改正後の第2号につきましては、介護保険法の改正により、サービスの内容が従来の要介護、要支援の判定によるものと、新たに国の基準を一部緩和して行う介護予防・生活支援サービス事業が追加されることから、この追加されるサービスにも該当しない方を本条例によるサービスの対象者と規定するものでございます。
改正後の第3号、第4号につきましては、第2号を使いましたことにより1号ずつ繰り下がるものでございます。
なお、附則でこの条例施行日を平成29年4月1日からとするものでございます。
続きまして、議案第14号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をさせていただきます。
今回の一部改正につきましては、文言の改正、介護保険法の改正及びサービス対象者の見直しによります改正をするものでございます。
議案説明資料その1の26頁をお開き願います。
右の欄、改正前の別表、事業名、給食サービスの利用対象者の説明の3行目、「老衰」を改正後「虚弱」に改めるものでございます。
また、別表の一番下、事業名が生きがいデイサービスの利用対象者につきまして、先ほどの議案第13号で説明した内容と同様の改正を(2)に加え、改正前の(2)を(3)とするものでございます。
なお、附則でこの条例施行日を平成29年4月1日からとするものでございます。
以上、2件につきまして、議案提案の説明とさせていただきました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第13号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第14号、高齢者等の生活支援・生きがい活動支援事業条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。