平成30年第8回定例会会議録(12月20日_日程第1)

○議長(加来良明)  日程第1、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2款、3781頁から登載しております。

 本条例の改正理由につきましては、本町の一般廃棄物の処理については、平成31年4月1日より、十勝圏複合事務組合に加入し共同処理をすることとなり、そのため処理内容が変更される事業系ごみ及び家庭系ごみの処理手数料を改正するものであります。

 はじめに事業系ごみの処理手数料については、現在条例第15条第2項に10キログラムあたり120円と規定しておりますが、次年度から清掃センターへの直接搬入に制限を設け、排出量年10トン以下の事業者に限り受け入れし、くりりんセンターへ排出する中継方式に取り組むため、新たに清掃センターに搬入する場合の処理手数料290円を設定いたしました。この処理手数料290円については、くりりんセンターでの10キログラムあたり170円の処理手数料に清掃センターからくりりんセンターまでの運搬等にかかる経費を算出した額120円を加算して得た額となります。また、現清掃センターは次年度よりマテリアルリサイクル施設となることから、ごみの減量化を進めるにあたり、事業者が適正に分別した資源ごみを搬入した場合の処理手数料については無料とすることにより、事業者の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。

 なお、この処理手数料については8月24日開催の清水町使用料等審議会に諮問し、原案のとおり答申を受けております。

 次に家庭系ごみにつきましては、従来から行っております計画収集方式は変更せず、また、指定ごみ袋及び大型ごみシールの料金の変更は行いませんが、個人の清掃センターへの直接搬入はできなくなり、直接搬入する場合の処理手数料10キログラムあたり60円を排出するものです。

 ただし、組合に加入することにより、くりりんセンターへは処理手数料10キログラムあたり170円で直接搬入することが可能となります。

 次に改正内容につきましては、議案説明資料として配付いたしました16頁、17頁の新旧対照表をご覧願います。

 まず16頁をご覧下さい。事業系一般廃棄物について第15条第2項中の処理手数料、10キログラムあたり120円を290円に改め、適正に分別された資源ごみを搬入する場合の処理手数料の無料については、但し書きを加え規定をいたします。

 次に17頁をご覧下さい。家庭系廃棄物にかかる条例第15条第1項に規定する別表第1中の清掃センターに直接搬入する場合の処理手数料、10キログラムあたり60円と、同表備考の記載事項については清掃センターへの直接搬入ができなくなることから文言を削ります。

 なお、附則につきましては平成31年4月からの十勝圏複合事務組合の加入に合わせ、同日の平成31年4月1日からの施行といたします。

 以上、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317