○議長(加来良明) 日程第3、議案第87号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(青木光春) 議案第87号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
例規集では第2巻、3,211頁に登載しております。
議案説明資料の4頁目をご覧ください。まず、改正の理由についてご説明申し上げます。自立支援ホームヘルプサービス条例につきましては、介護保険法による要介護・要支援認定において非該当となった方、介護保険法による介護予防生活支援サービス事業の対象者とならなかった方、また65歳未満の方で日常生活上何らかの事情によりヘルパーの派遣が必要である方を対象に、そのご家庭にヘルパーを派遣する町の独自事業でございます。今回の改正はこの事業の実施にあたって、条例第7条により社会福祉法人清水町社会福祉協議会に委託することとされており、委託により事業を実施してまいりましたが、社会福祉協議会において訪問介護事業に従事するホームヘルパー職員の定年退職に備えるため、昨年の8月からハローワークの活用それから近隣町での新聞チラシ折込などで公募を行い、ホームヘルパー職員の補充に努めてきたところであります。結果的に訪問介護事業の指定基準を満たすことのできない状態となったため、社会福祉協議会では訪問介護事業を休止したところであります。この自立支援ホームヘルプサービス事業の実施にあたっては、事業の性格上、業務上、訪問介護事業を実施している法人に事業の実施を委託することが必要であります。このため、今後におきましても自立支援ホームヘルプサービス事業の利用希望を持つ方が生じた際には、サービスの提供が必要であり町内の他の訪問介護事業を運営する法人に委託することができるよう改正するものであります。
次に改正の内容でありますけれども、第7条中の文言、社会福祉法人清水町社会福祉協議会に委託するを社会福祉法人等に委託できるに改める改正を行うものであります。なお、施行日につきましては附則におきまして公布の日とする旨規定いたします。
以上、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(加来良明) これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。
○議長(加来良明) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(加来良明) 討論なしと認めます。
○議長(加来良明) これより、議案第87号、自立支援ホームヘルプサービス条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(加来良明) 起立多数です。
よって、議案第87号は、原案のとおり可決されました。