平成30年第8回定例会会議録(12月20日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

 

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○議長(加来良明)  日程第1、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2款、3781頁から登載しております。

 本条例の改正理由につきましては、本町の一般廃棄物の処理については、平成31年4月1日より、十勝圏複合事務組合に加入し共同処理をすることとなり、そのため処理内容が変更される事業系ごみ及び家庭系ごみの処理手数料を改正するものであります。

 はじめに事業系ごみの処理手数料については、現在条例第15条第2項に10キログラムあたり120円と規定しておりますが、次年度から清掃センターへの直接搬入に制限を設け、排出量年10トン以下の事業者に限り受け入れし、くりりんセンターへ排出する中継方式に取り組むため、新たに清掃センターに搬入する場合の処理手数料290円を設定いたしました。この処理手数料290円については、くりりんセンターでの10キログラムあたり170円の処理手数料に清掃センターからくりりんセンターまでの運搬等にかかる経費を算出した額120円を加算して得た額となります。また、現清掃センターは次年度よりマテリアルリサイクル施設となることから、ごみの減量化を進めるにあたり、事業者が適正に分別した資源ごみを搬入した場合の処理手数料については無料とすることにより、事業者の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。

 なお、この処理手数料については8月24日開催の清水町使用料等審議会に諮問し、原案のとおり答申を受けております。

 次に家庭系ごみにつきましては、従来から行っております計画収集方式は変更せず、また、指定ごみ袋及び大型ごみシールの料金の変更は行いませんが、個人の清掃センターへの直接搬入はできなくなり、直接搬入する場合の処理手数料10キログラムあたり60円を排出するものです。

 ただし、組合に加入することにより、くりりんセンターへは処理手数料10キログラムあたり170円で直接搬入することが可能となります。

 次に改正内容につきましては、議案説明資料として配付いたしました16頁、17頁の新旧対照表をご覧願います。

 まず16頁をご覧下さい。事業系一般廃棄物について第15条第2項中の処理手数料、10キログラムあたり120円を290円に改め、適正に分別された資源ごみを搬入する場合の処理手数料の無料については、但し書きを加え規定をいたします。

 次に17頁をご覧下さい。家庭系廃棄物にかかる条例第15条第1項に規定する別表第1中の清掃センターに直接搬入する場合の処理手数料、10キログラムあたり60円と、同表備考の記載事項については清掃センターへの直接搬入ができなくなることから文言を削ります。

 なお、附則につきましては平成31年4月からの十勝圏複合事務組合の加入に合わせ、同日の平成31年4月1日からの施行といたします。

 以上、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第81号、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。

 

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第82号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第83号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第84号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。

 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 議案第82号から議案第84号まで、それぞれご説明をさせていただきます。

 まず、議案第82号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 例規集では第2款4631頁からの登載となってございます。

 大変恐縮ですけれども、議案説明資料の18頁をお開きいただきたいと思います。

 この条例につきましては、町民で要介護に認定された方が利用することができる地域密着型サービス事業所の指定要件や人員、設備などの運営基準を定めることを目的としておりますが、今回の改正は厚生労働省令の改正により、国の基準が改正されたため条例の改正を行うものであります。

 まず、改正内容の主な内容でございますけれども、一つは共生型サービス、それから介護医療院がそれぞれ介護保険法の法改正により創設されたことによる改正となってございます。

 共生型につきましては、高齢者や障がいを持つ方が利用になられたサービス事業所をそのまま利用できるよう、介護保険または障がい者福祉制度のそれぞれの制度の中で指定を受けている事業所について、もう一方の制度の指定を受けやすくするためのものであり、各事業者は地域の高齢者や障害者のニーズを踏まえて指定を受けるかどうか判断することとなるものです。

 また、介護医療院につきましては、主に長期にわたって療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとで介護及び機能訓練、その他必要な医療、並びに日常生活を行う施設でありまして、この介護医療院が新たに創設されたことから条例の中におきまして、介護保健施設や介護サービスの累計を規定している部分にこの新たに介護医療院の文言を加えるという内容でございます。

 それでは、改正内容についてご説明いたします。

 まず18頁でございますけれども、目次であります。共生型サービスについては、地域密着型通所介護に関する内容が加わることから、目次の第3章の2第5節を第6節といたしまして、第5節として共生型地域密着型サービスに関する基準を加えるものです。

 第1条につきましては、条例の趣旨として共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることを加えるものです。

 第2条の定義ですが、第6号といたしまして、共生型地域密着型サービスについて定義するものです。

 19頁をお開きください。19頁第5条第1号につきましては、訪問介護員として政令に定めるものについて明確に規定するという内容でございます。

 次に第6条ですが、第1項第2号の改正は第5条第1号の改正による条文の整理でありまして、次の頁の第2項については利用者等からの通報に対するオペレーターの人員基準についてですが、看護士、介護福祉士等、またはサービス提供責任者である場合は1年以上の業務経験とし、介護職員初任者研修課程修了者の場合は3年以上の経験を要することとする改正となっております。

 また、第5項の改正は指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所オペレーターについては、同一敷地内にある施設等の入所者に支障がない場合の職員配置について、日中においても兼ねることができることを認めることとする。また同一敷地内にある施設に介護医療院を加えるものです。

 第7項の改正ですけれども、オペレーターが随時対応サービスの提供に支障がない場合において随時訪問サービスに従事できる時間帯を日中においても行うことができることとし、また第8項ではオペレーターが第7項により、随時訪問サービスに従事している場合において、利用者へのサービスの提供に支障がないときには訪問介護員等を置かないことができる時間帯の制限をなくすものでございます。

 21頁をお開きください。21頁ですけれども、第12項の改正です。この部分につきましては後ほど説明申し上げる改正により、引用する条項の移動によるものでございます。

 続きまして第16条ですけれども、条文中に引用している省令の名称については先ほどの第5条の改正において規定したための改正となってございます。

 32条でございます。こちらの改正は先ほどの第6条第7項及び第8項の改正と同様の内容となっています。

 次に22頁です。39条の地域との連携等の第1項でありますけれども、利用者やその家族、地域住民その他の関係者との協議会の開催頻度を年4回から年2回に緩和する改正です。また、第4項の改正は地域の利用者に対してもサービスの提供を行わなければならないことを明確化したものでございます。

 23頁をお開きください。第46条の改正です。こちらは指定夜間対応型訪問介護に係る基準ですが、先ほどの改正同様、介護職員初任者研修課程修了者を規定するものとなってございます。

 第47条第2項です。指定夜間対応型訪問介護に係るオペレーターの経験年数につきまして、先ほどと同様に3年を1年に改めるものとなってございます。

 24頁でございます。第59条の9につきましては文言の整理及び引用する介護保険法の認知症を定義する条項についての整理でありまして、また59条の10、第5項の改正も文言の整理となっています。

 24頁から25頁でございます。第5節、共生型地域密着型サービスに関する基準の新設であります。第50条の20の2として、共生型地域密着型通所介護に係る基準を規定するものです。共生型地域密着型通所介護の事業を行うとする障害者総合支援法に基づく指定生活介護事業者、指定自立訓練事業者並びに児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者が満たす基準として、第1号及び第2号を定めるものです。

 第1号においては従業者の員数、第2号においては関係施設から支援を受けていることを要件とするものとなってございます。

 次に26頁です。59条の20の3、準用規定の新設です。共生型地域密着型通所介護においては、定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通所介護の関係規定を準用することとし、この場合においてそれぞれ必要な読み替えを規定することを設けるものでございます。

 27頁をお開きください。元の第5節を第6節に繰り下げておりますけれども、指定療養通所介護の事業の基本方針等に係る基準となってございます。第59条の25につきましては、指定療養通所介護の利用定員については9人から18人まで引き上げるものでございます。

 59条の27、及び59条の38については、文言の整理の改正となってございます。28頁に入ります。第61条は認知症対応型通所介護の従業者の員数の規定ですが、こちらも介護医療院の文言が新たに加わる追加となっております。

 続いて28頁から29頁です。第61条第1項ですが、ユニット型の指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型の地域密着型の特別養護老人ホームですけれども、これに設置する共用型の指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員を追加する改正であります。第2項の改正は引用する条項の整理であります。

 29頁から30頁になります。小規模多機能型居宅介護の第82条第1項の規定ですが、まず字句の整理と、新たにサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を加えるものです。

 31頁をお開きください。第82条第6項の表、32頁の第83条第3項、第84条及び33頁の103条第3項、並びに認知症対応型共同生活介護の規定であります第111条及び第112条につきましては、新たに介護医療院と名称を追加するものとなっております。

 33頁ですが、第117条の指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針の第7項として、身体的拘束等の更なる適正化のための基準を加えるものとなっております。そのため、適正化のための検討委員会や、指針の整備、研修の定期的実施を規定するものとなっております。

 34頁です。こちら、第125条につきましては、協力医療機関等に介護医療員を加えるものとなっております。

 34頁から35頁です。第130条の地域密着型特定施設入居者生活介護の従業員の員数の規定については、第4項は文言の整理と介護医療院を加えること。第7項についてはサテライト型の施設においては適切に入居者の処遇が行える場合には、各号ごとに規定する職員により、入居者の処遇が適正に行えるとする職に言語聴覚士を加え、また新たに介護医療院について規定するものとなっております。

 次に138条ですが、こちらも指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業について、身体的拘束に係る適正化の基準を設けるものとなっております。35頁から37頁ですが、指定地域密着型介護老人福祉施設の従業員の員数の基準である第151条、第3項においてユニット型施設を併設する場合の基準について整理を行うものとなっております。

 また、第4項及び第8項については介護医療院を加えること。それから適切な処遇が行えると認められる職に言語聴覚士を加えるという内容となっております。

 次153条です。37頁でございます。こちらは介護医療院を加えるものであります。

 それから157条でございます。指定地域密着型介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正化の基準を定めるものであります。

 次に37頁から38頁です。第165条の2ですが、入所者の緊急時の医療ニーズの対応として、医師との連携について定める規定を追加するものとなっております。

 第168条につきましても、運営規定に定める事項として緊急時における対応方法について加えるものとなっております。

 182条につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における身体的拘束等の適正管理に係る基準を規定するものです。

 186条につきましても、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の運営規定に定めるべき事項として、緊急時の対応を追加することを規定するものです。

 続いて39頁です。指定看護小規模多機能型居宅介護に係る規定の改正です。第191条の従業員の員数ですが、第1項についてはサテライト型の指定看護小規模多機能型居宅介護について従業員の員数等の規定について改正するものであり、40頁から41頁ですけれども、第6項につきましては、宿泊サービスにおける宿直勤務等の従事者に関する規定の改正です。

 また、第7項については指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設される施設に介護医療院を加えるものであり、41頁の第8項から第10項につきましてはサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る従業者の人員の規定を新設するものとなっております。

 また、42頁の第11項は、8項から10項を加えたことによる条項の整理。第13項については介護支援専門員の代替となるものについての規定を新たに追加するものです。

 続きまして第192条の管理者の規定です。第2項につきましてはサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業の管理者をもって充てることができる旨の規定を加えるものであり、第3項につきましては、介護医療院の文言を加えるものとなっております。

 43頁です。第193条につきましては、こちらも同様新たに介護医療院の文言を加えます。第194条第1項の登録定員等の規定ですけれども、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、29人に改正するとともに、サテライト型については18人とすることを新たに加えるものです。

 また、第2号、第1号及び第2号においては、通いサービスについてはサテライト型の事業所については12人まで。宿泊サービスにつきましても、サテライト型の場合は6人までとする規定を加えるものとなっております。

 続いて44頁になります。第195条第2項第2号ですが、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について診療所である場合における病床の兼用の規定を加え、また、第199条については介護計画については介護支援専門員に担当させる旨の規定ですけれども、これに介護支援専門員を配置していないサテライト型の事業所の場合は一定の研修の修了者に担当させることができる旨の規定を加えるものとなっております。

 44頁から45頁の第202条でございます。こちらは準用規定です。こちらは看護小規模多機能型居宅介護における運営に関する基準については、定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業、地域密着型通所介護及び小規模多機能型居宅介護事業における運営規定の内容の説明等を準用することを規定しておりますが、第87条中に規定されている第82条第12項の条項について、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員に代わる者についての規定である、第191条第13項と読み替える規定を新たに加えるものとなっております。

 続きまして、制定附則第15条の改正でありますけれども、この条例の改正により本則の条項に移動がありますので、これに係る改正となっております。

 附則といたしまして、この条例は平成31年1月1日からの施行といたします。

 以上、議案第82号の説明とさせていただきます。

 引き続き、議案資料の46ページをお開きいただきたいと思います。

 議案第83号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 例規集では第2款、4651頁の登載となっております。

 この条例は要支援の認定を受けた方が利用する地域密着型介護予防サービス事業所の指定要件や、人員、設備などの運営基準を定めることを目的としておりますけれども、この条例の改正につきましても厚生労働省令の改正により、国の基準が改正されたことにより改正するものであります。

 まず第4条の改正ですけれども、介護保険法に規定する認知症につきまして、引用する条項に移動があったことによる改正となっております。

 次に第5条の改正ですが、介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所として、介護医療院を加えるものとなっております。

 47頁をお開きください。第9条第1項ですが、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員についての規定ですが、認知症の方たちが生活介助を受けながら共同生活をしているグループホームである場合、また、指定地域密着型介護老人福祉施設である場合においては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除き、施設ごとに利用定員を3人以下とし、また、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設である場合には、利用定員を1日あたり12人以下とする旨規定するものでございます。

 次に第44条第6項の表中、48頁の第45条第3項、第46条、49頁の第60条、第72条及び第73条の改正については、それぞれ介護医療院を加えるものとなっております。

 50頁でございます。第78条第3項を加える改正ですが、こちらは身体的拘束等についての適正化を図るための基準を規定するものですが、第1項から第3項までの措置を講じることを新たに規定するものです。第83条の改正は、これも介護医療院の文言を加える改正となっております。

 附則といたしまして、この条例は平成31年1月1日から施行いたします。

 以上で議案第83号、清水町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正条例の説明といたします。

 次に議案第84号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。

 例規集では第2款、4681頁からの登載となっております。

 議案説明資料の51頁をお開きください。この条例につきましては、要支援1、要支援2に認定された方に介護予防サービスを利用していただくための介護予防サービス計画を作成する指定介護予防支援事業所の指定要件や、人員運営などの基準を定めることを目的としておりますが、こちらも厚生労働省令の改正により、国の基準が改正されたことから本条例につきましても所要の改正を行うものであります。

 まず、第4条第4項の改正につきましては、介護保険法に共生型サービスが位置付けられたことにより、障がい福祉サービスの提供調整にあたる、指定特定相談支援事業者との連携を確保するため、その根拠法及び条項を加えるものであります。また、第7条の改正ですが、第2項では利用者またはその家族は指定介護予防支援事業者に対し、様々なサービス提供事業者を紹介することを求めることができる旨、規定するものであります。第3項においては、利用者の入院時における医療機関との連携を確保する観点から、利用者やその家族に対し、利用者が入院の必要が生じた際には担当する職員の氏名等について当該医療機関に伝えるよう依頼することを義務付けるため規定するものであります。

 52頁になりますけれども、第4項、第6項、及び第7項につきましては、この条における項の移動による改正であります。

 次に52頁から53頁です。第33条の改正につきましては第14号の2を加え、指定介護予防サービス事業者等から利用者の服薬状況、口くう機能等、心身や生活状況に係る情報を受けたときなど、必要と認められる情報は同意を得た上で主治医等に提供することを義務付けるため規定し、また第21号の2として、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合においては、介護予防サービス計画を主治医に交付することを規定するものです。

 附則といたしましてこの条例は平成31年1月31日から施行いたします。

 以上、議案第84号の説明といたします。

 以上で議案第82号から議案第84号まで一括してのご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 82号から84号までの分について提案理由の説明をいただきましたが、お尋ねしたいのは、いろいろ今説明を受けた中で、いいところもあればまた厳しいところもあるのかという印象を受けたのですが、本町の介護施設に関わって、この3本の改正については非常にやりやすくなったのか、または今後介護職員等をより多く採用しなければ回らないような状況になるのか、全く変わらないのかということになるとどうなのでしょう。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) それぞれ条例の改正のご説明をさせていただきまして、今厳しくなるのか、やりやすくなるのかというお話でございますけれども、今のところその共生型サービス、先ほど申し上げましたとおり、障害福祉サービスを受けていらっしゃる方、事業を行っている方がその介護事業のほうにというような、それぞれの事業所からのお話はいただいておりませんし、現状とそう変わらないのではないかと思っております。

 

○議長(加来良明) 7番、原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) 病院等々との関わりについて、以前よりは今後は厳しいのではなくて、より深い接触ができるようになるとかそういう面はあるのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 特に介護予防支援事業については、一番最後の条例ですけれども、3番目の改正でございますけれども、利用者の身体状況等をご本人の承諾を得た上でありますけれども、医療機関にお知らせするという意味では、つながりが更に強くなるのではないかと考えています。

 

○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。

 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) かなり大きな変更といいますか、追加も含めてあると思うのですが、私自信もちょっと勉強不足で分からないのですが、介護医療院というものが清水町において設置されるというか、運営されるような見通しとか状況というのはあるのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 現在のところございません。

 

○議長(加来良明) 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) そういうものがないということになりますと、例えば御影の診療所の老人保健施設はありますけれども、そういったところに影響があるという状況はないと理解してよろしいでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 今現在においては、影響はないと考えております。

 

○議長(加来良明) 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) これは国の法律が変わったから変えるのだということですが、現実問題としては清水町においては急ぐ必要がないのではないかという気がします。そして、緩和される部分と規制が厳しくなる、例えば身体的拘束を禁止するとかということに関してはいいのですけれども、ほかは緩和されていくので、今の町民が受けているサービスが質的に低下する、あるいは量的に低下するような印象を受けるのですが、そこら辺についてはいかがでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 改正を急ぐ必要はないのではないかという最初のご質問かと思いますけれども、共生型と介護医療のことにつきましては、これは国の介護保険法の基準省令の中で、1年の猶予期間を持って、要するに今年の4月から1年間ですね、その猶予期間をもって改正してくださいということがありまして、今回はこのことについて規定するということでございます。それから2つ目の質問については、具体的に介護医療院等を計画しているというお話は全く聞いておりませんし、そして利用者にとっては現状と今ある清水の中では変わらない状況でございます。仮にそういう事業を起こそうということになりましても、それが基準の中で認められている範囲でございまして、あくまでもその医療者に支障がないと判断した状態でのそういう事業の創設ということになろうと思いますので、利用者さんにそれぞれ不便をおかけするということはないと考えております。

 

○議長(加来良明) 北村議員、3回質疑が終わったのですけれども、次の項目があるのでしたら質疑を受けますけれども。ただ今提案されている議案について1点目以外の項目について質疑があるのであればお受けしますけれども。

 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) 一括してのご説明なのでちょっと整理がつかない部分があるのですけれども、地域密着型の施設でサテライト的に設置がより緩和されると認識したのですけれども、そういった見通しはあるのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 基準はそういった場合に指定する基準ということで条例を制定させていただいているところでありますけれども、今現在町内の事業者において、サテライト的な事業所を新たに設けるというお話し伺っておりません。

 

○議長(加来良明) 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) 清水町でいけばさくらさくらがある意味では想定される事業所だと思うのですけれども、それ以外にということは全然ないと考えていいということですか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 今言われた法人、それからほかにも地域密着型で応援していらっしゃる法人はありますけれども、他の法人を含めて今のところ計画については伺っていないということです。

 

○議長(加来良明) 次の項目になりますけれども。

 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) 今訪問看護事業をやっている施設なり団体があるわけですけれども、それは実際としていくつあって、それは状況が、医師なんかが関与している部分としていない部分があると思うのですけれども、そこら辺の違いをちょっと説明していただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 訪問看護につきましては、3か所でされている・・・・・・看護ですよね。看護は3か所だったかと思いますけれども、これについてはいずれも今のところ、医療の部分での看護ということで押さえていまして、介護報酬の部分ではないのではないかと考えています。

 

○議長(加来良明) 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) 今回の提案の中で総じて受ける印象の中で一つお聞きしたいのは、これまで清水町における老人福祉とか介護について重点的に、あるいは先進的に取り組まれてきた団体がいくつかあるし、町も大きな助成をしてきたところがあると思うのです。そこら辺がこれから必要な在宅における医療なり介護なり、そういうものが必要だと言われている時代において、そういう事業種からあたかも撤退したような印象を受けているのですが、そこら辺はどう考えられるか。地域密着型にそういうものを押し付けているような印象を受けているのですがいかがでしょうか。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) 医療のほうの話にいっているのかという気がしますけれども、それぞれ医療機関であれ、介護事業所であれ、その中で適切なサービスを提供するということには何ら変わりはないと思っております。私どもは思っておりますし、それぞれの法人といいますか、事業所の中でやれる範囲というのは、サービス類型ごとにそれぞれ決まるわけでございますから、適切な運営をそれぞれされていると考えています。

 

○議長(加来良明) 3番、北村光明議員。

 

○3番(北村光明) それぞれの医療機関なりそういう事業所なりの在り方を批判しているのではなく、町が考えている医療も関連しての介護だとか福祉についての考え方と、実態とは合っていないという相違が、そこを期待しているとは言いませんけれども、そういう違いがあるのか。そこに総括的な目標があるのかどうか、そこら辺の違いをお聞きしたいのですが。

 

○議長(加来良明) 保健福祉課長。

 

○保健福祉課長(青木光春) それぞれ法人ですね、医療機関、それから介護事業所のそこそこの法人の中で許せる範囲の中の運営ということで、それについては私どもも特に介護事業所については介護保険事業計画というのは3年に1回つくるわけでございますけれども、そういった中でいろいろな事業所等に聞き取り等を行いながら新たな事業計画をつくる際には当然新たなサービスを創設するとかしないとか、そういったことを聞き取りしているわけでございまして、そういう中ではお互いに町と事業所と連絡を取り合いながら介護事業等を進めているということで理解しております。

 

○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第82号は、原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第83号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第83号は、原案のとおり可決されました。

 

○議長(加来良明) これより、議案第84号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第84号は、原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第3、議案第93号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議案第93号、十勝圏複合事務組合規約の変更につきましてご説明を申し上げます。

 変更理由につきましては、十勝圏複合事務組合で共同処理しております、ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持、管理、運営に関する事務について、平成31年4月1日より、清水町、本別町、足寄町及び陸別町が加わるため、組合規約の一部を変更しようとするものであります。

 この変更により、次年度から13市町村において共同処理することとなります。

 変更内容につきましては、配付しております議案説明資料55頁の新旧対照表をご覧願いたいと思います。最終頁になります。

 規約第3条の規定の文言を改め、さらに同表に掲げる表中の第6項について、共同処理する構成団体に、清水町、本別町及び陸別町を加える変更となります。

 附則につきましては、平成31年4月からの施行といたします。

 なお、この規約の変更につきましては、議決後議決書の写しを添え、十勝圏複合事務組合に対し、協議を申し入れる運びとなってございますのでよろしくお願いいたします。

 以上、議案第93号、十勝圏複合事務組合の規約の変更についての提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上です。

 

○議長(加来良明) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

○議長(加来良明) 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 4点について質問させていただきます。平成24年度に作成した、平成23年度実績に基づく数値は後々ごみの量が増加することとなった場合は変化することを担当者は理解していなかったと思われますが、理解していたならば退職時や職員の配置転換のときに引き継ぎではその旨引き継がれ、このようなことにはならなかったと考えますがどうでしょうか。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議員ご指摘の内容につきましては、議会開催日の常任委員会の報告の中身のとおりでございまして、前年度までの中身については、計画値の数値をもってくりりんセンターのほうで試算をした部分について提示をしました。

 その内容につきましては資料でお渡しした内容のとおりでございまして、一定の数値で減量化という部分で数値をつくっておりましたが、実際の搬出量につきましてはそれとかなり乖離していたという事実が今年度に入りまして私どもが把握した情報でございます。前年度の担当者につきましては従来からの内容について誠意を持ってくりりんと事務連携をいたしまして、数値の精査をしながらこのような金額の算定をしたということでございます。ご理解をいただきたいと思います。以上です。

 

○議長(加来良明) 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 前任者の言うことも分かるのですけれども、この23年度の実績を24年度に作成して、それをこの30年の3月にこの6年間の間なぜ全然見直さないできたというのはどういうことなのですか。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 基本的には一般処理の処理計画というものがございます。5年ごとに見直します。直近は28年だったと思いますが、見直した段階でその辺の気づきがなかったということと、実際決算時期に議員様のほうに成果として毎年の処理量の提示をしている部分についても確認が漏れたということだったと思いますが、その比較を怠ったということで今回このようなことにつながったと思います。それについては今年度私どもが改めて確認をして、違っているということでこれはちょっと陳謝しなければならないことだと考えております。以上です。

 

○議長(加来良明) 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) この事務組合の会議が年に何回もあるのに、会議に出席していながらも全然修正してこなかったということ自体が全くなってないわけでしょう。これだけ広報にはっきり「ごみも変わります」と言っていて何回も出していて、町民に知らせておいて全く嘘をついていることになりますよね。言葉が悪いですけれども。これをどうやって修正していく考えでいるのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) まさしく町民に対して誤った情報を提供したことはお詫びしたいと思います。内容につきましては冒頭で申し上げたとおり、常任委員会の報告の内容をもって今後1月号の広報しみずにて町民の皆様にお知らせし、お詫びする考えでございます。以上です。

 

○議長(加来良明) 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 2つ目に移ります。今後生ごみ処理に力を入れて持ち込み量を減少させなければ負担額が減少することにはならないと考えていますけれども、どういう腹案にこれからしようとしているのでしょうか。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 具体的な・・・・・・。よろしいですか。

 

○議長(加来良明) どうぞ続けてください。

 

○町民生活課長(高金信昭) 具体的な方策については従前の方法をまず31年4月から変えるということで大幅な変更を加えることは今考えてございません。ただ啓発的には町民の皆様に減量化についてご協力を願うという周知を数度させていただきたいと。それからまた常任委員会でも提案のございましたバイオ発電のほうの部分に生ごみの搬入が可能かどうかということも研究は続けてまいりたいと考えております。以上です。

 

○議長(加来良明) 西山議員、規約の変更の範囲で質問をお願いいたします。

 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 新設・建設が1年先送りされることで町の負担額も大分増えるということになっていますけれども、その辺が分かったら早く町民に知らせるようにしていかなければいけないと思うのですけれども。

 

○議長(加来良明) 町民生活課長。

 

○町民生活課長(高金信昭) 議員ご指摘の施設というのはくりりんセンターを新たな施設にするというもののことでよろしいでしょうか。新中間処理施設というものについては今管内の担当課長会議の中で協議を進めているところでございます。現在は会議を4回程度行いまして、場所の選定でありますとか、処理の内容でありますとか、あとは環境に対する対応でありますとか、そのような概括的な部分の協議を進めております。平成37年、もしくは38年、39年だったと思いますが、その頃までに新たな施設を建設するということで、現在の処理施設より小規模の施設を考えておりまして、できるだけ各自治体の負担を軽減するような内容を盛り込みながら検討していきたいという方針を持って今進んでいるところでございます。以上です。

 

○議長(加来良明) 12番、西山輝和議員。

 

○12番(西山輝和) 先ほど課長が言われたように、1月の広報紙で通知するということですので、分かりましたのでよろしいです。

 

○議長(加来良明) ほかに質疑ありませんか。

 

 (「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議案第93号、十勝圏複合事務組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) ここで休憩します。      (午前11時00分)

 

○議長(加来良明) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前11時10分)

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第4、議員提出議案第2号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 職員に議員提出議案を朗読させます。

 事務局。

 

(議員提出議案 事務局 朗読)

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 原紀夫議員。

 

○7番(原 紀夫) ただ今事務局より説明をいたしました、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の提案説明を申し上げます。今回の条例改正につきましては、本定例会の初日に議会活性化特別委員会の調査報告を行ったところでありますが、議会活性化特別委員会の議員報酬の調査検討において、職務の異動の際、減額の場合の報酬額についても増額の場合と同様に日割り計算した額の支給に改めることとしたために、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正するものでございます。改正内容につきましては、第2条第4項中の議員報酬額が減少することになるとき、従前の月額としていたものを先ほど説明いたしましたように、その事由が生じた日からの減少差額を日額計算した額と従前の月額との差引額に改めるものでございます。この条例改正につきましては、公布の日から施行することとしております。以上でございます。

 

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、議員提出議案第2号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第5、意見案第10号、JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書

 JR北海道は、平成28年11月「当社単独で、は維持困難な線区」として13線区を発表し、うち根室線(富良野一新得間)をはじめとする3線区を「パス等への転換について相談を開始する線区」とした。

 根室線の沿線自治体(滝川市、赤平市、富良野市、南富良野町、新得町、占冠村)で構成する根室本線対策協議会において、北海道運輸局、北海道、JR北海道などともに線区の経費節減策、利用促進策、住民意識の醸成策について協議してきている。

 しかしその一方で、同線区は平成28年の台風10号の被害を受け不通となった後も復旧工事がなされておらず、現在放置されたままとなっている。

 こうした状態は、路線廃止に向けた既成事実化であり、断じて容認できるものではない。

 根室線は、これまで、北海道の幹線として旅客や貨物の輸送に重要な役割を果たしてきでいるほか、平成27年に国が認定した東北海道の広域観光周遊ルート上にもある。安定した農産物の輸送体系を形成する広域物流ルートとして、さらには札幌のほか帯広・富良野・旭川・北見・釧路などを周遊する広域観光広域ルートとして、必要不可欠な路線であることから、根室線の廃止は、沿線住民の生活はもとより、十勝の観光・経済、ひいては北海道全体にも影響を及ぼすものと考える。

 本年3月に北海道が策定した「北海道交通政策総合指針」では、根室線(富良野-新得間)について、「道北と道東を結ぶ災害時の代替ルートとし、また、観光列車など新たな観光ルートの可能性といった観点も考慮することが必要」と明記されたところである。

 しかしながら、本年6月17 日に開催された、国、道、北海道市長会、北海道町村会、JR北海道、JR貨物による6者会議において、JR北海道は、8線区について国の支援を求めた一方で、根室線(新得-富良野間)については、国に支援を求めず、維持に向け努力をする姿勢が感じられない状況である。

 国においては、地域の実情を理解の上、根室線が一刻も早く元の姿に戻るよう、不通区間の早期災害復旧、全線維持に向けた適切な指導とJR北海道の経営再建に向けた抜本的な経営支援、老朽化した鉄道施設の保全・更新への支援について、実効ある取組みをされるよう強く要望する。

 以上です。

 

○議長(加来良明) ここで意見書案の原案について訂正があります。上から4行目の、根室線の沿線自治体、括弧の中の市町村の中で、「南富良野市」となっていますけれども「南富良野町」に書き換えて訂正をお願いいたします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 意見書の提案理由を説明いたします。これは十勝議長会からの要請であります。委員会で協議しまして18町村全ての十勝の総意として提出するということにしました。よろしくご審議いただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第10号、JR根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第10号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官といたします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 日程第6、意見案第11号、日米物品貿易協定交渉に関する要望意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

 

○主任(鴇田瑞恵) 意見書本文を朗読いたします。

 日米物品貿易協定交渉に関する要望意見書

 北海道農業は、専業的な農家などが主体となり、重要品目である米・麦、大豆、てん菜、馬鈴しょ、牛肉・豚肉、乳製品などを中心として、安全で安心な農畜産物の安定供給を図っています。加えて、地域の製粉工場、製糖工場、でん粉工場、乳製品工場などと密接な関係のもと、地域経済・社会を支える基幹産業として重要な役割を果たしています。

 しかし、農産物輸出大固との経済連携交渉が北海道農業に大きな影響を及ぼしており、日豪EPAを上回るTPP11、それを超える日EU・EPAへと、自由化ドミノのように農畜産物の市場開放が次々に進められています。多くの国民や農業者の懸念事項が払拭されないまま、TPP11協定は本年12月30日に発効し、日EU・EPA協定も来年2月に発効される見通しとなっています。

 こうした中、米国政府が検討していた輸入自動車25%の追加関税を見送る代償として、新たに二国間による物品貿易協定交渉の開始に合意したことは、一層の農畜産物の市場開放へと繋がる恐れがあります。重要農畜産物の多くを抱える北海道は農業への甚大な影響に加え、取り巻く地域経済にも多大な影響が危倶されるため、地域住民や農業関係者などからは強い懸念の声があがっています。

 よって、国は米国との物品貿易協定交渉に当たっては、次の事項について十分配慮、するよう強く要望します。

 記

 1.日米物品貿易協定交渉は、TPP水準を交渉のベースとしているが、米国政府の強硬姿勢によって、更なる高い水準での農畜産物関税の削減・撤廃等を求められる恐れがあることから、毅然とした姿勢を貫き、安易な農畜産物関税協議は行わないこと。

 以上です。

 

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 桜井崇裕議員。

 

○2番(桜井崇裕) 意見書としての日米物品貿易協定交渉に関する意見書の提出について提案理由を述べます。本委員会に付託されまして採択し、意見書として提出するものであります。本町の基幹産業、農業に与える影響あるいは今後予定されています大きないろいろな交渉となったTPPをはじめ、それ以上の安易な日米との妥結をしないということを国に強く求めるものであります。よろしくご審議いただきたいと思います。

 

○議長(加来良明) これから質疑を行います。

 質疑ありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

 

(「なし」と呼ぶ者あり)

 

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 

○議長(加来良明) これより、意見案第11号、日米物品貿易協定交渉に関する要望意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

 

(賛成者起立)

 

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第11号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済再生担当大臣といたします。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

 

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

 

○議長(加来良明) 以上をもって、平成30年第8回清水町議会定例会を閉会します。(午前11時26分)

 

 

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317