平成30年第2回定例会会議録(3月20日_日程第5)

○議長(加来良明) 日程第5、議案第37号「清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(松浦正明) 議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻、4481頁から登載されてございます。

 本条例の改正理由につきましては本年4月1日より持続可能な医療保険制度を構築するための、国民健康保険等の一部を改正する法律が施行され、その中で、高齢者の医療の確保に関する法律、第55条の2の規定が新設されます。現在、病院や施設に入院、入所し、住所地特例の適用を受けている国保の被保険者は75歳に達する等により、後期高齢者医療の被保険者となった場合は住所地特例の適用が外れて、住民登録のある市町村で保険料の徴収がされます。

 今回の法改正である第55条の2の規定の新設により、国保の住所地特例制度の対象者が、後期高齢者医療制度に移行する際もこの特例が引き継がれる見直しが本年4月1日から施行されることになります。これによりまして、保険料の徴収について規定をしております本町の条例の改正をするものでございます。

 改正の内容につきまして議案説明資料として追加にて配付しております、18頁の清水町後期高齢者医療に関する条例の一部改正の新旧対照表をご覧願いたいと思います。まず、第3条は本町が保険料を徴収すべき被保険者について規定されておりますが、今ご説明いたしました国保の住所地特例制度の対象者が、後期高齢者医療制度に引き継がれ、本町で保険料を徴収するよう第3号を追加するものでございます。追加の第3号は、「法第55条の2第1項の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により清水町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者」という規定でございます。

 また、住所地特例が引き継がれる法改正に伴い、第3条第2号につきましても準用規定を追加する整備をするものでございます。

 なお、附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行すると規定し、法改正の施行日に合わせるものでございます。

 以上、議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317