平成30年第6回定例会会議録(9月11日_日程第7)

○議長(加来良明) 日程第7、議案第59号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第60号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担金条例の制定について、議案第61号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 子育て支援課長。

 

○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第59号、60号及び61号についての提案理由を申し上げます。

 今回の2つの新規条例の制定と保育所条例の一部改正につきましては、現在の御影保育所を3歳以上のお子さんに対する教育、保育を保護者の就労等の有無に関わらず、希望する方が利用できる認定こども園に移行するための関係条例の整備を行うものです。

 まず、議案第59号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定については、認定こども園を設置するための諸規定を定めたものであり、第1条及び第2条には認定こども園の設置とその名称、第3条以降においてはこども園の運営を規定しております。

 なお、来年4月から認定こども園として運営を開始することから、事前に入園等の手続きなどの準備期間が必要なため、附則でこの条例の施行日を公布の日からとし、設置や名称等を規定した第1条から第7条までは平成31年4月1日から施行することとするものです。

 次に、議案第60号、清水町特定教育保育施設等の利用者負担金条例の制定について説明いたします。

 特定教育保育施設とは、子ども・子育て支援法に基づく施設給付の確認を受けた認定こども園、保育所及び幼稚園等のことを言いますが、今回御影保育所を認定こども園に移行することから、その保育料について定める必要があり、本条例を制定するものです。

 認定こども園の保育料については、保護者が働いているなど保育所と同じ要件で入園するお子さん、これは2号認定、3号認定と言います。それから、それ以外の3歳以上のお子さんで、認定こども園や幼稚園入園を希望するお子さん、こちらは1号認定といいます。その両方の保育料を設定する必要があります。

 2号認定、3号認定のお子さんにつきましては、保育所と同じ要件のため、現在の保育所条例で規定している保育料と同じとするように考えており、認定こども園の条例と保育所条例両方に同じものが規定されることから、現在の保育所条例から保育料の規定を削除し、認定こども園と保育所両方の保育料をこの条例で定めることとしました。

 また、1号認定の方につきましては、幼稚園と同じ要件ではありますが、認定こども園では毎日給食の提供を行うことから、現在の幼稚園の保育料をもとに、給食費相当額を加えた保育料を設定したものです。

 それから、現在も保育所で行っている延長保育ですが、今回の条例では時間外保育と名称を変更しました。この時間外保育の保育料及び一時保育の保育料についても現在と同じ料金を設定しています。

 なお、この条例は平成31年4月1日から施行いたします。また、この保育料の設定につきましては、過日、使用料等審議会に諮問し原案のとおり答申をいただいております。

 次に、議案第61号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。

 先ほども申し上げましたが、新たに認定こども園を設置するにあたり、保育料を新しい条例に設定しますので、保育料の規定を削除すること。また、保育所条例に規定をしております、御影保育所の設置の規定を削除すること。先ほども触れましたが、延長保育を時間外保育と名称を改めることなどの改正を行うものです。

 なお、この条例は平成31年4月1日から施行いたします。

 以上、議案第59号、60号及び61号の提案説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) おはかりします。

 ただ今議題となっております、議案第59号、清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第60号、清水町特定教育・保育施設等の利用者負担金条例の制定について、議案第61号、清水町保育所条例の一部を改正する条例の制定については、厚生文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第59号、議案第60号、議案第61号は、厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。

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