平成31年第2回定例会会議録(3月19日_日程第3)

○議長(加来良明) 日程第3、議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 企画課長。

○企画課長(松浦正明) 議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。なお、現在の条例につきましては、例規集では第1巻81の21頁から登載されております。なお、お配りしている議案説明資料の5頁に新旧対照表として載せてあります。

 さて、現在の第5期清水町総合計画は、平成22年12月に議会の議決をいただき、平成23年度から10年間の計画を策定したものでございます。議会の議決を経て策定するとした総合計画の基本構想については、平成23年の地方自治法の改正により、法律上の総合計画を構成する基本構想の策定義務はなくなり、策定及び議会の議決については自治体の判断に委ねられることとなったところでございます。

 しかし、総合計画は従来からの町の最も基本となる計画として計画的な行政運営の指針を示すものであり、町民にまちづくりの長期的な展望を示すためには、策定及び議会の議決は必要なものであります。このことが、総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更または廃止について、議会の議決事項として位置付けるためこの条例を改正しようとするものであります。

 次に、改正内容ですが、説明資料の5頁をご覧ください。第2条の議決すべき事件は、現在定住自立圏形成協定の締結とその改正・廃止について規定しておりますが、第2条全体を改正し、見出しを「議決すべき事件」とし、「議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。(1)総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止をすること。(2)定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。」とするものです。

 なお、附則第1項、施行期日として、この条例は平成31年4月1日から施行すること、また、附則第2項、適用区分として、改正後の本条例第2条第1項の規定は、今後新たに策定する基本構想及び基本計画から適用するものとするものでございます。

 以上、議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317