○委員長(口田邦男) これより、介護保険特別会計関連条例の審査を行います。
議案第14号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを審査いたします。
それでは、条例内容を説明願います。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第14号清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
例規集では第2巻、4,551ページから登載です。
改正内容につきましては、介護保険法により3年ごとに見直しを定められております介護保険事業計画において、3年間の保険給付費等の推計に応じた保険料の基準額を定めることとなっており、本町においても高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会を設置し、審議していただきました。
令和3年度から3年間の第8期介護保険事業計画の中で、標準給付費は3,203,049千円、地域支援事業費は249,701千円を見込んだところであり、この見込額から算出されました保険料の軽減を図るため、現在高が56,000千円の介護給付費準備基金から15,000千円を取り崩すことといたしました。
これにより算定されました本町の介護保険料月額基準額は5,700円となり、第7期の5,600円から100円の増額であります。
増額となった理由といたしましては、認定者の増加、介護報酬の改定が大きな要因になっていると思われます。
この基準額の変更に伴いまして、令和3年度から令和5年度までの各段階の年間保険料が改定されるため、さらには新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正により、清水町介護保険条例の一部を改正するものであります。
議案説明資料の11ページからの新旧対照表を御覧ください。
まず、第8期の令和3年度から令和5年度の保険料の段階設定につきましては、第7期同様の9段階で変わっておりません。
第2条、第1項は、段階ごとの介護保険料を規定しており、保険料は、基準保険料に保険料率を掛けた金額で、第1号に掲げるものは基準額の0.5倍、第2号、第3号に掲げるものは基準額の0.75倍、第4号に掲げるものは基準額の0.9倍、第5号に掲げるものが基準額そのまま、第6号に掲げるものが基準額の1.2倍、第7号に掲げるものが基準額の1.3倍、第8号に掲げるものが基準額の1.5倍、第9号に掲げるものが基準額の1.7倍となり、各号に規定のとおり年間保険料を改正するものであります。
第2条、第2項から第4項は、第6期の介護保険料から低所得者の方に消費税増税に伴い、公費を投入して保険料の負担を軽減することとなり、第1号に掲げるものは従来の保険料の0.5倍を0.3倍とした軽減賦課により20千520円、第2号に掲げるものは本来の保険料の0.75倍を0.5倍とした軽減賦課により34千200円、第3号に掲げるものは本来の保険料の0.75倍を0.7倍とした軽減賦課により47千880円とするものです。
附則第8条は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を規定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の法律定義の改正に伴い条例の規定を改正するものです。
附則として、この条例は令和3年4月1日から施行し、附則第8条の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。また、保険料の改正の経過措置として、令和2年以前の年度分の保険料については、なお従前の例によることを規定するものです。
以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○委員長(口田邦男) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(口田邦男) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
これで、関連条例の審査を終わります。