○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。
本案について、提案理由の一括説明を求めます。保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) まず、事前送付いたしました議案説明資料の訂正、差し替えの申出を行いましたことにつきまして、おわび申し上げます。今後は十分確認作業を行ってまいります。
議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、一括して御説明申し上げます。
改正理由につきましては、介護保険の報酬に係る改定と併せて、各種サービス等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことなどにより、国の基準と同様に定めている本町の関係条例を改正するものであります。
議案第15号の清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例は、要介護の認定を受けた方が利用することができる地域密着型サービス事業所の指定要件や人員、設備、運営に関する基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の13ページから掲載しておりますので、御覧ください。
サービスごとの改正内容を説明いたしますが、詳細は、説明資料記載のとおりであります。
1、訪問系サービスについては、夜間対応型訪問介護におけるオペレーターの配置基準等の緩和。訪問系サービスを共通として、サービス付高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保を図るものです。
2、通所系サービスについては、認知症対応型通所介護における管理者の配置基準の緩和。通所系サービス共通として、①地域と連携した災害への対応の強化、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
3、多機能系サービスについては、小規模多機能型居宅介護における人員配置基準の見直し。多機能系サービス共通として、①過疎地域等におけるサービス提供の確保、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
4、居住系サービスについては、地域密着型特定施設入居者生活介護における地域と連携した災害への対応の強化。認知症対応型共同生活介護における、①地域の特性に応じた認知症グループホームの確保、②認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し、③外部評価に係る運営推進会議の活用、④計画策定担当者の配置基準の緩和。居住系サービス共通として、認知症介護基礎研修の受講の義務づけを図るものです。
5、施設系サービスについては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における人員配置基準の見直し。施設系サービス共通として、①介護保険施設の人員配置基準の見直し、②認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、③口腔衛生管理の強化、④栄養ケア・マネジメントの充実、⑤個室ユニット型施設の設備、夜間体制の見直しを図るものです。
6、全サービス共通については、①感染症対策の強化、②業務継続に向けた取組の強化、③ハラスメント対策の強化、④会議や多職種連携におけるICTの活用、⑤利用者への説明、同意等に係る見直し、⑥記録の保存等に係る見直し、⑦運営規程の掲示に係る見直し、⑧高齢者虐待防止の推進、⑨CHASE(チェイス)──高齢者の状態・ケアの内容等に関するデータベース、VISIT(ビジット)──リハビリテーション計画書等の情報に関するデータベース情報の収集活用とPDCAサイクルの推進を図るものです。
7、その他所要の改正については、文言の整理やモデル条例に合わせた規定の整備を行うものであります。
議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例は、要支援の認定を受けた方が利用することができる地域密着型介護予防サービス事業所の指定要件や人員、設備、運営に関する基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の91ページから掲載しております。
サービスごとの改正内容は、1、通所系サービス、2、多機能系サービス、3居住系サービス、4、全サービス共通、5、その他所要の改正について、先ほど説明した議案第15号と同様に改正を行うものであります。
議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例は、要支援に認定された方に、介護予防サービスを利用していただくための介護予防サービス計画を作成する介護予防支援事業所の指定要件や人員、運営等の基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の123ページから掲載しております。
本日、差し替えさせていただきました資料、123ページからの資料を御覧ください。
改正内容は、1、感染症対策の強化、2、業務継続に向けた取組の強化、3、ハラスメント対策の強化、4、会議や多職種連携におけるICTの活用、5、利用者への説明、同意等に係る見直し、6、記録の保存等に係る見直し、7、運営規程等の掲示に係る見直し、8、高齢者虐待防止の推進、9、CHASE(チェイス)──高齢者の状態・ケアの内容等に関するデータベース、VISIT(ビジット)──リハビリテーション計画書等の情報に関するデータベース情報の収集活用とPDCAサイクルの推進を図り、10、その他所要な整備として、モデル条例に合わせた規定の整備を行うものであります。
議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例は、要介護に認定された方に介護サービスを利用していただくための居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所の指定要件や人員、運営等の基準を定めており、今回の改正概要を議案説明資料の145ページから掲載しております。
本日、差し替えさせていただきました資料、145ページからの資料を御覧ください。
改正内容は、先ほど説明した議案第17号の改正内容に、1、管理者要件の適用の猶予、2、質の高いケア・マネジメントの推進、3、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応を加えた13項目について改正を行うものであります。
附則として、各条例は、令和3年4月1日から施行し、虐待の防止、業務継続計画の策定等感染症の予防及びまん延の防止のための措置、認知症に係る基礎的な研修の受講、栄養管理、口腔衛生の管理、感染症の予防及びまん延防止のための訓練、事故発生の防止及び発生時の対応、ユニットの定員についてそれぞれ経過措置を規定するものです。
以上、議案第15号から議案第18号までの4件についての御説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第15号、清水町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第16号、清水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第17号、清水町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第18号、清水町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。