平成31年第2回定例会会議録(3月19日)

○議長(加来良明) これより本日の会議を開きます。(午前10時00分)

 

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○議長(加来良明) 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

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○議長(加来良明) 日程第1、議案第9号、清水町森林環境譲与税基金条例の制定について、議案第12号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、清水町立学校に学校支援委員を設置する条例を廃止する条例の制定について、議案第17号、平成31年度清水町一般会計補正予算の設定について、議案第18号、平成31年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第19号、平成31年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第20号、平成31年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第21号、平成31年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第22号、平成31年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上10件を一括議題とします。

 職員に委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

(委員会報告書 事務局長 朗読)

○議長(加来良明) おはかりします。

 一括議題としました10件の議案についての委員長報告は、会議規則40条台3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。

 これにご異議ありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、委員長報告は省略することに決定しました。

○議長(加来良明) これから、条例の制定、予算の設定について、順次、討論・採決を行います。

○議長(加来良明)これより、議案第9号、清水町森林環境譲与税基金条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか、

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第9号、清水町森林環境譲与税基金条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第9号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第12号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第12号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第12号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) これより、議案第14号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第14号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第14号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第16号、清水町立学校に学校支援員を配置する条例を廃止する条例の制定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第16号、清水町立学校に学校支援員を配置する条例を廃止する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第16号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第17号、平成31年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。

討論はありませんか。

(挙手者あり)

○議長(加来良明) 最初に、委員長報告は原案可決ですので、まず、原案に反対者の発言を許します。

(挙手者なし)

○議長(加来良明) 次に、原案に賛成者の発言を許します。

 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 賛成討論ということでさせていただきたいと思います。

 平成31年度の予算のうち、約11億円にのぼる保育施設建設工事は、子育ての中心施設となり、老朽化したこれまでの施設の統合を図り、そして安心して子どもを預ける場所として、さらには清水の未来を担う元気な子どもたちの中核施設として、その社会的使命は重要です。稼働する来年度に向けてしっかりとソフト面の充実を図っていただきたいと思います。

 また、3億8千万円の費用を投じる防災行政無線更新事業は、町民の安心安全につながる大きなアイテムになると考えますが、引き続き防災・減災に向けた取り組みを今後とも加速していただきたいと思います。

 政策予算全般に人口減少対策が念頭に置かれ、各課共通認識のもと、新しい事業の展開が見られることは非常に望ましいかたちと思われますが、事業効果を計画どおり発揮できるよう、事業執行に十分留意願います。清水町行財政健全化実行プラン終了から約5年近く経過しました。危機的な状況は脱したものの、清水町の財政事情は決して豊かなわけではありません。災害関連から落ち着き出す本年以降、経済情勢の低下もすでに予想され、大きく広げた各種政策も情勢に合わせて変化させることも必要です。時代が変わり予算をつくるプロセスに変化があっても、基本的姿勢を変えることがあってはならないと考えます。現在と過去のダブルスタンダードは、混乱と秩序の破壊につながるため、今一度行財政健全化に向けた考え方を整理いただければと思います。

 予算執行にあたっては、公平公正を常に心がけ、町民の皆様に理解いただけるよう周知徹底を図っていただき、疑念が生じることがないようお願いしたいと思います。

 政策課題に対するアプローチの方法に大きな差異はあるものの、目的とする未来のかたちには相違点は少なく、平成31年度予算を役場一丸となって取り組むにあたり、職員が前向きに安心して仕事ができる環境を構築していただくことを強く申し入れ本予算を賛成いたします。

 以上でございます。

○議長(加来良明) 次に、同じく賛成者の発言を許します。

(挙手者なし)

○議長(加来良明) これで討論を終わります。

○議長(加来良明) これより、議案第17号、平成31年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第17号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第18号、平成31年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第18号、平成31年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第18号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第19号、平成31年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第19号、平成31年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第19号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第20号、平成31年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第20号、平成31年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第20号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第21号、平成31年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第21号、平成31年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第21号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明)これより、議案第22号、平成31年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ声あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、議案第22号、平成31年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第22号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第2、議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(田本尚彦) 議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 学校教育法の一部を改正する法律では、深く専門の学芸を教授、研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする、新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設ける措置が講じられました。専門職大学4年生につきましては、その課程を前期課程2年または3年及び後期課程2年または1年に区分することができることとし、前期課程修了者には文部科学大臣の定める学位を授与することとされました。この法律の施行に伴い、資格要件を定めている条例について、専門職大学等に関する文言を付加することが必要となり、関係する3つの条例の改正について一括して改正条例の制定を行うものです。

 お配りしております議案説明資料の1頁からご覧願います。例規集では第2巻、2123頁から2125頁に登載されている、清水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正では、放課後児童支援員の要件を定めた第10条第3項第5号について、「した者」の次に括弧しまして、「当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。」を加えます。

 次に、例規集第2巻3781頁から3800頁に登載されている、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正では、第18条第6号並びに第7号に規定する資格要件の中で、それぞれ短期大学の次に括弧して、「同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。」を加え、「卒業した」の次に括弧して、「同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。」を加えます。

 次に、説明資料は2頁中段からご覧願います。例規集では第2巻7383頁から7385頁に登載されている、清水町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準及び任命に関する条例の改正では、第3条第3号に規定する資格要件の中で、「短期大学」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程を含む。」を、また、「したあと」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後」を加え、同条第8号中、「又は水道環境」を削ります。

 第4条第2号に規定する資格要件の中では、「した後」の次に括弧して、「学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後」を、同条第3号に規定する、「学校を卒業した者」の次に括弧して、「同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者」を加え、第4条第4号に規定する資格要件の中では、「した後」の次に括弧して、"当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。"を、また、同条第3号に規定する、「学校を卒業した者」の次に括弧して、「専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。」を加えます。

 附則といたしまして、改正する条例の執行日は、平成31年4月1日からといたします。

 以上、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第10号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第3、議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 企画課長。

○企画課長(松浦正明) 議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。なお、現在の条例につきましては、例規集では第1巻81の21頁から登載されております。なお、お配りしている議案説明資料の5頁に新旧対照表として載せてあります。

 さて、現在の第5期清水町総合計画は、平成22年12月に議会の議決をいただき、平成23年度から10年間の計画を策定したものでございます。議会の議決を経て策定するとした総合計画の基本構想については、平成23年の地方自治法の改正により、法律上の総合計画を構成する基本構想の策定義務はなくなり、策定及び議会の議決については自治体の判断に委ねられることとなったところでございます。

 しかし、総合計画は従来からの町の最も基本となる計画として計画的な行政運営の指針を示すものであり、町民にまちづくりの長期的な展望を示すためには、策定及び議会の議決は必要なものであります。このことが、総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更または廃止について、議会の議決事項として位置付けるためこの条例を改正しようとするものであります。

 次に、改正内容ですが、説明資料の5頁をご覧ください。第2条の議決すべき事件は、現在定住自立圏形成協定の締結とその改正・廃止について規定しておりますが、第2条全体を改正し、見出しを「議決すべき事件」とし、「議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。(1)総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止をすること。(2)定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。」とするものです。

 なお、附則第1項、施行期日として、この条例は平成31年4月1日から施行すること、また、附則第2項、適用区分として、改正後の本条例第2条第1項の規定は、今後新たに策定する基本構想及び基本計画から適用するものとするものでございます。

 以上、議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第11号、清水町議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第4、議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(田本尚彦) 議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

 例規集には第1巻3751頁から3762頁に登載をされています。

 議案説明資料は7頁をご覧ください。

 国では長時間労働の是正のための措置として、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により労働基準法が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制等が4月1日から導入されます。これを受けて国家公務員においても人事院の報告において超過勤務命令を行うことができる上限を定めることとして、人事院規則の改正が行われ、同じく4月1日施行となります。地方公務員についても地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、国家公務員の措置を踏まえた対応が求められており、国家公務員に準じた時間外労働に対応する上限設定ができるよう、条例において第7条に、「3項、前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。」旨の規定をするものであります。

 附則といたしまして、改正する条例の施行日は、平成31年4月1日からといたします。

 以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第13号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第5、議案第15号、清水町防災行政無線戸別受信機分担金条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 総務課参事。

○総務課参事(山本 司) 議案第15号、清水町防災行政無線戸別受信機分担金条例を廃止する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

 例規集では第1巻7943の3頁に登載してございます。

 議案説明資料は9頁をご覧ください。

 本条例は平成3年に制定され、防災行政無線の戸別受信機を農村部の世帯に貸与しておりますが、利用者、受益者が町内の一部の世帯に限定されていることから分担金を徴収してきたところでございます。

 新年度においては防災行政無線の整備を行いますが、戸別受信機の整備は町内全世帯を対象として受益が広く町民全体に及ぶことから、分担金を徴収する根拠に該当しなくなるため、本条例を廃止するものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第15号、清水町防災行政無線戸別受信機分担金条例を廃止する条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第6、議案第28号、平成30年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 副町長。

○副町長(金田正樹) 追加提案をさせていただきました、議案第28号、平成30年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定について説明をいたします。

 総額から10,302千円を減額し、それぞれの総額を9,927,106千円とするものです。

 それでは、7頁をお開き願います。

 7頁、歳入です。14款2項2目、民生費国庫補助金につきましては、国の補正予算に伴い、介護老人保健施設みかげにおきます非常用自家発電設備整備に対しまして補助内示があり、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金11,749千円の追加です。

 次に、その下の15款2項4目、農林業費道補助金につきましては、農作業機械等の導入等を行います、畑作構造転換事業、この補助金内示額の確定に伴いまして、22,051千円の減額です。

 次に8頁、歳出ですが、ただ今説明しました補助金につきまして補正予算措置をするものです。なお、一般財源等の変更はありません。

 まず、3款1項3目、老人福祉費につきましては介護老人保健施設みかげにおきます非常用自家発電設備整備、これに対します補助金11,749千円の追加です。

 6款1項3目、農業振興費につきましても、JAが実施主体となって行っております畑作構造転換事業補助金の内示額確定に伴いまして22,051千円の減額です。

 次に、繰越明許費につきまして説明をいたします。

 3頁にお戻りください。

 3頁第2表、繰越明許費補正です。歳入歳出の予算で説明いたしました2つの事業におきまして、事業実施が翌年度となり、補助金を繰り越す必要がありますことから、繰越明許費を追加するものです。

 3款1項の地域介護・福祉空間整備等施設整備事業は今回の補正後の歳出予算11,749千円を全額、6款1項の畑作構造転換事業は今回の補正後の歳出予算が50,693千円となりますが、そのうち11,060千円を繰越明許費とするものです。

 以上、一般会計補正予算(第13号)の説明とさせていただきます。ご審議お願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第28号、平成30年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第7、議案第23号、町道の路線廃止について、議案第24号、町道の路線認定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。

 建設課長。

○建設課長(内澤 悟) 議案第23号、町道の路線廃止について、議案第24号、町道の路線認定につきまして一括の提案理由を説明させていただきます。

 今回の提案につきましては、清水市外の路線番号156、路線名「清和南2条道路」の改良舗装整備事業の完了に伴い、路線の終点位置が変わり、区域の変更を行うため、路線の廃止及び路線の認定を提案するものであります。

 はじめに、議案第23号、町道の路線廃止については、道路整備事業の完了に伴う終点位置の変更により、道路延長115.4メートルの区域を廃止するものであります。

 なお、道路の所在地などにつきましては議案説明資料12、13頁の、町道認定路線図及び地番図の廃止をご参照のほどお願いいたします。

 次に、議案第24号、町道の路線の認定についてでありますが、道路整備事業の完了に伴い、道路延長168.8メートルの区域に変更し、道路基点、道路終点、経過地など路線の認定をするものであります。なお、道路の所在地などにつきましては、議案説明資料14、15頁の町道認定路線図及び地番図の認定をご参照のほどお願いいたします。

 以上、議案第23号、町道の路線廃止及び議案第24号、町道の路線認定につきまして提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長(加来良明) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第23号、町道の路線廃止についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

○議長(加来良明) これより議案第24号、町道の路線認定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

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○議長(加来良明) 日程第8、議案第25号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) それでは私のほうから、議案第25号、人権擁護委員候補者の推薦につきましてご説明を申し上げます。

 このたび前任者の退任に伴い、後任として推薦したく議会の意見を求めるものでございます。

 候補推薦者といたしまして、清水町北4条4丁目17番地にお住まいの猪早紀子様でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) おはかりします。

 議案第25号については、人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を適任とすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第25号は人権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められている意見を適任と決定しました。

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○議長(加来良明)日程第9、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) 議案第26号、清水町固定資産評価審査委員会委員の任命についてご説明申し上げます。

 このたび、固定資産評価審査委員会委員の任期が4月23日をもちまして満了となりますことから、再度選任をしたく議会の同意を求めるものでございます。

 清水町南5条西4丁目10番地にお住まいの玉澤律子様でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより議案第26号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

○議長(加来良明) おはかりします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第26号は同意することに決定しました。

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○議長(加来良明) 日程第10、議案第27号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。

 町長。

○町長(阿部一男) 議案第27号、清水町公平委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。

 このたび、公平委員の任期が5月24日を持ちまして満了となりますことから議会の同意を求めるものでございます。

 新たな委員として、清水町御影西2条4丁目1番地にお住まいの赤堀浩二様です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより議案第27号、清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。

 おはかりします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第27号は同意することに決定しました。

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○議長(加来良明) 日程第11、意見案第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。

 事務局。

○係長(宇都宮学) 意見書本文を朗読いたします。

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書

 総務省調査によると、2017年度の北海道と道内市町村に働く臨時・非常勤等職員は、延べ6.3万人にのぼり、その多くが恒常的業務に従事するなど、地方行政の重要な担い手となっています。また、正規職員と同様の働き方にも関わらず、年収は200万円程度と圧倒的に低く、休暇制度においても正規職員との待遇差は大きくなっており、地方自治体における正規・非正規の賃金・労働条件の格差は拡大する一方です。

 こうしたなか、2017年5月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めています。

 これらのことから、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤等職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。

1.各自治体において、地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映されるよう、必要な財源の確保について特段の配慮、を行うこと。

2.非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向も踏まえ、パートタイム労働法の趣旨を、「会計年度任用職員」に適用させるよう法整備を図ること。

3.パートタイムの「会計年度任用職員Jに勤勉手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。

○議長(加来良明) 本案について、提案理由の説明を求めます。

 奥秋康子議員。

○11番(奥秋康子) 意見案第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について提案理由をいたします。

 内容等につきましては、ただ今事務局が朗読したとおりでございます。どうかご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長(加来良明) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

○議長(加来良明) これより、意見案第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官といたします。

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○議長(加来良明) 日程第12、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配布しましたとおり、総務産業常任委員会から循環型農業の現状と課題について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から、文化センターの改修状況と今後の運営について、スクールバスの運行について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問について、所管事務等の調査の申し出があります。

 おはかりします。

 所管事務等の調査の申し出について、申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。

 (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、本申し出のとおり承認されました。

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○議長(加来良明) 日程第13、議員の派遣についてを議題とします。

 おはかりします。

 議員の派遣の件については、お手元に配布しましたとおり、清水町議会報告会と町民の意見交換会へ派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、清水町議会報告会と意見交換会へ派遣することに決定しました。

 なお、この際おはかりします。

 ただ今決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、派遣内容の変更については議長に一任することに決定しました。

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○議長(加来良明) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので会議を閉じます。

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○議長(加来良明) 町長より3月31日付けで退職する課長職の紹介をしたい旨の申し出がありますので、これを許可します。

 副町長。

○副町長(金田正樹) 議長の許可をいただきましたので、退職となります課長職の紹介をさせていただきます。簡単にあいさつをさせていただきます。

(副町長より、松浦課長、高金課長、高橋参事、堀課長、阿部課長、池守局長が紹介され、その後、あいさつあり)

○副町長(金田正樹) 以上で紹介を終わらせていただきます。

 どうもありがとうございました。

○議長(加来良明) 長い間大変ご苦労様でした。

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○議長(加来良明) 以上をもって、平成31年第2回清水町議会定例会を閉会します。(午前10時59分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317