○議長(桜井崇裕) これより本日の会議を開きます。
(午前10時00分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第10号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、令和3年度清水町一般会計予算の設定について、議案第23号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第24号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第25号、令和3年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第26号、令和3年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第27号、令和3年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上10件を一括議題とします。
職員に委員会報告を朗読させます。事務局長。
○事務局長(田本尚彦) 朗読。
○議長(桜井崇裕) お諮りします。一括議題としました10件の議案についての委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。
これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。
これから条例の制定、予算の設定について、順次、討論、採決を行います。
これより、第10号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、第10号、清水町いきいきふるさとづくり寄附条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第10号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第11号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第11号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第11号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第14号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第14号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第14号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第21号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第21号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第21号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第22号、令和3年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
3番、山下清美議員。賛成、反対、山下議員はどちらの。
○3番(山下清美) 賛成です。
○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木議員は反対。
○5番(鈴木孝寿) 賛成です。
○議長(桜井崇裕) 失礼しました。委員長の報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。ありませんか。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
3番、山下清美議員。
○3番(山下清美) それでは、令和3年度清水町一般会計予算の賛成の立場で討論をさせていただきます。
阿部町長、2期目のスタートとなる令和3年度予算、町長選は無投票でしたが、今までの議会での議論を踏まえた編成となったものとうかがいます。今回は施設、インフラの老朽化対策、出産から社会人として旅立つまでの子育てしやすい環境づくり、また定住促進対策、そして最優先課題である新型コロナウイルス対策など、財政状況の推移を考慮しながらも、積極的な予算となっております。
また、令和3年度は総合計画のスタート、そして町長の2期のスタート、そして公共施設、各種公共施設の整備計画等、様々な課題があり、長期的な展望を模索する1年になるかと思います。
そういった中で、この予算の執行に当たっては、役場全体で積み上げた予算でございます。効率的に、かつ金額以上の効果を生み出す事務事業の執行に向けて、職員が同じ心で取り組んでいかれることを期待し、私の令和3年度清水町一般会計予算に賛成する立場の意見とさせていただきます。
以上。
○議長(桜井崇裕) 次に、同じく賛成者の発言を許します。
1番、深沼達生議員。
○1番(深沼達生) 賛成の立場で討論させていただきます。令和3年度清水町一般会計予算につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。
阿部町長は、2月の町長選挙で無投票当選し、2期目最初の予算編成であります。本年度の一般会計総額は8,008,000千円、前年度比2.8%増、特別会計、公営企業会計を合わせて11,678,400千円で、前年度比3.5%増の予算が提案されました。
その中で新型コロナウイルス感染症により疲弊した町内経済の立て直しを優先するとありました。そのためにプレミアム商品券の拡充、中小企業近代化資金貸付事業など施策が盛り込まれ評価していますが、商品券の中に飲食店でしか使えない券を盛り込んでいただきたいと思います。
歳入では、町税が昨年の新型コロナウイルス感染症の影響もあり5.2%の減となり、地方交付税は微増であり、歳出では、公共施設の老朽化対策への対応が増加しており、地方財政の厳しさが増している中、防災、子育て、教育、医療の施策を着実に進めるとともに、産業基盤の維持や経済の活性化への配慮が見受けられます。そのためにも効率的な行政経営を着実に進めるために、予算の執行管理に今以上の厳しさを求めるところであります。
以上で、令和3年度予算に賛成する討論とさせていただきます。
○議長(桜井崇裕) 次に、同じく賛成者の発言を許します。
5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 議長の許可を得ましたので、賛成の立場で討論をさせていただきます。
令和3年度清水町一般会計予算の、一般予算につきましては、先日までの予算委員会の中で様々議論がされました。もちろん町長2期目ということもありますし、今般のずっと続いておりますコロナ禍の中における各種財政の気配り、目配りについては、一定の評価をするところでございます。
しかしながら、予算委員会で指摘いたしました修学旅行無償化、さらには、来年120年を迎えます清水町の町史に映像として残す5,000千の予算、それらについては、特に修学旅行の無償化については、この後、給食費もというような声が出てきた場合、その財政負担は大きなものになります。
私自身、20年前、行われておりました清水町の財政再建の町職員、さらには町民全員が負担を受けたあの財政再建は、いまだ再建の途上だと認識しております。あの財政再建のときに、商工業者や事業者、潰れた会社、なくなった会社、廃業した会社等々たくさんありました。もちろん、町に依頼していた会社の体質というのも、一つの問題だったかもしれません。しかしながら、それだけ町民がこの町に期待をしている。この町とともに生きていくという多くの町民がいることを絶対に今後忘れてはいけない。
今回、無償化というところは、その財政にとって、どこから持ってくるのか、非常に厳しい問題があると思います。これが続くことによって固定費が膨らみ、10年後、20年後、また過去の清水町に戻ってしまうのではないかと、そういう懸念がございます。この部分はしっかりと事業をする上で検証していただき、無駄なものは無駄、そして負担していただくものは負担していただくものとしっかり分けて事業実施をしていただきたいと思います。
また、予算委員会の中でも大きく話が出ました。また、今定例会において、一般質問も含めて多くの話が出た、ハラスメントを含めた問題については、いま一度、組織づくりをしっかりとしていただき、公平公正なまちづくり、そしてその前に組織づくり、そしてまちづくりとつなげていただくことを期待して、令和3年度清水町一般会計予算の設定についての賛成討論といたします。
以上です。
○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。
7番、西山輝和議員。
○7番(西山輝和) 令和3年度清水町一般会計予算につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。
新年度の予算は、阿部町長にとって2期目のスタートとなる予算であります。第6期清水町総合計画の初年度の予算編成でもあります、一般会計総額8,008,000千円、前年度と比較して219,440千円、2.8%の増の予算で提案されました。
増額の主な要因は、保健福祉センター屋上防水改修工事、医療体制確保支援事業、地域活性化商品券事業、公園遊具新設事業、消防ポンプ自動車更新、体育館建設事業等、公共施設やインフラの老朽化、人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルスによる地域経済への影響などに配慮した事業を進めるためであります。
本町の財政状況については、新たな行政需要への対応が必要であり、さらに新型コロナウイルス感染症により、不透明で厳しい状況になっておりますが、新しいまちづくりの将来像、「まちに気づく まちを築く とかち清水~想いをミライに繋ぐまち~」の実現に向けて、社会情勢の変化に対応しながら、町民の安全・安心な暮らしを支えるため、子育て、教育支援、福祉・医療施策、新型コロナウイルス対策を含めた経済対策や産業基盤の維持、自然豊かな環境を生かした定住促進、魅力発信の積極的に取り組んだ予算であると考え、賛成討論といたします。
○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。
9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) 議案第22号、賛成の立場で、賛成も、もろ手賛成ということではありませんので、1点だけ、先々の清水の将来考えたときに、確実にスタートしていただきたいと、そういう願いで意見を申し上げたいと思います。
修学旅行費につきましては、私も過去、無償という問題といろんな議論をした経験がありますが、いろんな部分で無償という、行政が無償化していくというのは、本当に慎重に、そして範囲広めて考えていかなければならないことだろうと思います。
それで、私は今コロナ禍の中で積極的にそういう部分では配慮しながら予算編成されたという部分は十分感じております。
ですけれども、こういう、この提案について、財政的な不安というのは、心配はあるのですけれども、子育ての上からいったら、これは議員として、もろ手に反対なんていうことは、基本的には、気持ちと表面に出てくるものは違うのです。
ですから、こういう無償化の場合は、私は提案者として慎重な、これだけじゃなくて将来、それからほかの事業も含めて、子育てですよ。今修学旅行や子育ての一環として取り組もうとしているわけですから。これが悪いという決定的なものはないのですが、町としての懐具合はどうなんだろう将来というのは、たまたま直接ちょっとお聞きしたら、今のルール化の中では、そういう広がりは心配ありませんと、世の中、そんな甘いものではないのです。無料化になればいろんな期待なり要望なりというのは、当然出てくるものなのです。
ですから、その辺をトータル的に反対をしているわけじゃなくて、これも反対ではないのです。ただ、くれぐれも、先ほど鈴木議員が言った、財政の厳しいときに、職員の方々も数%ですか、それ以上の給与カットあったわけでしょう。ようやっと、ようやっとという感じで、新聞ネタにならないような財政状況になってきているわけですから、これはそれぞれの首長さん方が頑張って、ある分では財政再建だけは嫌われながらも頑張った。そうしないと財政再建はできなかった。
そういう経過の中で、そしてかつコロナのこういう状況の中で、先が、まだ見通しついてない状況で、このタイミングでかという疑問があったものですから、あえて注文を、賛成と反対に注文つけるなと言われますけども、基本的にしっかりした実施要綱、運用、そういうものを持って、どなたが異動しても、どなたが担当者になっても、極端なことは町長とか、いろんな方から言われても、毅然として、こういうルールの中でやるのだと、しっかりしたものを持ってもらいたいという思い、修学旅行に関しては、悪いとは言いません。ですから、やってよかったと思われるような、それはある程度、厳しいルール化をしていかなかったら長続きしませんよということを申し上げたいと思います。
トータル的に予算としては、これは永久ですから、執行側、そしてそれぞれ今日この席におられる管理職の方々が思いを一つというのは難しいと思う。何とか職場の中で町長が意図している部分を酌み取る。この職員にとっては大事なことだと思います。
また、町長も理事者も職員の思い、自分が思ったことをただ伝えて、やる、やらないのではなくて、そういう職場環境づくりも、今年は町長、ぜひいろんな面で私は目配りしていただきたい。そして、この新年度予算がスムーズな執行が図れるように、理事者側として十分全体を見た上で執行に当たって、間違いのないように進めていただきたい。
無事1年間は、当初予算を軸にして、清水町が発展していけるような、そういうもの、コロナ禍の中ですから、いろんな面で今まで考えられなかったことも考えながら、いいまちづくりにつなげていただきたい。
賛成、反対より、大きな期待を申し上げながら、賛成討論とさせていただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) これで討論を終わります。
これより、議案第22号、令和3年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第22号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第23号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第23号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第23号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第24号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第24号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第24号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第25号、令和3年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第25号、令和3年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第25号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第26号、令和3年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第26号、令和3年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第26号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第27号、令和3年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第27号、令和3年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第27号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 追加日程、ただいま議案第35号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についての議案が提出されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) ここで休憩いたします。
(午前10時34分)
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前10時36分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 議案第35号は、これを日程に追加し、追加日程として直ちに審議したいと思います。これに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第35号を日程に追加し、追加日程として直ちに審議することに決定いたしました。
これより、議案第35号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。副町長。
○副町長(山本 司) 議案第35号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定につきまして、御説明申し上げます。
総額に70,506千円を追加し、それぞれの総額を8,078,506千円とするものです。
補正の内容につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種関連経費及び新型コロナウイルス感染症予防対策経費として、町内の福祉医療機関施設への支援経費の追加でございます。
歳入より御説明いたします。
6ページをお開き願います。
15款1項2目衛生費国庫負担金、2節、2番、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金につきましては、ワクチン接種に係ります国からの負担金として、38,254千円の追加です。
2項3目衛生費国庫補助金、1節、1番、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金につきましては、ワクチン接種体制確保に係ります国からの補助金として27,252千円の追加でございます。
19款財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算の財源として、5,000千円の追加です。
7ページ、歳出について御説明いたします。
4款1項2目保健予防費です。2節、40番、二号職員給与につきましては、ワクチン接種事務に当たる二号職員1名分、令和3年9月までの給料として979千円の追加です。
3節職員手当等は、職員及び二号職員の時間外手当等を合わせて、881千円の追加です。
4節共済費につきましても、二号職員の共済費として578千円の追加でございます。
7節、10番、新型コロナウイルスワクチン接種報酬につきましては、ワクチン接種の医師等への謝礼として2,475千円の追加です。
10節需用費につきましては、ワクチン接種に係る事務事業、消耗品費として4,061千円の追加。
11節役務費、20番、郵便料等につきましては、ワクチン接種案内及び接種券の送付等に係る郵便料として1,418千円の追加。
52番、ワクチン接種支払い事務手数料につきましては、町民が町外の医療機関でワクチンを接種した場合の国保連合会への事務手数料として、252千円の追加でございます。
53番、診療所開設手数料につきましては、集団接種会場の開設に係る北海道への登録手数料として20千円の追加。
54番、医療廃棄物処理手数料につきましては、集団接種会場での医療廃棄物処理手数料として90千円の追加。
55番、チラシ折り込み手数料につきましては、ワクチン接種に関する町民周知のためのチラシ折り込み手数料として55千円の追加です。
8ページでございます。
12節、50番、新型コロナウイルスワクチン接種券等作成業務委託料につきましては、4月以降の65歳未満の対象者に対する接種券等作成業務として、1,515千円の追加。
51番、新型コロナウイルスワクチン接種委託料につきましては、ワクチン接種に係る委託料として38,254千円の追加。
52番、新型コロナウイルスワクチン接種予約等事務委託料につきましては、本定例会の初日、補正予算(第14号)で債務負担行為の議決を頂きましたけれども、令和3年9月までのコールセンター設置に係る委託料として2,741千円の追加。
53番、ワクチン接種会場用機器設定業務委託料につきましては、接種会場で使用いたします受付端末機の設定作業業務として317千円の追加。
54番、ワクチン接種会場送迎業務委託料につきましては、接種会場までの移動手段がない方への送迎対策として、368千円の追加です。
13節、11番、ワクチン接種用機器借り上げ料につきましては、集団接種会場用一般機器及び医療器材の借り上げ料として9,778千円の追加。
12番、タクシー借り上げ料につきましては、高齢者入所施設等入所者への接種を行う際の医師の送迎に係るタクシー借り上げ料として240千円の追加です。
17節、10番、ワクチン接種用備品につきましては、個別接種会場のワクチン保管用冷蔵庫などの購入経費で1,484千円の追加でございます。
18節、30番、清水町福祉医療施設等感染症拡大防止支援金につきましては、令和2年度においても実施しましたけれども、町内の福祉医療施設等を運営する事業者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、施設の消毒や洗浄等に要する費用の一部を支援することを目的としまして、支援金を交付するもので5,000千円の追加でございます。
なお、この事業の詳細につきましては、先ほど別冊の予算に関する説明資料に記載してございますので、併せて御覧を頂きたいと思います。
9ページから14ページにつきましては、今回の補正予算に係ります給与費明細書の内訳となってございます。
以上、令和3年度一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) これは、今、7ページの給料の関係、それから次のページの52番、委託料の中の52番、これ、今副町長の説明では、4月から9月と期限を切られたように私は捉えたのですけど、それは要するに4、5、6、7、8、9──6か月、半年でこの業務は全部終わりますよというふうに理解していいのかどうか。その根拠的なものがあれば。ちょっと心配なのです。それで終わるのという心配があるものですから、お答えいただければと思います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 今回、令和3年度予算として新型コロナウイルスワクチンの関連費用を提案させていただきました。歳入にあります新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金、これがワクチン接種に係る事務費的な国からの補助金なのですけれども、この補助金が今のところ4月から9月までのということで限度額が示されております。それに併せて歳出予算につきましても、現状では4月から9月という半年間の予算を提案しているところです。
○議長(桜井崇裕) 9番、中島里司議員。
○9番(中島里司) ルールというか、現状ではそういう捉え方をしているということなのですけど、これは見通しとして、特に人件費に関わる部分というのは、別に私が心配することではないかもしれないけど、人件費に関わって、二号職員ですか、加わるとなったりしたら、はい、御苦労さんで終わらせるのか。配置転換の中で動いているのか。そういう、私はその6か月で終わると思わないので、国の制度が変われば、また変わった対応をしますよという課長のお話かなと思うのですけど、その辺、要するに職員が期間が来たら、はい、御苦労さまでしたということになるのかどうか。その辺、いま一度ちょっとお答えいただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) ワクチン接種、今のところ、9月までの予算というお話を先ほどさせていただきましたが、多分9月までには、ワクチン供給のスケジュールもありますけれども、難しいのではないかなというふうには、担当としては思っています。
それで、二号職員の人件費につきましては、今回4月から9月の半年分をこのコロナの予算で計上をいたしましたけれども、今いる保健福祉課の2号職員をこのワクチン接種の予算で支出したいと考えております。
その後、延びてくればまたそのときに、また予算措置は考えたいと思っていますが、現状は、そういった考えであります。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。12番、高橋政悦議員。
○12番(高橋政悦) 医療施設等感染防止支援事業のシートの中で、ちょっと何点か質問させてもらいます。
事業費の内訳の中で、15事業者、50事業所とあって、1事業所1,000千円が上限だということなのですが、この1、2、3の内訳というか、その事業者、15事業所に5,000千円を分けるのだと思うのですけど、その1、2、3、どこがどうとかでなくて、1番が何事業所、2番がとかって、そういう内訳は分かりますか。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 大変申し訳ありません。実績──それぞれの1事業者の中でも複数の事業所、介護事業所等を持っているものですから、その事業者あたりの定員等の人数でそれぞれ金額を設定しております。
一応今、その内訳の100千円、200千円、30千円の内訳の件数ですが、ちょっと今集計した資料を持っておりませんので、この場ですぐちょっとお答えできないところです。
○議長(桜井崇裕) 12番、高橋政悦議員。
○12番(高橋政悦) これはあくまで消毒薬等、現物支給というか、現物支援するのではなくて、お金で支援するという認識でよろしいですか。
○議長(桜井崇裕) 答弁を、保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) そのとおりでございます。
○議長(桜井崇裕) 12番、高橋政悦議員。
○12番(高橋政悦) であれば、その用途、もちろん事業の中身は感染防止のものに使うということなのでしょうが、渡した後は、その事業所にその用途は任せるということでしょうか。
○保健福祉課長(佐藤秀美) はい。そのとおりです。使途につきましては、事業者のほうに任せております。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 12番の委託料の中で、54番、ワクチン接種会場の送迎業務委託料ということで今回出されているのですけれども、まだ多分そう細かいところまでは詰めてはいないと思うのですけれども、もし対象者、そして手段、そして時期等、分かる範囲でお答えいただきたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 送迎の関係ですけれども、まだ今のところ詳細は決まっておりません。ただ、社会福祉協議会のほうでバスを保有しておりますので、社会福祉協議会のほうとまた協議をしながら、送迎の方向につきましての詳細は詰めていきたいなと思っています。
○議長(桜井崇裕) 2番、川上均議員。
○2番(川上 均) これは、ほかのまちでも話題になっていて、足のない方のやはり確保をどうするかということで、どこの自治体も課題になっているところで、今回このような形で予算計上をされたことはよろしいかと思いますので、ぜひともそういう方たちのために積極的な対応をよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。5番、鈴木孝寿議員。
○5番(鈴木孝寿) 私は8ページの、事業シートにあります5,000千円の支出の関係なのですけど、あまりワイドショーとかを私はあまり信用していないのですけど、テレビニュースにおいて市中感染の関係がやはり増えてきているという現状を考えると、福祉医療関係以外にも、やはり不特定多数、買物、例えば小売り、飲食等々を含めて事業者ですね。不特定多数の事業者が出入りするところにおいても、将来的というか、本当に近々に消毒液等々もしっかりやってもらわなきゃならない。ずっとそっちのほうは、今まであんまりあるようでないのですけど、町として福祉医療関係者には出しますよとありますけど、この市中感染の話が出てくる現状で考えていくと、そういう部分で別途、このような形で商工業者等々に支出する予定は、もしくは考えはあるかどうかだけお伺いします。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。商工観光課長。
○商工観光課長(高橋英二) 今、現状としては、支出する予定というのはございません。今のお話を聞いて、今後の状況を見ながら商工会、商工関係とも話をしながら、場合によっては検討をしていきたいというふうに考えています。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第35号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第1号)の設定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) ここで休憩をしたいと思います。再開は11時10分とします。
(午前10時56分)
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時10分)
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。企画課長。
○企画課長(前田 真) 議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。
なお、現在の条例につきましては、例規集では第1巻75ページから登載されております。
お配りしている議案説明資料の1ページに新旧対照表として載せております。
本条例は、平成17年9月から協働のまちづくりを行うために、情報共有や町民参加など、町政運営の基本的な事柄を定めることを目的としております。
第3条第4項では、未成年の住民参加について、満20歳未満の町民は、それぞれにふさわしい方法でまちづくりに参加する権利がありますと規定しております。
既に選挙権や地方自治法における直接請求権などは、公職選挙法の改正により平成28年7月から18歳に引き下げられ、法律上の住民参加が18歳以上に補償されているところでございます。
また、今後、令和4年4月には、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられます。これらのことから本条例で規定しているそれぞれの年齢にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利と定めている年齢を満18歳未満と明記する条例改正を提案するものです。
改正の内容ですが、説明資料1ページを御覧ください。
第3条第4項には、「満20歳未満の町民は」と規定されているものを、「満18歳未満の町民」と改正いたします。
なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するとするものでございます。
以上、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。
○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には、第2巻2117ページから掲載されています。
今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法が改正されたための所要の改正をするものです。
改正内容につきましては、議案説明資料7ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。
本条例の第2条第23号で参照している特定地域型保育事業を規定していた子ども・子育て支援法第43条第3項が、改正によって第2項に繰り上がったため、第2条第23号中の「第3項」を「第2項」に改めるものです。
なお、今回の改正附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものです。
以上、議案第12号の説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。
○町民生活課長(斉木良博) 第13号の説明をさせていただきます。第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。
例規集については、第2巻の4254ページに掲載されております。今回は附則第3項の改正となります。
改正内容につきましては、昨年の6月、議会において改正いたしました新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある場合に、3日以上仕事に就けなくなった場合の4日目以降について、傷病手当を支給するという規定がございました。その規定についての改正になります。
別冊でお配りしています議案説明資料の9ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。
新旧対照表の下線の部分、国民健康保険条例附則第3項でございます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正がございまして、引用していました新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則第1条の2、新型コロナウイルス感染症の定義、その部分が削除となったため、これまで附則に記載されていた新型コロナウイルス感染症の定義を文言で記載をするように改めるものでございます。
条例の改正施行日につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行日ということで記載をさせていただいております。
なお、傷病手当につきましては、令和3年の2月19日、厚生労働省国民健康保険課及び高齢者医療課からの事務連絡がありまして、適用期間を令和3年6月30日まで延長する旨の文書が発せられ、本町における適用期間を定めた清水町国民健康保険傷病手当の支給に関する期日を定める規則の中で改正をしております。
以上、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。審議いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) まず、事前送付いたしました議案説明資料の訂正、差し替えの申出を行いましたことにつきまして、おわび申し上げます。今後は十分確認作業を行ってまいります。
議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、一括して御説明申し上げます。
改正理由につきましては、介護保険の報酬に係る改定と併せて、各種サービス等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことなどにより、国の基準と同様に定めている本町の関係条例を改正するものであります。
議案第15号の清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例は、要介護の認定を受けた方が利用することができる地域密着型サービス事業所の指定要件や人員、設備、運営に関する基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の13ページから掲載しておりますので、御覧ください。
サービスごとの改正内容を説明いたしますが、詳細は、説明資料記載のとおりであります。
1、訪問系サービスについては、夜間対応型訪問介護におけるオペレーターの配置基準等の緩和。訪問系サービスを共通として、サービス付高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保を図るものです。
2、通所系サービスについては、認知症対応型通所介護における管理者の配置基準の緩和。通所系サービス共通として、①地域と連携した災害への対応の強化、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
3、多機能系サービスについては、小規模多機能型居宅介護における人員配置基準の見直し。多機能系サービス共通として、①過疎地域等におけるサービス提供の確保、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
4、居住系サービスについては、地域密着型特定施設入居者生活介護における地域と連携した災害への対応の強化。認知症対応型共同生活介護における、①地域の特性に応じた認知症グループホームの確保、②認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し、③外部評価に係る運営推進会議の活用、④計画策定担当者の配置基準の緩和。居住系サービス共通として、認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
5、施設系サービスについては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における人員配置基準の見直し。施設系サービス共通として、①介護保険施設の人員配置基準の見直し、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、③口腔衛生管理の強化、④栄養ケア・マネジメントの充実、⑤個室ユニット型施設の設備、夜間体制の見直しを図るものです。
6、全サービス共通については、①感染症対策の強化、②業務継続に向けた取組の強化、③ハラスメント対策の強化、④会議や多職種連携におけるICTの活用、⑤利用者への説明、同意等に係る見直し、⑥記録の保存等に係る見直し、⑦運営規程の掲示に係る見直し、⑧高齢者虐待防止の推進、⑨CHASE(チェイス)──高齢者の状態・ケアの内容等に関するデータベース、VISIT(ビジット)──リハビリテーション計画書等の情報に関するデータベース情報の収集活用とPDCAサイクルの推進を図るものです。
7、その他所要の改正については、文言の整理やモデル条例に合わせた規定の整備を行うものであります。
議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例は、要支援の認定を受けた方が利用することができる地域密着型介護予防サービス事業所の指定要件や人員、設備、運営に関する基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の91ページから掲載しております。
サービスごとの改正内容は、1、通所系サービス、2、多機能系サービス、3居住系サービス、4、全サービス共通、5、その他所要の改正について、先ほど説明した議案第15号と同様に改正を行うものであります。
議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例は、要支援に認定された方に、介護予防サービスを利用していただくための介護予防サービス計画を作成する介護予防支援事業所の指定要件や人員、運営等の基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の123ページから掲載しております。
本日、差し替えさせていただきました資料、123ページからの資料を御覧ください。
改正内容は、1、感染症対策の強化、2、業務継続に向けた取組の強化、3、ハラスメント対策の強化、4、会議や多職種連携におけるICTの活用、5、利用者への説明、同意等に係る見直し、6、記録の保存等に係る見直し、7、運営規程等の掲示に係る見直し、8、高齢者虐待防止の推進、9、CHASE(チェイス)──高齢者の状態・ケアの内容等に関するデータベース、VISIT(ビジット)──リハビリテーション計画書等の情報に関するデータベース情報の収集活用とPDCAサイクルの推進を図り、10、その他所要な整備として、モデル条例に合わせた規定の整備を行うものであります。
議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例は、要介護に認定された方に介護サービスを利用していただくための居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所の指定要件や人員、運営等の基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の145ページから掲載しております。
本日、差し替えさせていただきました資料、145ページからの資料を御覧ください。
改正内容は、先ほど説明した議案第17号の改正内容に、1、管理者要件の適用の猶予、2、質の高いケア・マネジメントの推進、3、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応を加えた13項目について改正を行うものであります。
附則として、各条例は、令和3年4月1日から施行し、虐待の防止、業務継続計画の策定等感染症の予防及びまん延の防止のための措置、認知症に係る基礎的な研修の受講、栄養管理、口腔衛生の管理、感染症の予防及びまん延防止のための訓練、事故発生の防止及び発生時の対応、ユニットの定員についてそれぞれ経過措置を規定するものです。
以上、議案第15号から議案第18号までの4件についての御説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第19号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。商工観光課長。
○商工観光課長(高橋英二) 議案第19号、条例改正についての説明をさせていただきます。清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。例規集につきましては、第2款の5,001ページからとなっております。
議案説明資料の167ページをお開きください。
新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
改正の内容につきましては、第8条中「保証料の全額及び利息の一部」という文言を「保証料及び利息」に改めるものです。
改正理由ですが、この保証料と利子の補給の内容については、同条例施行規則で定められておりますので、不要な部分の文言を整理するための改正でございます。
以上、提案させていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第19号、清水町中小企業近代化資金融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第20号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長。
○建設課長(内澤 悟) 議案第20号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
例規集は第2款、6,691ページから登載されております。
今回の改正につきましては、公営住宅法施行例の一部改正により、収入算定における寡婦の控除規定の見直し及びひとり親の控除規定の新設が行われ、未婚のひとり親についても控除が認められるようになったことから、優先入居についても同様に認めるため条例を改正するものであります。
議案説明資料の169ページをお開きをお願いします。
169ページの第8款、第3項の入居選考について、改正前下線部分の「寡婦」を改正後「ひとり親世帯の親」に文言を改め、一部の引用部分について条例のずれが生じている部分があり併せて整理するため、第14条第2項中、「第8条」を「第7条」に、第34条及び第35条中、「第11条」を「第12条」に改正するものであります。
附則としまして、この条例は公布の日から施行する。
以上、議案第20号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第20号、清水町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第8、議案第28号、町道の路線廃止について、議案第29号、町道の路線認定について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。建設課長。
○建設課長(内澤 悟) 議案第28号、町道の路線廃止について、議案第29号、町道の路線認定につきまして、一括の提案理由の説明をさせていただきます。
今回の提案につきましては、路線番号38、路線名熊牛中央道路の一部、道道帯広新得線から町道熊牛下人舞間道路のL字型の道路整備に伴いまして、終点位置が変わり、区域変更を行うため路線の廃止及び路線の認定を提案するものであります。
初めに、議案第28号、町道の路線廃止については、道路延長3,011.3メートルの全体区域を廃止するものであります。
なお、道路の所在地などにつきましては、議案説明資料173ページの町道認定路線図の廃止を御参照のほうよろしくお願いしたいと思います。
次に、議案第29号、町道路線の認定についてでありますが、熊牛中央道路整備事業の完了に伴う終点位置の変更により、道路延長2,960.1メーターに区域を変更し、道路起点、道路終点、経過地など路線の認定をするものであります。
なお、道路の所在地などにつきましては、議案説明資料175ページの町道認定路線図の認定を御参照のほうよろしくお願いしたいと思います。
以上、議案第28号、町道の路線廃止及び議案第29号、町道の路線認定について、提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第28号、町道の路線廃止についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第29号、町道の路線認定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第9、議案第30号、西十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更について、議案第31号、西十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について、以上2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第30号、西十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更につきまして、議案第31号、西十勝介護認定審査会共同設置規約の変更につきまして、一括して御説明申し上げます。
西十勝障害支援区分認定審査会及び西十勝介護認定審査会は、芽室町、清水町、新得町の3町に居住する方の障害支援区分認定及び介護認定について、審査決定を行うために共同で設置した機関であります。
今回の規約の変更理由につきましては、芽室町役場の庁舎移転に伴い、審査会の執務場所を変更するものであります。
議案説明資料の177、179ページを御覧ください。
それぞれの規約第3条の執務場所について、芽室町東4条4丁目5番地、芽室町保健福祉センター内を芽室町東2条2丁目14番地に改めるものです。
附則として、この規約は公布の日から施行し、令和3年1月6日から適用することを規定するものです。
以上、提案理由の説明とさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第30号、西十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第31号、西十勝介護認定審査会共同設置規約の変更についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第10、議案第32号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) それでは、議案第32号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由の説明を申し上げます。
人権擁護委員に推薦する委員につきましては、清水町南2条7丁目2番地9にお住まいの伊藤香織氏であります。
なお、伊藤香織氏につきましては、再任でございます。
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
お諮りします。議案第32号については、人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第11、議案第33号、清水町公平委員会委員の選任についてを議題とします。
提出者より説明を求めます。町長。
○町長(阿部一男) それでは、議案第33号、清水町公平委員会委員の選任について、提案理由の説明を申し上げます。
清水町公平委員会委員に、清水町南3条7丁目9番地1にお住まいの髙橋富士江氏を選任をしたいので、よろしくお願いしたいと思いますけれども、高橋氏につきましては、今回新任でございます。
地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑はありませんか。2番、川上均議員。
○2番(川上 均) 今回、新任ということなのですけれども、新任にされた経緯についてお聞かせ願いたいと思います。
○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。町長。
○副町長(山本 司) 現在、公平委員を務められている委員の一人が任期満了により、今回をもって退任したいという申出がございまして、新たな委員を選任したところでございます。
○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これより、議案第33号清水町公平委員会委員の選任についてを採決します。
お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は同意することに決定しました。
◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇
○議長(桜井崇裕) 日程第12、意見案第1号、悪質商法による消費者被害をなくすために、預託法の改正及び執行強化、並びに特定商取引法の改正、同法指針の改正及び執行強化を求める意見書についてを議題とします。職員に意見書案を朗読させます。事務局。
○事務局(宇都宮 学) 朗読。
○議長(桜井崇裕) 本案について、提案理由の説明を求めます。口田邦男議員。
○8番(口田邦男) この意見書案は、消費者協会から出された請願に基づく内容でございます。
内容については、ただいま事務局が朗読したとおりでございます。どうか御審議のほどお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、意見案第1号、悪質商法による消費者被害をなくすために、預託法の改正及び執行強化、並びに特定商取引法の改正、同法指針の改正及び執行強化を求める意見書についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)といたします。
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○議長(桜井崇裕) 日程第13、委員会調査の中間報告についてを議題といたします。
職員給与等調査特別委員会から委員会調査の中間報告をしたいと申出があります。
お諮りします。本件は申出のとおり報告を受けることに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。
よって、職員給与等調査特別委員会の中間報告を受けることに決定しました。
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○議長(桜井崇裕) 暫時休憩します。
(午前11時57分)
○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時58分)
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○議長(桜井崇裕) 委員会報告書を朗読させます。事務局長。
○事務局長(田本尚彦) 朗読。
○議長(桜井崇裕) 本件に関して、委員長の中間報告を求めます。職員給与等調査特別委員会委員長中島里司議員。
○職員給与等調査特別委員長(中島里司) 特別委員会の中間報告。ただいま、事務局のほうから大変長文ではありましたが、皆様に朗読をして御理解を求めたところでございます。
当委員会としては7回、いろいろ議論をいたしました。その結果、まとめと今後の方向性ということで中間報告をさせていただくということに相なったわけであります。
今現在は、町と職員組合との協議については、現在のところ進展が見られておりません。そのような状況の中では、現時点で調査ができることはおおむね確認できましたので、今後の労使間の協議の推移を見るという意味からも、当委員会といたしましては調査を終了せず、今後も実態把握をしながら取り組んでいきたいということで、今、朗読していただいたとおりの中間報告書としてまとめた次第であります。皆様方の御理解と御協力をお願いして、説明とさせていただきます。
○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
職員給与等調査特別委員会の中間報告は、報告済みとします。
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○議長(桜井崇裕) 日程第14、所管事務等の調査についてを議題とします。
会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付したとおり、総務産業常任委員会からふるさと納税活性化事務の今後の取組について、町の観光情報発信の状況について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会から小中学校におけるICT教育の進捗状況について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。
お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。
これをもってこの会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。
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○議長(桜井崇裕) 以上をもって、令和3年第2回清水町議会定例会を閉会します。
(午後0時31分)