○委員長(桜井崇裕) これより、一般会計関連条例の審査をします。
議案第9号、清水町森林環境譲与税基金条例の制定について審査をします。
それでは、条例内容を説明願います。
農林課長。
○農林課長(小林 進) 議案第9号、清水町森林環境譲与税基金条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。本条例については、平成29年12月22日に平成30年度税制改革の大綱が閣議決定され、森林吸収源対策に係る地方財源を確保するため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は平成36年度から国税として課税することになりますが、森林環境譲与税については森林現場における諸課題に早期に対応する必要があり、新たな森林管理制度の施行と合わせ、平成31年度から市町村及び都道府県に対する譲与割合により譲与されます。森林環境譲与税の使途については、間伐や路網の森林整備、人材育成、担い手確保、木材利用の促進や普及啓発に充てることとされており、後年度における事業に要する費用に充てるために留保し、基金に積み立てることが必要であることから、森林環境譲与税の基金条例を制定するものであります。
条文について、ご説明申し上げます。
本条例は7条から構成されまして、第1条は、基金条例の設置目的を定めています。第2条は、基金として積み立てる額を定め、第3条は、基金の現金は金融機関に確実・有利な方法で預金し、管理することを定めています。第4条は、運用益、いわゆる利息は一般会計に計上し、基金に繰り入れることを定めています。第5条では、財政上必要と認めたときは、基金に属する現金を繰り替えて運用することができることを定めています。第6条では、基金の処分方法を定め、第7条は、町長への委任規定を定めています。附則として、この条例は、公布の日から施行するとしています。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○委員長(桜井崇裕) これから質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○委員長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これで、関連条例の審査を終わります。