令和3年第2回定例会会議録(3月23日_日程第4)

○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

町民生活課長(斉木良博) 第13号の説明をさせていただきます。第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。

 例規集については、第2巻の4254ページに掲載されております。今回は附則第3項の改正となります。

 改正内容につきましては、昨年の6月、議会において改正いたしました新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある場合に、3日以上仕事に就けなくなった場合の4日目以降について、傷病手当を支給するという規定がございました。その規定についての改正になります。

 別冊でお配りしています議案説明資料の9ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。

 新旧対照表の下線の部分、国民健康保険条例附則第3項でございます。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正がございまして、引用していました新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則第1条の2、新型コロナウイルス感染症の定義、その部分が削除となったため、これまで附則に記載されていた新型コロナウイルス感染症の定義を文言で記載をするように改めるものでございます。

 条例の改正施行日につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行日ということで記載をさせていただいております。

 なお、傷病手当につきましては、令和3年の2月19日、厚生労働省国民健康保険課及び高齢者医療課からの事務連絡がありまして、適用期間を令和3年6月30日まで延長する旨の文書が発せられ、本町における適用期間を定めた清水町国民健康保険傷病手当の支給に関する期日を定める規則の中で改正をしております。

 以上、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。審議いただきますようよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第13号、清水町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317