○議長(加来良明) 日程第2、議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(小林秀文) 議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をいたします。
この改正は、地方税法の改正に伴う町税条例の整備につきましては、既に議決をいただいた4月1日施行分以外について改正を行うものです。議案説明資料の新旧対照表をご覧ください。附則第5条の改正につきましては、個人の町民税の所得割の非課税の範囲の規定ですが、現在の控除対象配偶者を同一生計配偶者に名称を変更する定義規定の整備でございます。
次に、第10条の2第11号でございますけれども、これは都市緑化法等の改正により土地に係る固定資産税につきまして、町が指定する緑地保全法人が設置する緑地に対するわがまち特例が創設されたことに伴い、当該特例の割合を定めるものでございます。ここで定めます内容は、国の参酌割合と同じ固定資産税を最初の3年分に限り3分の2とするものでございます。
次に、本一部改正条例に係る改正附則でございます。
第1条、この制度の施行日を平成31年1月1日とし、次に第1号として、固定資産税のわがまち特例の部分は公布の日、第2号の改正附則第4条の規定については、平成31年10月1日とするものでございます。
第2条は町民税、第3条は固定資産税に係る本則改正適用の経過措置を規定するものです。
第4条といたしましては、平成26年度改正附則第6条について、現行の軽自動車税を種別割に名称を変更するとの規定の整備を行い、表を改める改正であります。
以上で、議案第86号の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第86号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第86号は、原案のとおり可決されました。