平成30年度予算審査特別委員会(3月16日_国保関連条例)

○委員長(奥秋康子) これより、国民健康保険特別会計、関連条例の審査をします。

 議案第15号、「清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を審査します。

 それでは、改正内容を説明願います。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(松浦正明) 議案第15号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。

 例規集は第2款、4251頁から登載されてございます。本条例の改正理由につきましては、平成27年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律が成立し、本年4月より国民健康保険の広域化、つまり、都道府県単位化となる法の改正に伴う諸規定の整備と、広域化に伴う改正でございます。

 改正内容につきましては、大きく2点ございまして、市町村で行う国民健康保険の事務及び国民健康保険運営協議会の規定の改正と保険給付の一部であります葬祭費の支給額を、道内統一単価とするため、葬祭費支給額を改正するものでございます。

 改正箇所につきましては議案説明資料として配付しております2頁の、国民健康保険条例の一部改正の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。まず1条及び第2条につきましては、法改正により、国から示された条例参考例に準じて改正しておりますが、国民健康保険法第11条の改正に伴い、都道府県単位化による市町村の事務、及びその運営に関する協議会の位置づけの規定を整備するものでございます。

 これによりまして、第1章の章名、第1条の見出しや本文中を「この町が行う健康保険の事務」とするものでございます。第2条におきましても法の改正に伴い、表記方法の改正や、それに伴い協議会の名称を定めるものでございまして、第2章の章名を「市町村の国民健康保険の運営に関する協議会」とし、第2条の見出しを「市町村の国民健康保険の運営に関する協議会の名称及び委員の定数」と定め、第2条の各号列記以外の部分を「市町村の国民健康保険の運営に関する協議会の名称は清水町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とし、委員の定数は次の各号に定めるところによる」と改めるものでございます。

 また、第9条は葬祭費について規定をしておりますが、都道府県単位化による葬祭費の支給額を道内統一単価に改正するもので、第1項中の葬祭費の額を1万円から3万円と改めるものでございます。附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第15号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

 

○委員長(奥秋康子) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○委員長(奥秋康子) 質疑なしと認めます。

 これで、関連条例の審査を終わります。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317