平成31年第2回定例会会議録(3月19日_日程第2)

○議長(加来良明) 日程第2、議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(田本尚彦) 議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 学校教育法の一部を改正する法律では、深く専門の学芸を教授、研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする、新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設ける措置が講じられました。専門職大学4年生につきましては、その課程を前期課程2年または3年及び後期課程2年または1年に区分することができることとし、前期課程修了者には文部科学大臣の定める学位を授与することとされました。この法律の施行に伴い、資格要件を定めている条例について、専門職大学等に関する文言を付加することが必要となり、関係する3つの条例の改正について一括して改正条例の制定を行うものです。

 お配りしております議案説明資料の1頁からご覧願います。例規集では第2巻、2123頁から2125頁に登載されている、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正では、放課後児童支援員の要件を定めた第10条第3項第5号について、「した者」の次に括弧しまして、「当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。」を加えます。

 次に、例規集第2巻3781頁から3800頁に登載されている、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正では、第18条第6号並びに第7号に規定する資格要件の中で、それぞれ短期大学の次に括弧して、「同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。」を加え、「卒業した」の次に括弧して、「同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。」を加えます。

 次に、説明資料は2頁中段からご覧願います。例規集では第2巻7383頁から7385頁に登載されている、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の改正では、第3条第3号に規定する資格要件の中で、「短期大学」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程を含む。」を、また、「したあと」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後」を加え、同条第8号中、「又は水道環境」を削ります。

 第4条第2号に規定する資格要件の中では、「した後」の次に括弧して、「学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後」を、同条第3号に規定する、「学校を卒業した者」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者」を加え、第4条第4号に規定する資格要件の中では、「した後」の次に括弧して、"当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。"を、また、同条第3号に規定する、「学校を卒業した者」の次に括弧して、「専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。」を加えます。

 附則といたしまして、改正する条例の執行日は、平成31年4月1日からといたします。

 以上、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317