平成30年第3回臨時会会議録(4月23日_日程第6)

○議長(加来良明) 日程第6、議案第41号、町税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第42号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 はじめに、議案第41号について。

 税務課長。

 

○税務課長(小林秀文) 議案第41号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、改正理由と改正内容につきましてご説明申し上げます。 

 まず、改正理由は平成30年3月31日に、平成30年度の地方税政改革の内容を踏まえた地方税法等の一部を改正する法律をはじめ、関係政省令が公布されましたので、このうち平成30年4月1日から施行される改正事項につきまして、所要の改正を行うものでございます。

 改正内容といたしましては固定資産税の評価替基準年度にあたり、平成29年度末に適用期限を迎えている特例措置の延長と新設が主な内容となっております。

 お手元の議案説明資料新旧対照表によりご説明を申し上げます。

 1頁をお開き下さい。

 まず、第20条の改正でございます。これは後段ご説明をいたします第48条、第52条の改正に伴う所要の規定の整備でございます。

 第31条につきましては法律改正に合わせて字句の改正をするものでございます。

 次に、36条の2、次頁の下の段にある47条の3、第47条の5につきましても、法律改正に合わせた規定の整備ということで同様でございます。

 次に、6頁にまいります。

 第48条、法人の町民税の申告納付についての規定でございます。内容といたしましては、租税特別措置法の改正により、法人税割額から控除すべき額を規定するものとして、第2項、第3項を追加しております。それに伴い、項が繰り下げとなっております。

 次に、6頁、第52条につきましてご説明をいたします。

 第52条につきましても法律改正により、法人町民税の納期限の延長による延滞金につきまして、法人町民税の申告後に減額更正及び増額更正となった場合における延滞金の計算の日数について規定するものでございます。第2項として、修正申告書の提出について、第3項として法人町民税に係る不足税額の納付の手続きについてそれぞれ規定をするものでございます。

 続きまして、次頁、第5項、6項につきまして、追加となっております。内容といたしましては、法人税法に規定する連結親法人における連結確定申告について、先ほどの第2項、第3項と同様に規定をするものでございます。

 続きまして、8頁、制定附則につきまして改正をしております。第3条の2及び、第48条、第52条の改正に伴って所要の規定の整備でございます。

 次に、第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準についての特例であります、わが町特例についての規定の改正でございます。

 第10条の2第1項につきましては、法に規定する工場の排水処理施設に対する課税標準の減額につきまして、地方税法で定める参酌割合が3分の1から2分の1と変更になったことによる改正でございます。

 次に、第10頁です。改正前のほうに、2(略)3、第3項につきましてはこのたび削除しております。内容といたしましては、土壌汚染対策の特例有害物質の排出抑制施設について規定の地方税法の廃止による項目の削除でございます。これにより、第4項が第3項に繰り上がり、内容といたしまして法律改正による対象条項のずれを改めるものでございます。

 次に、第6項から第9項まで追加項目でございます。内容といたしましては、平成30年4月1日から32年3月1日に取得したものに対する固定資産税について3年間それぞれ減額するものですが、その減額割合については本町といたしましては地方税法で定める参酌割合を適用することとしたところでございます。

 それぞれ内容につきまして、ご説明をいたします。

 第6項に関する規制でございます。水力を電気に変換する特定再生エネルギー発電設備についての規定でございます。課税標準額の減額を3分の2とするものでございます。

 次に、第7項はバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備につきまして、課税標準額の減額を3分の2とするものでございます。

 第8項といたしまして、特定再生可能エネルギー発電施設につきまして、ある特定太陽光発電設備につきまして、課税標準額の減額を4分の3とするものでございます。

 第9項は特定再生可能エネルギー発電施設である特定風力発電設備につきまして、課税標準額の減額を4分の3とするものでございます。

 以上、4項目が新たに加わった内容でございます。

 次に、改正後の第10項から第15項につきましては、項の繰り下がりと法律改正による対象条項についてずれが生じましたので、それらを整備するものでございます。

 続きまして、第10条の3につきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額措置が延長されたことによりまして、第3項から12頁の第12項まで地方税法の対象条項にずれが生じたことにより整備をするものでございます。

 次に13頁の第11項をご覧下さい。

 第11項の追加につきましては、内容といたしまして、今回新たにバリアフリー改修が行われた演劇場や音楽堂に対する税額の減額措置が創設されたことにより、その申告について規定するものでございます。法律に適合した改修を行った場合、2年間固定資産税を2分の1減額する規定となっております。

 次に、14頁でございます。

 第11条につきまして、平成30年度が評価替えの基準年度にあたり、土地に対する固定資産税負担調整措置について、このたび、平成30年度から32年度までの間は現行の負担調整措置が継続されることになったことによりまして、第11条、第11条の2、15頁にあります第12条、16頁にあります第13条、17頁にあります第5条について、それぞれ所要の改正を行うものでございます。

 18頁をご覧下さい。本条例の制定附則でございます。

 第1条が施行期日についての規定でございます。公布の日から施行し、30年4月から適用するものでございます。

 第2条は固定資産税に関する経過措置として、第1項は新条例の適用を平成30年度以後の年度分の固定資産税に適用するものでございます。このうち、附則第12条の2は、先ほどご説明いたしました、わが町特例による固定資産税課税標準額の減額適用に係る経過措置でございます。

 次、第4項は第10条の3、先ほどご説明いたしましたところの第3項について経過措置を規定するものでございます。

 以上、町税条例を改正する条例につきまして、ご提案申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) 次に、議案第42号について

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議案第42号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由等の説明を申し上げます。

 例規集につきましては、第2巻4351頁から登載してございます。

 はじめに、改正理由につきまして、ご説明いたします。

 理由の1つ目といたしまして、平成29年3月31日に、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)が公布され、地方税法に規定されている国民健康保険税について、国民健康保険事業費納付金に要する費用等に充てることとされたこと及び、2つ目として平成30年3月31日に、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が公布されたことに伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げと、保険税の減額の対象となる所得の算定基準額が引き上げられたことに伴う改正となります。

 次に、改正内容につきまして、配付いたしました議案説明資料19頁から22頁までの新旧対照表に沿ってご説明いたします。説明資料をお開きください。

 まず、19頁から20頁上段をご覧下さい。

 第2条第1項の改正でございます。内容については、課税額の規定について、地方税法に準じた規定とするため、新たに号を設け、第1号、基礎課税額、第2号、後期高齢者支援金等課税額、第3号、介護納付金課税被保険者として改めます。

 次に、20頁中段をご覧下さい。

 同条の第2項についての改正でございます。第1項の改正に伴い、該当する規定及び課税限度額を改めます。同じく同条第3項については、第1項の改正に伴い、該当する規定を改めます。同じく同条第4項については、第1項の改正に伴い、該当する規定を改め、及び介護納付金課税被保険者に係る要件のうち、不要となる文言を削ります。

 次に21頁をご覧下さい。

 第5条の2第1号については、第2条第1項を改正により、法律番号(昭和33年法律第192号)が規定されたため、この号において、規定を削ります。

 次に、21頁下段から22頁をご覧下さい。

 15条第1項の改正についてでございます。基礎課税額に係る課税限度額を54万円から58万円に引き上げられたことに改めます。同じく同条第1項第2号については、5割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を27万円から27万5千円に改めます。同じく同条第1項第3号については、2割軽減対象世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を49万円から50万円に改めます。

 22頁下段をご覧下さい。第16条の2、第2項の改正でございます。特定対象被保険者に係る申告書の提出において、今後、マイナンバーとの情報連携により、雇用保険受給者資格者証の提示が不要となる場合があるため、文言を改めるものです。

 附則といたしまして、施行期日につきまして、1項、この条例は公布の日から施行し、改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

 次に、適用区分となりますが、2項として、この条例により改正後の清水町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。

 以上、議案第42号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由等の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 両課長から条例の改正について説明をいただきましたが、いかんせん頭が悪いものだから、なかなか飲み込めないと。こういう感じでいるわけです。町民から、「町税の関係で改正されたようだけれども、税金は上がるの。下がるの。国民健康保険も同じように改正されて、道が今後取り扱ったりしているようだけれど、どうなの」ということを問われたときに、「私は知らない」、「税務課や、担当に行って聞いて」ということはなかなか言いづらいものですから、今、両担当課長から説明をいただいた中で、今回の改正によって、町民に対してこういうところは上がるけれどもこういうところは下がるとか、今全体を聞いていると、上がる人もいれば下がる人もいるのかというような気もちょっとしているのですが、担当課で押さえている段階で結構ですので、こういうところについては上がるけれどもこういう人は下がるのですよと、我々議員が町民に説明できる範囲で説明いただければと思うのですが。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(小林秀文) 私の説明がなかなか棒読みでわかりづらいという部分もあったかと思います。原議員のご質問についてお答えいたします。 

 今回の町税条例の改正につきましては、内容といたしまして、固定資産税、3年に1度評価替え、適正な時価ということでの評価替えを行う基準年度にあたります。これによりまして、固定資産税についての負担調整措置、あまり負担をかけないようにする措置、その部分についての適用期限が3年間、平成29年度をもってそれが終了するということでございます。

 よりまして、今回の地方税法の改正により、現行の負担水準をそのまま維持すると。いわゆる、軽減を3年間更に継続するということでございますので、新築住宅等の特例等の3年間終了によって税額が本格課税になっていく以外につきましては、新たな負担を生ずるような町税条例の改正内容とはなっておりません。私が最初にそのことを述べた上で細かな質問に入っていけばよかったと思っております。以後、注意してまいります。よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明)  次に、町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 賦課限度額の関係につきまして今試算をしておりまして、対象となる世帯について若干減る可能性がございます。現在、昨年の収入を基に税務情報を処理している状況がありまして、その結果を踏まえ私どもが新たに課税をしていくというかたちになりますので、その中で世帯数のことが判明いたしまして、若干減るようなかたちで想定をしております。

 

○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 私の願いが叶いましてよくわかりました。町民に説明をする際も今言われたことは伝わると思います。これから先も条例改正等は相当出てきたりしていつもこういう説明を受けているのですが、前段で何条何項の字句がこう変わったああ変わったということを長々と述べられてもなかなか理解しづらい面がありますので、今後につきましてはやはりわかりやすく、こういうところが変わると、上がるところは上がると単純に明解に言い切っていただいて、理解しやすいような答弁をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 申し訳ございません。説明不足でございました。限度額につきましては、改正内容でも申し上げたとおり、54万円が58万円に上がるということで、その分、世帯対象数が減るというかたちでございます。

 

○議長(加来良明) 原議員から説明の仕方について要望があったことは、議会として執行側に申し入れをしておきます。

 ほかに質疑ありませんか。

 2番、桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) マイナンバーが保険証の代わりをするというような報道もされておりますが、先ほど課長からもありましたけれども、本町の場合、それに対して現状の中でどういう対応をしていくのかということをお聞きしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) マイナンバーの活用につきましてはまだ運用がはかられるということにはなってございません。今後国から政令で運用開始の通達が来た時点から運用開始となりますことをご承知願いたいと思います。

 

○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第41号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第42号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317