○議長(加来良明) 日程第1、議案第49号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、議案第50号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。
子育て支援課長。
○子育て支援課長(逢坂 登) まず、議案第49号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についての説明をさせていただきます。例規集では第2巻2,151頁から掲載されております。
今回の改正につきましては、国が定める利用者負担の上限基準が、年収約360万円未満で、ひとり親世帯及び障害者のいる世帯等の要保護世帯の負担軽減を拡大し、半額を超えて免除するよう改正されたことにより、本町の半額の免除の規定では、国の上限額を上回ってしまうことがあるため改正するものです。
議案説明資料の2頁、新旧対照表をご覧ください。保育所条例第12条第1項第2号のひとり親世帯について、保育料の半額を免除する規定を削除して、次の頁、3頁の左側の表のように、要保護世帯の保育料を、国の基準を超えないように改正をするものです。なお、この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものです。今回の改正で保育料に影響のある世帯は2世帯で、1年間約64,000円の減額になります。
続いて、議案第50号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを説明いたします。例規集では第2巻821頁から掲載されております。この改正は議案第49号と同様に国が定める利用者負担の上限基準額が改正され、本町の幼稚園保育料はこの上限額を超えることがあるため、改正をするものです。
議案説明資料4頁の新旧対照表をご覧ください。条例第6条第1項第2号のひとり親世帯の保育料の半額を免除する規定を削除し、別表に左側真ん中から次の頁のように、要保護世帯についての表を追加するものです。なお、この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものです。今回のこの改正により幼稚園保育料に影響のある世帯はございません。以上です。
○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第49号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
○議長(加来良明) これより、議案第50号、清水町立清水幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。