○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。子育て支援課長。
○子育て支援課長(逢坂 登) 私のほうから、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には、第2巻2117ページから掲載されています。
今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法が改正されたための所要の改正をするものです。
改正内容につきましては、議案説明資料7ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。
本条例の第2条第23号で参照している特定地域型保育事業を規定していた子ども・子育て支援法第43条第3項が、改正によって第2項に繰り上がったため、第2条第23号中の「第3項」を「第2項」に改めるものです。
なお、今回の改正附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものです。
以上、議案第12号の説明とさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第12号、清水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。