平成30年第6回定例会会議録(9月28日_日程第2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第62号、清水町選挙ポスター掲示場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

 

○総務課長(田本尚彦) 議案第62号、清水町選挙ポスター掲示場条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由の説明をさせていただきます。例規集には第1巻、1321頁から1322頁に登載をされております。

 今回の一部改正は、公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、選挙人名簿の登録に関する規定の改正に伴い、条例に規定する引用条項の一部を改正するものであります。

 公職選挙法第22条では、選挙人名簿の登録について改正前の同条第1項及び第2項で規定しておりましたが、改正により第2項を第3項に繰り下げ、第2項と第4項を新たに規定を加えることとなりました。この法改正を受けまして、条例の改正内容につきましては、新旧対照表に沿ってご説明をいたします。

 議案説明資料の7頁をご覧いただきたいと思います。

 条例第2条にポスター掲示場の設置について定めており、第2項では投票区ごとの選挙人名簿者数と区域の面積に応じてポスター掲示場の数が定められています。改正する第3項では、投票区ごとの選挙人名簿登録者数を法第22条第1項又は第2項の名簿登録の日のうち、該当する選挙の告示日の直前の日現在の選挙人名簿登録者数と定めており、法第22条第2項が1項繰り下げられたことから、引用条項を第2項から第3項に改めるものです。

 附則といたしまして改正する条例の施行日は公布の日からといたします。

 以上、議案第62号、清水町選挙ポスター掲示場条例の一部を改正する条例の提案説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第62号、清水町選挙ポスター掲示場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。

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