平成31年第2回定例会会議録(3月19日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(田本尚彦) 議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集には第1巻3751頁から3762頁に登載をされています。

 議案説明資料は7頁をご覧ください。

 国では長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により労働基準法が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制等が4月1日から導入されます。これを受けて国家公務員においても人事院の報告において超過勤務命令を行うことができる上限を定めることとして、人事院規則の改正が行われ、同じく4月1日施行となります。地方公務員についても地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、国家公務員の措置を踏まえた対応が求められており、国家公務員に準じた時間外労働に対応する上限設定ができるよう、条例において第7条に、「3項、前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。」旨の規定をするものであります。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は、平成31年4月1日からといたします。

 以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

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