平成30年度予算審査特別委員会(3月16日_介護関連条例)

○委員長(奥秋康子) これより、介護保険特別会計関連条例の審査をします。議案第16号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を説明願います。

 保健福祉課参事。

 

○保健福祉課参事(横山美貴子) 議案第16号、清水町介護保険条例の1部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。

 例規集では第2款、4551頁からになります。

 改正内容につきましては、介護保険法の改正により3年ごとに見直しを定められております介護保険事業計画において、3年間の保険給付費及び地域支援事業費の推計に応じた保険料の基準額を定めることとなっており、本町においても高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会において審議していただいたところです。

 第7期の介護保険料事業計画の中での3年間の給付の見込額なのですけれども、報酬改定や消費税増税等から3年間で3,191,000千円、第6期の見込額より1.07%の増を見込みました。併せて地域支援事業のほうなのですけれども、191,000千円で第6期の見込額より、地域支援195,000千円で1.7%の増額を見込んだところでございます。この見込額から算出されました保険料を軽減するため、今年度末残高約40,000千円予定の準備基金のうち、31,500千円を取り崩すこととして、これにより算定されました本町の介護保険料月額基準額については5,600円となります。第6期の5,100円から500円の増額となったところでございます。

 増額となった理由といたしましては認定者が増えていることも挙げられますが、40歳から64歳までの第2号被保険者の対象者が年々減少傾向にあることから、65歳以上の方の負担割合が22%から23%に増えたことと、介護報酬の改定が大きな要因となっていると思われます。

 この基準額の変更に伴いまして、平成30年度から平成32年度までの各段階の年間保険料が改定されるため、清水町介護保険条例の一部を改正するものでございます。

 事前にお配りしております議案説明資料の3頁の新旧対比表の表をご覧いただきたいと思います。

 まず、第2条第1項において、第7期期間であります30年度から32年度の段階につきまして、第6期同様の9段階でございます。段階は変わっておりません。各段階には基準保険料に保険料率をかけた年間の保険料となります。第1号に掲げる方については基準額の0.5倍、第2号、第3号に掲げる方につきましては基準額の0.75倍、第4号に掲げる方につきましては0.9倍、第5号の方が基準額そのままということになります。第6号に掲げる方が1.2倍、第7号に掲げる方が1.3倍、第8号に掲げる方が1.5倍、第9号に掲げる方が1.7倍の保険料となり、ご覧のとおり改正後の保険料になるということで改正されます。

 併せて、第2条第2項を新たに加える改正につきましては、第6期の介護保険料から低所得者の方について公費を投入した保険料の負担を軽減することとなりましたが、消費税増税が未定のことから、国の指示により第1号に掲げる者に対してのみ前項の規定に関わらず本来の保険料の0.5倍を0.45倍とした軽減賦課を実施するため、軽減後の30,240円とするものです。

 この後、第3条以下の改正内容につきましては、実質的な内容の変更を伴うものではなく、文言等の整理による改正でございます。

 なお施行月日につきましては平成30年4月1日からとし、経過措置として平成29年度以前の年度分の保険料につきましては、なお従前の例によるものと附則において規定いたしました。

 以上、提案理由とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

 

○委員長(奥秋康子) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(奥秋康子) 質疑なしと認めます。

 これで関連条例の審査を終わります。

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