令和3年第2回定例会会議録(3月23日_日程第2)

○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。企画課長。

企画課長(前田 真) 議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、現在の条例につきましては、例規集では第1巻75ページから登載されております。

 お配りしている議案説明資料の1ページに新旧対照表として載せております。

 本条例は、平成17年9月から協働のまちづくりを行うために、情報共有や町民参加など、町政運営の基本的な事柄を定めることを目的としております。

 第3条第4項では、未成年の住民参加について、満20歳未満の町民は、それぞれにふさわしい方法でまちづくりに参加する権利がありますと規定しております。

 既に選挙権や地方自治法における直接請求権などは、公職選挙法の改正により平成28年7月から18歳に引き下げられ、法律上の住民参加が18歳以上に補償されているところでございます。

 また、今後、令和4年4月には、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられます。これらのことから本条例で規定しているそれぞれの年齢にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利と定めている年齢を満18歳未満と明記する条例改正を提案するものです。

 改正の内容ですが、説明資料1ページを御覧ください。

 第3条第4項には、「満20歳未満の町民は」と規定されているものを、「満18歳未満の町民」と改正いたします。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するとするものでございます。

 以上、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明とさせていただきますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317