平成29年第5回臨時会会議録(4月28日_日程第8)

○議長(加来良明) 日程第8、議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上、2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第40号について。

 税務課長。

 

○税務課長(小林秀文) 議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻7,001頁からの登載になります。

 今回の改正につきましては、本年3月末に平成29年度の税制改正により、地方税法等の一部が改正され、町税条例の一部を改正するものでございます。

 今回、提案いたしますのは、4月1日施行の改正条項に係る部分でございますが、主な項目といたしましては、固定資産税における居住用超高層建築物に係る課税の見直しや、企業における保育の受け皿整備のための固定資産税の特例、災害に関する税制上の措置の常設化、軽自動車の車体課税におけるグリーン化特例を2年間延長することなどであります。

 それでは、具体的な改正内容につきまして、お手元の議案説明資料その1、新旧対照表のほうでご説明させていただきます。

 3頁をお開きください。新旧対照表左側の欄、改正後をご覧ください。改正条ごとに順次ご説明申し上げます。

 33条につきましては、特定配当等に係る所得について、申告書の記載事項を勘案し、町長が課税方式を決定できることを明確化する規定の整備でございます。

 次に4頁下段ですけれども、34条の9は前条、第33条の改正に伴う所要の規定整備でございます。

 48条は、法人町民税の延滞金の計算と基礎となる期間に係る規定の整備でございます。

 次に7頁下段の第50条につきましては、法人町民税に係る不足税額の納付の手続きについて、48条の改正にあわせて規定を整備するものでございます。

 9頁に移りまして、第61条の8項につきましては、震災による被災代替家屋、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の常設化について規定するものでございます。

 続きまして、61条の2につきましては、保育の受け皿整備促進のための税制上の措置の創設といたしまして、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産に対して講じられている課税標準の特例措置について、地域決定型地方税制特例措置である、わがまち特例を導入することとし、その割合を定める規定を制定するものでございます。

 次に、10頁になります。63条の2につきましては、居住用超高層建築物に係る税額の按分方法の見直しがなされ、その補正方法の申出について規定をするものでございます。

 次に、63条の3ですけれども、先ほどの61条同様、災害に関する措置の常設化についてでございます。内容といたしましては、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災発生後4年度分に限り、従前の共用土地に係る税額の按分方法と同様の扱いを受けるための規定の整備でございます。

 続きまして、12頁です。74条の2につきましては、これも同様に震災の関連部分です。被災市街地復興推進地域に定められた場合、震災等発生後4年度分に限り住宅用地とみなす特例を適用する常設規定が整備されたことにより、その申告期間等について規定をするものです。

 次に、13頁でございます。中段、附則の部分でございますけれども、第8条、これにつきましては、肉用牛の売却に係る事業所得に係る町民税の課税の特例といたしまして、適用期限を3年間延長するものでございます。

 次に、第10条についての読替規定は今回の法律改正にあわせて、所要の改正をするものです。

 次の頁です。第10条の2につきましては、わがまち特例の規定でございますけれども、第5項から第9項までは、引用条項を整備するものでございます。第10項につきましては、右側の改正前の部分に規定してあります部分ですけれども、この部分につきましては、いわゆる自然冷媒を利用した冷凍冷蔵施設に係る固定資産税の特例措置について、今回環境省のほうから廃止の要請があって、地方税法が改正となりましたのでこれを削除いたしました。

 次に、左側に移りまして、新しく10項として規定をしたのが、事業所内の保育事業に係る特例措置の拡大として、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する固定資産税の課税標準額について、わがまち特例の割合を定める規定を整備するものでございます。

 次に、附則第10条の3、8項から10項につきまして、15頁でございますけれども、この内容といたしましては、耐震改修又は省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税額の減額を受けようとする者が提出する申告書についての規定の整備でございます。17頁の第8項第9項が、それぞれその部分の追加する条項でございます。

 次に19頁です。附則第16条、内容といたしましては、軽自動車税の税率の特例でございます。軽自動車税のグリーン化特例について、適用期限を2年間延長することによる規定の整備でございます。第5項、6項、7項につきまして、それぞれ軽減についての規定をしたところでございます。

 次に附則第16条の2につきましては、第16条5,6,7項先ほどの部分ですけれども、規定にあわせて賦課徴収の特例について規定をするものでございます。

 次に、16条の3です。この部分につきましては、上場株式の特定配当等に係る所得について、申告書の記載事項を勘案して、町長が賦課決定を決定できることを明確化するという部分での改正でございます。

 次に17条の2につきましては、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。

 次に23頁、附則第20条の2第4項につきまして、特定配当等に係る所得について、先ほどと同様でございます。町長が課税方式を決定できることを明確化する規定の整備でございます。

 次に24頁、附則第20条の3第4項でございますけれども、20条の2第4項前段の部分ですけれども、改正に伴う所用の規定の整備でございます。

 次に25頁、改正附則の部分でございますけれども、第1条としてこの施行期日は公布の日から施行し、29年4月1日から適用するものでございます。

 次にこの条例による改正後の町税条例適用に係る経過措置として、第2条に町民税、第3条に固定資産税、第4条に軽自動車税について所要事項を規定してございます。

 次に27頁、第5条につきましては、今回の条例改正によりまして、町税条例の一部を改正する条例、平成29年清水町条例第3号について所要の改正を行うものでございます。内容といたしましては、第2条中に本則附則第16条の2の削除を規定し、第3条として清水町条例等の一部を改正する条例、平成26年清水町条例第17号の条文中の文言の整理をするものでございます。

 以上、提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第41号について。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(松浦正明) 議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は第2款4,351頁から登載されております。本条例の改正内容につきまして、ご説明を申し上げます。

 国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援分、介護納金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は、先ほど税務課長から説明いたしましたが、本年3月31日に公布されました、地方税法等の改正に伴う地方税法施行令の一部改正により所要の改正を行うものでございます。今回の改正では、国民健康保険税の賦課につきまして、低所得者の軽減措置の拡充を図るべく、昨年度と同様に5割、2割軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料その1の28頁をお開きください。ここに清水町国民健康保険税条例改正の新旧対照表でございますけれども、この条例の第15条は、国民健康保険税の減額について規定されております。

 同条第1項におきまして、第2号中の26万5千円を27万円に、同じく第3号中の48万円を49万円に改め、5割軽減及び2割軽減対象世帯の判定における、被保険者数に乗ずべき金額を改正するものでございます。

 議案のほうにお戻りいただきまして、附則でございますけれども、1としまして、施行期日をこの条例は公布の日から施行する、2としまして、経過措置としてこの条例による改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によるとするものでございます。

 以上、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第40号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第41号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。

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