平成30年第4回定例会会議録(6月21日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第45号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

 

○税務課長(小林秀文) 議案第45号、町税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。

 最初に、本条例改正の内容は、市町村の条例で定める地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例により、中小企業の生産性改革を実現するための償却資産に係る固定資産税の特例措置を設けて、町内中小企業の方々の税負担の軽減を図るものでございます。

 まず、提案理由といたしましては、平成30年3月31日に公布された地方税法の一部を改正にする法律において、生産性向上特別措置法の成立を前提とした固定資産税の特例措置が創設されており、本年5月23日に生産性向上特別措置法が公布されたことに伴い、今回所要の改正を行うものでございます。

 次に、条例改正の内容といたしましては、町内の中小企業の方々が平成30年度から平成32年度までの3年間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画を策定し、経済産業省からものづくりサービス補助金等を受けて取得した機械設備等償却資産について、固定資産税の課税標準額に乗ずる割合を特例率のことですけれども、ゼロにするものでございます。これによりまして、対象となる償却資産に係る固定資産税は3年間課税されないことになります。今回の地方税法の改正では、条例で定める特例率をゼロから2分の1の範囲とし、これまでのわがまち特例における参酌割合標準モデルが規定されていないことから、本町における特例率の設定といたしましては、人手不足や働き方改革への対応という厳しい事業環境に対する中小企業の方々の経営基盤の強化につきまして、税制面から強力にサポートすることで積極的な設備投資を促進し町内経済の活性化を図るため、最大限の軽減とするものでございます。また、特例率をゼロとすることにより、経済産業省補助金の優先採択や補助率引き上げによる重点支援が受けられることとされており、税制と補助金の両面から中小企業の方々の設備投資を強力に支援をしていくものでございます。

 お手元の資料、議案説明資料1頁の新旧対照表をご覧ください。制定附則第10条の2に第15項として本規定を追加するものでございます。これによりまして、町内中小企業の方々が国の各種補助金の優先採択を受けて、積極的な設備投資が促進され、労働生産性の向上及び地域経済の活性化が図られることを期待するものでございます。

 以上、改正条例の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 9番、中島里司議員。

 

○9番(中島里司) 今の課長の説明で、条例の説明の中では経産省という相手が、控除を出すのは経産省の事業という、それに何か限られたように私は聞いておりました。今議案の説明資料の中では全ての事業という説明に私は聞こえました。今経産省で生産性向上特別措置法を対象にするというのは、農業関係でも今そういうかたちをとっている人がいないのかと、農業サイドですよ。そういう部分については対象にならないと。この今の改正条項には該当しないという考え方をしていてよろしいのか。経産省だけなのかどうか。その辺についてお伺いしたいと思います。

 

○議長(加来良明) 答弁を求めます。

 税務課長。

 

○議長(加来良明) 失礼しました。商工観光課長。

 

○商工観光課長(斉木良博) 今回の生産性向上特別措置法に係る部分のご質問についてお答えをしたいと思います。

そもそも、国の方針として現在のインターネットですとか、コンピュータですとか、そういったような技術各種の中で行われている技術革新。そのことによって産業構造が変わったり、国際的な競争力の部分が一番変化していると。それに対応するためにあらゆる産業において生産性向上のために設備投資をしていこうというのが今回の国の政策。その中のこの生産性向上特別措置法の施行となっていると理解をしています。なので、国全体の全産業の生産性を向上させるということですので、町としてこれから導入促進のための基本計画というものを作成するのですけれども、そちらについては全産業と記載をしていこうと思っておりますので農業についても該当するという考えでございます。以上でございます。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 今農業を含めて全産業に該当するという方向付けが担当から示されましたが、うちのこの中小企業関係含めてこれらのサポートをする、設備投資等々についても同様の措置ということになれば、本町の中で相当この措置法に乗せて国に協力してもらおうというものが出てくると、相当出てくるという担当課としては認識をしているのかどうか、この辺をちょっとお尋ねしたい。

 

○議長(加来良明) 商工観光課長。

 

○商工観光課長(斉木良博) 問い合わせ等がそれぞれ来ていると聞いておりますので、相当程度と言いましょうか、ある程度対応をする対象となる事業者等が出ると思ってございます。

 

○議長(加来良明) 次の質疑を受けます。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第45号、町税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第47号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 子育て支援課長。

 

○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第47号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明をいたします。例規集には、第2款、2123頁から掲載されております。

 今回の改正につきましては、厚生労働省令の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことにより、それに沿って本条例を改正するものです。

 改正の内容につきましては、放課後児童健全育成事業、本町では学童クラブのことですけれども、こちらに従事する放課後児童支援員の基礎資格について、一定程度放課後児童健全育成事業の従事経験があり、市町村長が適当と認めた者に対象が拡大されたこと。それから、同じく放課後児童支援員の基礎資格のうち、小学校等の教諭の資格について教育免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、更新して有効な教育免許状を取得した者を対象とすることに改正されたことの2点です。

 改正の条文につきましては、議案説明資料の6頁の新旧対照表をご覧ください。第10条第3項に規定する放課後児童支援員の基礎資格についての規定のうち、第4号を学校教育法の規定による、学校の教諭となる資格を有する者の規定を教育職員免許法に規定する免許状を有する者に改正をします。

 次に、第10号に5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で、町長が適当と認めたものの規定を追加します。なお、この改正条例は公布の日から施行いたします。また、今回の改正による本町の放課後児童健全育成事業への影響はありません。

 以上、議案第47号の提案説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 学童クラブの教育免許状所有者関係についてですが、現行清水町の学童クラブの中には教育免許状を持っているという人がいると思っているのですが、5年以上経験しないとこれからは免状がないと学童クラブの中で対応することができないということになるのかどうか。この辺についてはどうなのでしょう。

 

○議長(加来良明) 子育て支援課長。

 

○子育て支援課長(逢坂 登) そういうことではありませんで、放課後児童支援員にはいくつかの基礎的な資格を持った方が、都道府県知事が行う研修を修了したものと規定されております。そのうちの、教育免許状を所有している方の規定を変更しただけでございますので、内容自体は変更はありません。

 

○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 清水町の学童保育関係については今までと何ら変わるものではないということの認識でよろしいのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 子育て支援課長。

 

○子育て支援課長(逢坂 登) そのとおりでございます。

 

○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第47号、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第3、意見案第2号、北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。 

 事務局。

 

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書。

 我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法(以下種子法)が本年4月1日に廃止されました。

 種子法は、国や都道府県に対する公的役割を明確にしたものであり、同法のもとで、稲・麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者には優良で安心な種子が、消費者には美味しい米など農産物が安定的に供給されてきました。

 しかし、種子法の廃止により、今後、稲などの種子価格の高騰、地域条件等に適合した品種の生産・普及などの衰退が心配されています。また、地域の共有財産である「種子」を民間に委ねた場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されています。

 このことは、我が国の食の安全・安心、食料主権が脅かされることであり、国民・道民にとっても大きな問題であります。

 また、種子法廃止法案の可決に当っては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、特定企業による種子の独占防止などについて、万全を期すことを求める附帯決議がなされています。

 よって、北海道における現行の種子生産・普及体制を生かし、本道農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取組を後退させることなく、農業者や消費者の不安払拭のために、北海道独自の種子条例を制定するよう、次の事項を添えて強く要望します。

 記

 1.将来にわたって北海道の優良な種子が安定的に生産及び供給が図られ、生産者が安心して営農に取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供ができるよう、北海道主要農作物の種子に関する道条例を早期に制定すること。

 2.対象農作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を位置付けるとともに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。

 3.食糧主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺伝資源、が国外に流出することのないよう知的財産の保護を条例に盛り込むこと。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 提案理由の説明をいたします。種子法が廃止されて我が国の食の安心安全をどう守るのかという中で、北海道ブランドをしっかり守るためにも北海道独自の種子条例を早期に制定していただいてその対策を求めるものでございますのでよろしくご審議いただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第2号北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、北海道知事といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第4、意見案第3号、2019年度地方財政の充実

・強化を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。 

 事務局。

 

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 2019年度地方財政の充実・強化を求める意見書。

 地方自治体は、高齢化が進行する中での医療・介護、子育て支援など社会保障への対応、地域交通の維持、森林環境政策の推進など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策など、新たな政策課題に直面しています。

 一方、公共サービスを提供する人材が限られる中で、新たなニーズ、への対応と細やかなサービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるためこれに見合う財源が必要です。

 こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲ、ツトとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「トップロランナ一方式」の導入は、民問委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危倶されます。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。

 また、自治体基金は景気動向による税収の変動、人口減少による税収減や地域の実情を踏まえた政策課題に対応する目的で積み立てており、財政的余裕によるものではないことから基金残高を地方財政計画に反映させて地方交付税を削減するべきではありません。

 地域で必要な公共サービスの提供を担保するための財源保障が地方財政計画の役割です。しかし、財政健全化目標を達成するために歳出削減が行われ、結果としてサービスが抑制・削減されれば、本末転倒であり、住民生活と地域経済に大きな影響を与えることは明らかです。

 このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。

 記

 1.子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実など、急増する社会保障ニーズ、への対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。また、消費税・地方消費税の引き上げを予定どおり2019年10月に実施し、社会保障財源に充てること。

 2.社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要と、公共サービスの提供に必要な人員を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。

 3.地方交付税における「トッフ。ランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小すること。

 4.住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。

 5. 2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税を算定すること。

 6.地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。

 7.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。

 8.地方自治体の基金は、2004年度の地方交付税・臨時財政対策債の一般財源の大幅削減による自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策変更、リーマンショックなどの経済環境変動下でも、災害の復旧・復興や住民の福祉向上のために必要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地方財政計画へ反映しないこと。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 提案理由の説明をいたします。今事務局から読み上げられましたように、地方自治体は多くの課題を抱えている中でしっかりと地方交付税制度を守っていただくようそれぞれ要望するものでございます。よろしくご審議いただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第3号、2019年度地方財政の充実・強化を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、地方創生規制改革担当大臣といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第5、意見案第4号、2018年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。 

 事務局。

 

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 2019年度地方財政の充実・強化を求める意見書。

 地方自治体は、高齢化が進行する中での医療・介護、子育て支援など社会保障への対応、地域交通の維持、森林環境政策の推進など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策など、新たな政策課題に直面しています。

 一方、公共サービスを提供する人材が限られる中で、新たなニーズ、への対応と細やかなサービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるためこれに見合う財源が必要です。

 こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「トップランナ一方式」の導入は、民問委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危倶されます。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。

 また、自治体基金は景気動向による税収の変動、人口減少による税収減や地域の実情を踏まえた政策課題に対応する目的で積み立てており、財政的余裕によるものではないことから基金残高を地方財政計画に反映させて地方交付税を削減するべきではありません。

 地域で必要な公共サービスの提供を担保するための財源保障が地方財政計画の役割です。しかし、財政健全化目標を達成するために歳出削減が行われ、結果としてサービスが抑制・削減されれば、本末転倒であり、住民生活と地域経済に大きな影響を与えることは明らかです。

 このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見積もり、社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。

 記

 1.子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実など、急増する社会保障ニーズ、への対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。また、消費税・地方消費税の引き上げを予定どおり2019年10月に実施し、社会保障財源に充てること。

 2.社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要と、公共サービスの提供に必要な人員を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。

 3.地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小すること。

 4.住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。

 5. 2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税を算定すること。

 6.地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。

 7.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。

 8.地方自治体の基金は、2004年度の地方交付税・臨時財政対策債の一般財源の大幅削減による自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策変更、リーマンショックなどの経済環境変動下で、も、災害の復旧・復興や住民の福祉向上のために必要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地方財政計画へ反映しないこと。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 提案理由の説明をいたします。労働者の最低賃金を守るということで、2020年までに目標と掲げておりますのでその額に基づいた目標を忠実に守っていただくことを要望するものであります。以上提案理由の説明とさせていただきますのでよろしくご審議いただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第4号、2018年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第6、意見案第5号、教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の廃止を含めた見直しを求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。 

 事務局。

 

○主任(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)Jの廃止を含めた見直しを求める意見書。

 2017年4月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成28年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月80時間超の残業に相当する教員が、小学校33.5%、中学校57.6%に達していることが明らかになりました。

 こうしたことから、文科省は、中央教育審議会に教員の時間外勤務の改善策の検討を諮問し、中教審は「学校における働き方改革特別部会」を設置し、昨年12月に「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中閉まとめ)」を公表しました。しかし、「中間まとめ」は、「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」などについての検討は行ったものの、依然として「給特法」の問題に踏み込んでいません。

 教職員の長時間労働に歯止めがからない大きな要因として、「給特法」の存在があります。「給特法」は、「正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る」(6条1項)と規定し、政令は「原則として時間外勤務を命じない」「命じる場合は、超勤4項目の業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る」と規定しています。

 しかし、学校現場では時間外勤務を行わなければ膨大な業務を消化できず、「命令によらない」時間外労働が常態化しており、「給特法」は現場実態と著しく乖離しています。その上、超勤4項目以外の業務に従事した場合については何の定めもなく、教員の「自発的勤務」として時間外勤務にあたらないとされています。また、「給特法」は、労基法37条を適用除外し「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」(3条2項)と規定していることから、教育委員会・管理職による勤務時間管理や時間外勤務規制の責務までも暖昧にしています。現在、教員の時間外労働は、「給特法」制定時の月6時間程度から大幅に増加しており、「給特法」の見直しは必須です。

 今国会において「働き方改革」が重要な課題となっており、その解消に向けて「労働基準法」の改正案が議論されています。長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制する法制の検討が肝要となります。したがって、学校における「働き方改革」をすすめるにあたっても、まず、教育職員に係る勤務時間管理の根幹をなす「給特法」についての論議がなされてしかるべきです。何より、「給特法」は、労働条件に関する最低基準を定めた「労働基準法」の一部適用除外を定めた法律であることから、殊更厳格な運用が求められるものであり、法と実態が乖離し、また、法の趣旨が形骸化している現状の改善なくして学校現場の働き方改革は成し得ません。

 こうしたことから、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の廃止を含めた見直しを行うよう要請します。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 安田薫議員。

 

○11番(安田 薫) ただ今事務局から朗読していただきましたとおりであります。細かい意見案になっておりますが、まとめれば今国会おいては働き方改革が重要な課題となっているのですが、やはり教職員の長時間労働解消に向けてはまだまだ廃止を含めた見直しを求めるという意見書ですので、よろしくご審議お願いします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第5号、教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」の廃止を含めた見直しを求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣といたします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第7、意見案第6号、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。 

 事務局。

 

○主任(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 教職員の超勤・多忙化解消・r30人以下学級Jの実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書。

 義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている中、文科省は、2018年度概算要求で、中教審の働き方改革特別部会の近況提言を受け、学校現場の働き方改革に関係する予算要求として、9年間の教職員定数改善3,413人増の要求を行いました。しかし、この概算要求は実現されず、加配定数1,210人、2017年3月の義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数385人、計1,595人の定数増、内、小学校3~6年の授業増への対応として要求した2,200人についても1,000人にとどまりました。これは、自然減は上回るものの加配定数によるものです。また、財務省・財政審も、2017年度に加配定数を基礎定数化したことや少子化を理由に、教職員定数改善に慎重な態度で、教職員の働き方改革についても、教育委員会等の調査の厳選・削減等を挙げ、自治体の自助努力ですすめるべきとの態度をとっています。

 しかし、連合総研の報告では教職員の7~8割が時間外労働過労死ライン80時間を超えており、教職員の多忙・超勤実態解消は喫緊の課題です。そのためには、中教審特別部会の緊急提言などによる業務量の抜本的削減を蔑ろにした時間短縮などではなく、教職員の無制限・無定量の超過勤務を容認する「給特法・条例」を廃止するなどの法整備の見直し、所定勤務時間に収まるよう授業時数・業務総量を削減するとともに、そのために必要な、義務標準法改正を伴う「第8次教職員定数改善計画」の策定による教職員定数改善、「30人以下学級」など少人数学級の早期実現、全教職員による協力協働体制による「学校づくり」の具現化が必要です。

 また、昨年のOECDの発表によると、2014年度日本のGDP比に占める教育機関への公的支出の割合は3.2%と、比較可能な加盟34か国中、再び最下位となりました。

 その一方、子ども一人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあり、日本の教育への公的支出の貧困さは明らかです。さらに、昨年9月の厚労省「国民生活基礎調査」では、18歳未満の子どもがいる世帯の子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯は50.8%と、前回調査から若干改善したものの、依然として7人に1人の子ども、半数超の家庭が未だに貧困状態にあります。しかし、教育現場では、未だに地方財政法で、「住民に負担を転嫁してはならない」としている人件費、旅費、校舎等の修繕費がPTA会計などの私費から支出されている実態、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費の私費負担も依然として減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても自治体でその措置に格差が生じています。

 さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪、「高校授業料無償制度」への所得制限、「給付型奨学金」が先行実施されたものの対象者等が限定されていることから、未だに教育ローンともいえる有利子「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩み苦しむなど、家庭・子どもの「貧困と格差」は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど「教育の機会均等」は崩され、学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっています。子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

 これらのことから、国においては、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の実現、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率2分の1への復元など、以下の項目について、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう求めます。

 記

 1.国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費が無償となるよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を2分の1に復元されるよう要請する。

 2. [30人以下学級]の早期実現にむけて、小学校1年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよう要請する。

 3.給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の軽減、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うよう要請する。

 4.就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化など、就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図るよう要請する_。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 安田薫議員。

 

○11番(安田 薫) ただ今意見案を読んでいただきました。要約しますと、一番後ろのほうにあります、1、2、3、4の記に要約されるのではないかと思います。よろしくご審議お願いします。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第6号、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、地方創生規制改革担当大臣といたします。

 

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○議長(加来良明) 日程第8、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、台風災害の復旧状況と共栄橋の被害状況について、農作物の生育状況について、その他所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、福祉施設の人材育成・確保の取り組みについて、その他所管に関する事項について、その他所管に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかりします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第9、閉会中の継続審査についてを議題とします。

 総務産業常任委員長から、目下、委員会において審査中の請願18号、ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める意見書に関する請願について、会議規則第74条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。

 おはかりします。

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。

 

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○議長(加来良明) 日程第10、議員の派遣についてを議題とします。

 おはかりします。

 議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会へ派遣することに決定しました。

 

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

 

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○議長(加来良明) 以上をもって、平成30年第4回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時52分)

 

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317