平成30年第2回定例会会議録(3月20日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第13号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。

 委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

 

(委員会報告書 事務局長 朗読)

 

○議長(加来良明) 本案について厚生文教常任委員長の報告を求めます。

 委員長、安田薫議員。

 

○委員長(安田 薫) ただ今、事務局より報告ありましたとおり、議案第13号につきましては、3月7日13時より委員会を開き、保健福祉課より説明を受け、道からの町への移管の新設条例であり、在宅介護支援については今までと変わることなく事業は進むということで、原案どおり全員一致で採択されました。よろしくご審議をお願いします。

 

○議長(加来良明) これより委員長報告に対する質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第13号「清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第13号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第15号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定について、議案第19号、平成30年度清水町一般会計予算の設定について、議案第20号、平成30年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第21号、平成30年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第22号、平成30年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第23号、平成30年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第24号、平成30年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上9件を一括議題とします。

 職員に委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

 

(委員会報告書 事務局長 朗読)

 

○議長(加来良明) おはかりします。

 一括議題としました9件の議案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、委員長報告は省略することに決定しました。

 

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○議長(加来良明) これから、条例の制定、予算の設定について、順次、討論・採決を行います。

 

○議長(加来良明) これより、議案第15号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第15号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第15号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第16号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第16号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。

 議案第16号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第18号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第18号、清水町老人健康増進センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案18号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第19号、平成30年度清水町一般会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(挙手者あり)

 

○議長(加来良明) 討論がありますので、委員長の報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。

 

(挙手者なし)

 

○議長(加来良明) 次に、原案に賛成の発言を許します。

 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 平成30年度清水町一般会計予算につきまして賛成の立場で討論させていただきます。

 新年度の予算は阿部町長にとって初めての本格的な予算編成であり、一般会計総額は9,410,000千円。前年度と比較して370,000千円、4.1%増の大型予算が提案されました。災害費を除く通常収支分では、8,111,000千円。前年度と比較して1,331,000千円。19.6%の増であり、その増額の主な要因は役場庁舎非常用発電機設置事業、町営住宅建設事業、文化センター大規模改修事業等の大型施設整備に取り組むとともに、国営土地改良事業負担金の繰上償還の取組等によるものであります。

 特に事業費の大きい文化センター大規模改修事業については耐震化と老朽化した施設整備を更新するもので、第九合唱等文化の香り高いまち清水町にとって懸案であった事業であり、芸術文化の鑑賞や文化活動の拠点として町民の利用を第一に考えた整備により今まで以上の有効活用を期待するものであります。

 また、国営土地改良事業負担金の町負担繰上償還については、年利5%の利子負担が3年の繰上償還で200,000千円を超える軽減が見込まれており、農村部の乗り合いタクシーと、清水帯広間バスの運行、高齢化社会への対応は評価するものであります。

 歳入における地方交付税の減額、歳出における公共施設の老朽化対策への対応が増大しており、地方財政の厳しさが増している中、防災、子育て、教育、医療の施策を着実に進めるとともに、産業基盤の維持や経済の活性化への配慮が見受けられ、更には平成28年台風10号災害からの復興にむけた復旧事業の計上も行った予算編成であり、将来の財政推計を基に直面する行政課題に積極的に対応した予算であると考え、賛成討論といたします。

 

○議長(加来良明) 次に、同じく原案に賛成者の発言を許します。

 

(挙手者なし)

 

○議長(加来良明) これで討論を終わります。

 

○議長(加来良明) これより、議案第19号、平成30年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第19号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第20号、平成30年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第20号、平成30年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第20号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第21号、平成30年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第21号、平成30年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第21号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第22号、平成30年度清水町介護保険特別会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第22号、平成30年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第22号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第23号、平成30年度清水町水道事業会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第23号、平成30年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第23号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) これより、議案第24号、平成30年度清水町下水道事業会計予算の設定について討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第24号、平成30年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第24号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第3、議案第14号、清水町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(松浦正明) 議案第14号、清水町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。

 例規集は第1巻6671頁から登載されてございます。

 まず、本条例の改正理由につきましてご説明させていただきます。現行の清水町国民健康保険基金の処分につきましては、地方財政法第4条の4の規定を準用し経済事情の著しい変動や災害等による保険給付の増加等、収入財源として基金の活用をできる規定となっております。

 平成27年に交付された、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律により、本年4月から国民健康保険の都道府県単位化となることで都道府県と各市町村が保険者となり、各市町村の保険給付の財源につきましては、都道府県が全額まかなうこととなります。これにより、保険給付の急激な増加等の財源についての懸案事項は解消されたところですが、国民健康保険の広域化により納付金制度が新設され、北海道へ納める国民健康保険事業費納付金の金額の変動や納付金の財源となる保険税率の水準の上昇による被保険者負担の上昇を抑制、または緩和するための財源として基金を活用できるようにするため所要の改正をするものでございます。

 改正の内容につきましては今申し上げました改正理由により基金の設置や積み立て処分の条文を改正するものです。改正箇所につきましては議案説明資料として配付しております1頁の国民健康保険基金条例の一部改正の新旧対照表をご覧願いたいと思います。

 まず、第1条につきましては、基金設置目的をより具体的な規定内容に改正し、見出しを設置の目的とし、「第1条保険税水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険の健全な財政運営に資するため、清水町国民健康保険基金(以下、基金という)を設置する。」と改めるものでございます。

 次に、第2条の積み立ての改正につきましては、現在決算剰余金のうちから2分の1以上を積み立てることとなっておりますが、今後の制度運営を考慮し、柔軟な対応ができるよう全部、又は一部に改めるとともに、ただし書きを削るものでございます。

 第6条の基金の処分につきましては、地方財政法の規定に基づく処分から第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができることと改めるものでございます。なお、附則としましてこの条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第14号、清水町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の程お願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第14号、清水町国民健康保険基金条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第4、議案第17号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) 議案第17号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。

 例規集につきましては、第2款、5001頁からでございます。議案説明資料8頁の新旧対照表をご覧くださいませ。

 内容につきましてご説明を申し上げます。当該条例の第4条、第2項の一部を改正するものであり新旧対照表のとおり改正前の規定では「1年以上営んでいるもの」としている規定を改正後「1年以上営んでいるもの及び業歴1年未満であっても事業運営が健全と認められるもの」に改めるものでございます。附則といたしましては、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。

 提案理由につきましてご説明を申し上げます。企業を創業する場合、支援策としましては現在企業雇用促進補助金、または新規開店空き店舗活用開店者事業補助金のいずれかを活用していただいておりますが、事業者にとりまして、創業支援直後の運営資金等の確保は重要な課題となっております。

 一般的には、事業者は運営資金等の確保のため、金融機関、国、道などからの融資を活用されていますが借入手続き及び返済等の負担が大きい状況にございます。

 一方、町融資制度は事業者の負担を一部軽減している内容であることから、この課題解決のため、現行の融資制度では同一事業を引き続き1年以上営んでいるものと制限している事項を事業者の負担軽減と商工業振興のため1年未満の事業者であっても町融資制度の利用を可能とするため、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正するものでございます。

 以上、提案理由とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 9番、中島里司議員。

 

○9番(中島里司) ただ今提案されている改正につきまして、見る限りでは非常に行き届いた発想なのかと理解もできるのですが、これは創業時から云々ということで今課長から説明があったような、だからほかからではなくて町も積極的に関わっていくのだという説明に聞こえました。ただ、今までは1年以上営んでいるものということは、1年間頑張って経営されて、その評価をした上でということですね。それがスタート時点からそういう対象にしていくと言ったら、何か商売始める時と、初めて経営する時と全て町がやるということは、努力結果というのはどこで評価されるのですか。役場に一生懸命通って、いろいろとお願いしたい人を評価して、経営的なものは全く実績が無いのですから、だからその辺がちょっと、出すほうはいろいろと考えて出しているのでしょうけれども、町民のお金ですから。たぶん最低1年は持つのだろうけれども、2年目はどうなるのと。3年目はどうなるの。 

 空き店舗開店でいろいろなことをやっていますよね。3年でしたか、5年だかでやりなさい。皆頑張っていますね、いろいろなことをやっておられる方たちは。話を聞いていると。これはよーいどんから頑張らなくてもいいのです、ある部分では。何か起こそうとして、はいお願いしますと言ったら。その辺の基準ですね。何か安易に補助金とか融資というのを私は出してはいけないとは言わないけれど、やはり町民のお金ですから。例の補助金もそうなのですけれども、ちゃんと使途をはっきりした上で出すべきだと思いますので、その辺、条例ではこういうものがあるのでしょうけれども、担当者の、要するに規則等々で漠然としたものではなくてしっかりしたものを持っていただきたいと思うのですが、その辺の準備はできているかどうか、お伺いをしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) 今、議員ご指摘のとおりでございまして、そこの中身を私どもで審査決定をするという過程の中で、その事業者の持続性、発展性、それと町民に対するサービス性などをしっかりと勘案し、そして決定をして、必ずその事業者が、事業運営が滞りなく進むということの前提を持ちましてこのような制度改正をして、事業運営資金の調達を図ってまいりたいと考えまして、内容につきましては、金融機関、商工会とともにその内容を精査してまいりたいと考えております。以上です。

 

○議長(加来良明) 9番、中島里司議員。

 

○9番(中島里司) 私は批判しているわけではなくて、やはりこういう初めてやることは、きっちりしたものを持った上でやってほしいということを申し上げているのです。満遍なくどなたから来てもそれは断れなくなるような状況にはなってほしくない。これは基本的に、私、しつこいようですが日頃から自分でも思っているのですが、町民の金なのだと。自分達の任期中うまくやっていればいいのだという発想はこれは絶対捨ててもらいたい。全て町民の金ですから。そういう中で、出すべきものはしっかり出す。出した後のチェックはしっかりする。そして私はもう一つ、1年様子を見て、別な何か補助制度をつくって、今度補助金で出してくれと。そういうすごく不安があるのですね。店が開店できなかったら補助金を出してくださいなんていう話があり得るのだから。その辺を考えたときに非常に、手厚く商工振興を図ろうという意気込みは私は分かります。それも必要だと思っています。だけど、際限の無い、ルールの無いことだけはやめていただきたいので改めてしっかりしたものを担当課長なりが変わってもちゃんと次の人が説明できるようなそういう条項を残していただきたいと思いますので、そのことについてしっかり引き継げる文書になり得るという自負を課長が持っておられるか、それだけお聞きしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

商工観光課長。

 

○商工観光課長(高金信昭) 必ずこの支援制度におきましては事業計画、資金計画をしっかり立てていただくことになっております。その内容を今以上精査いたしまして必ず滞りのないような事業運営をさせるという決意でこの事業を進めたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第17号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第5、議案第37号「清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(松浦正明) 議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。

 例規集は、第2巻、4481頁から登載されてございます。

 本条例の改正理由につきましては本年4月1日より持続可能な医療保険制度を構築するための、国民健康保険等の一部を改正する法律が施行され、その中で、高齢者の医療の確保に関する法律、第55条の2の規定が新設されます。現在、病院や施設に入院、入所し、住所地特例の適用を受けている国保の被保険者は75歳に達する等により、後期高齢者医療の被保険者となった場合は住所地特例の適用が外れて、住民登録のある市町村で保険料の徴収がされます。

 今回の法改正である第55条の2の規定の新設により、国保の住所地特例制度の対象者が、後期高齢者医療制度に移行する際もこの特例が引き継がれる見直しが本年4月1日から施行されることになります。これによりまして、保険料の徴収について規定をしております本町の条例の改正をするものでございます。

 改正の内容につきまして議案説明資料として追加にて配付しております、18頁の清水町後期高齢者医療に関する条例の一部改正の新旧対照表をご覧願いたいと思います。まず、第3条は本町が保険料を徴収すべき被保険者について規定されておりますが、今ご説明いたしました国保の住所地特例制度の対象者が、後期高齢者医療制度に引き継がれ、本町で保険料を徴収するよう第3号を追加するものでございます。追加の第3号は、「法第55条の2第1項の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により清水町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者」という規定でございます。

 また、住所地特例が引き継がれる法改正に伴い、第3条第2号につきましても準用規定を追加する整備をするものでございます。

 なお、附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行すると規定し、法改正の施行日に合わせるものでございます。

 以上、議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第37号、清水町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第6、議案第31号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 企画課長。

 

○企画課長(田本尚彦) 議案第31号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。

 過疎地域自立促進市町村計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法および事務処理要領に基づき、事業項目の追加や大幅な事業料の増減に伴い、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合についてはあらかじめ北海道知事との協議を行った後、議会の議決をいただくことになっております。

 今回、平成30年度予算に計上いたしました保育所建設事業について、清水町過疎地域自立促進市町村計画、平成28年度から平成32年度の計画の本文中に未掲載となっていることから、事業の追加について提案するものです。

 本件の知事との協議につきましては、平成30年2月8日付けで協議が整い、今回ご提案させていただいた次第です。なお、現行の清水町過疎地域自立促進市町村計画は平成28年3月の策定以来、知事との事前協議および議会の議決を要しない軽微な変更についてはこれまで4回行っております。変更の必要が生じた都度行ってきております。

 次に、変更内容のご説明をいたします。配布させていただきました、議案説明資料の14頁、新旧対照表をご参照ください。計画書の5、高齢者等の保健福祉の向上及び増進の(3)、計画の表の中で、区分4、高齢者等の保健福祉の向上および増進に事業名(3)、児童福祉施設、保育所を追加し、その事業内容に、清水保育所整備事業を。また、事業主体に、「町」を追加するものです。

以上、議案第31号、清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について提案理由のご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第31号「清水町過疎地域自立促進市町村計画の変更について」を採決します。

 採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第7、議案第34号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

 

○町長(阿部一男) 議案第34号、清水町公平委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。このたびの公平委員の任期が5月24日をもちまして満了になりますことから再度選任をいたしたく、議会の同意を求めるものでございます。清水町北1条西1丁目9番地にお住まいの宮崎正則様でございます。宮崎さんにおかれましては選任いただければ4期目ということになりまして、現在公平委員の委員長を務めておられる方でございます。

 以上、提案理由の説明といたします。審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより議案第34号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。

 おはかりします。

 本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第34号は同意することに決定しました。

 

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○議長(加来良明) 日程第8、意見案第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書

 2016年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約64万人とされ、いまや自治体職員の3人に1人が臨時・非常勤職員です。

 は行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたっています。また、その多くの職員が、恒常的業務に就いており、地方行政の重要な担い手となっています。

 2017年5月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めています。

 各自治体においては、2020年4月の法施行に向けて、任用実態の調査、把握、関係条例規則等の制定、新たな予算の確保を行う必要があります。

 これらのことから、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。

 記

1.地方公務員法及び地方自治法の一部改正について、改めて制度変更について各自治体に対し周知徹底するとともに、実態の把握に向けて必要な調査等を行うこと。

2.新たな一般職非常勤職員制度によって必要となる財源については、地方財政計画に反映させるなど、その確保を確実に行うこと。その際、自治体が運営する地方公営企業や地方独立行政法人に雇用される職員もその対象とすること。

3.一般職非常勤職員への移行にあたっては、現に任用されている臨時・非常勤等職員の雇用確保及び労働条件を維持するよう、各自治体に対し適切な助言を行うこと。また、人材確保及び雇用の安定の観点から、引き続き検討を行うこと。

 以上でございます。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について、意見書に基づきまして。2020年4月から施行されていることは決まっておりますので、それに基づいて、マニュアルに基づいて、関係条例あるいは処遇改善、いろいろな準備をしていただくことを各自治体に求める意見書でございますので、本委員会においても審議いたしまして、全員協議会に諮って審議して意見書として議会として提出するという運びとなったところでございます。

以上です。よろしくご審議ください。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第9、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から清水公園活性化事業について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から清水高等学校の振興策について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び公聴に関する事項について、議会運営委員会から議会の運営のその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかりします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第10、議員の派遣についてを議題とします。

 おはかりします。

 議員の派遣の件につきましては、お手元に配布しましたとおり、清水町議会報告会と町民の意見交換会へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、清水町議会報告会と意見交換会へ派遣することに決定しました。

 

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

 

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○議長(加来良明) 町長より3月31日付けで退職する課長職の紹介をしたい旨の申し出がありますので、これを許可します。

 副町長。

 

○副町長(金田正樹) 議長の許可をいただきましたので、退職となります課長職の紹介をさせていただきます。それぞれ簡単にあいさつをさせていただきます。

 

(副町長より、小笠原清隆総務課長、宮脇武弘町民生活課参事、横山美貴子保健福祉課参事、安宅信昭総務課参事が紹介され、その後、あいさつあり)

 

○副町長(金田正樹) 以上で退職者の紹介を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

 

○議長(加来良明) 退職される皆さん大変ご苦労様でした。

 

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○議長(加来良明) 以上をもって、平成30年第2回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時56分)

 

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317