令和3年第3回臨時会会議録(4月26日)

○議長(桜井崇裕) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、

 8番、口田邦男議員

 9番、中島里司議員

 10番、奥秋康子議員    を指名します。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、会期決定についてを議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 会期は、本日1日と決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、諸般の報告を行います。

 事務局長。

○事務局長(田本尚彦) (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(桜井崇裕) これで、諸般の報告を終わります。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは、議案第36号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。

 議案書表紙次のページをお開きください。

 専決処分(第2号)、町税条例等の一部を改正する制定につきまして、改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1款、7001ページから登載しております町税条例に関わる改正であり、議案説明資料につきましてはページ番号1ページから15ページにかけまして、町税条例等の一部を改正する条例の改正概要と新旧対照表を御用意させていただきました。

 今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布、令和3年4月1日から施行されたことに伴いまして、改正が必要となります町税条例等の一部の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、今議会に報告させていただき、承認を求めるものでございます。

 改正内容につきましては、お手元にあります議案説明資料の1ページ、町税条例等の一部改正の主な概要により御説明させていただきますので、議案説明資料の1ページをお開き願います。

 改正理由といたしましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、令和3年度地方税制の改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律の施行が3月31日に交付され、4月1日に施行される分の町民税、固定資産税、軽自動車税等に関わる町税条例等の改正が必要となる条項について改正を行いました。

 改正の対象となる町税条例について、項目ごとに御説明させていただきます。

 まず、36条の3の2、こちらにつきましては、個人の町民税の給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に関わる記載事項の要件緩和となります。例を挙げますと、税務署長の承認を不要とする改正がなされ、電子化を推進する内容となってございます。

 続きまして、36条の3の3、こちらも公的年金受給者の扶養親族申告書に関わる1番の前条の申告と同様の電子化を推進する改正となります。

 次に、第53条の8、この改正につきましては、次の第53条の9の改正に関わり、対象項が追加されたための規定の整備でございます。

 続きまして、第53条の9、先ほどの番号1番、2番と同様に、電子提出に関わる要件の整備に関わる改正であります。

 続きまして、第81条の4、こちらは、法改正により、読替規定に対象項が追加されたことによる改正でございます。

 続きまして、附則第10条の2でございます。

 ここからは、制定附則の改正となります。

 法改正により、対象となる項の変更、いわゆる項ずれが生じたための法改正があり、生産性向上特別措置法の廃止がされたことによる規定の改正であります。

 続きまして、附則第11条、こちらにつきましては、令和3年度固定資産税の評価替えに伴い、土地に関わる令和3年度から令和5年度までの各年度の固定資産税の負担について、現行の負担調整措置の仕組みを継続する改正があり、見出しを改正いたします。

 続きまして、附則第11条の2、こちらにつきましては、令和4年度から令和5年度までの固定資産税に限り、著しく均衡を失する土地の価格の特例を講ずることとされたための改正であります。

 続いて、附則第12条、令和3年度固定資産税の評価替えに伴い、土地に関わる令和3年度から令和5年度までの各年度の固定資産税の負担についての現行の負担調整措置の仕組みを継続する改正でございます。

 次のページをお開きください。

 附則第13条、この改正につきましては、先ほど、前のページの番号9となる附則第12条と同様に、負担調整措置の仕組みの継続する改正でございます。

 続きまして、附則第15条、こちらは、法改正に併せて、対象となる土地の特例期間の改正でございます。

 続きまして、附則第15条の2、こちらは、軽自動車税の環境性能割となる臨時的軽減1%の軽減について、適用期限を3月31日から12月31日まで9か月延長する改正でございます。

 続きまして、附則第15条の2の2でございます。法改正により、対象項が追加されたため、読替規定を追加する改正でございます。

 続いて、附則第16条、令和3年度から令和4年度に初回車両番号指定を受けた場合、排ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の少ないものについて、税率の軽減を2年間延長する改正が講ぜられたための改正と、それに伴う項ずれの反映する改正でございます。

 続きまして、附則第16条の2、この改正につきましては、前条となる附則第16条に項ずれが生じたための改正でございます。

 続きまして、附則第22条、東日本大震災により、滅失・損壊した土地建物等に代わり取得したものに関わる税制措置の特例適用期限を迎える固定資産税の特例が、法改正により令和8年度までに延長されたことによる改正でございます。

 続きまして、附則第26条、個人借入金等特別税額控除について、新型コロナウイルス感染症等により、入居時期が遅れた場合においても、昨年の改正同様に適用期限を令和17年度分の市町村道民税まで延長する等の措置が講ぜられたための改正となります。

 ここまでの17番が、改正条例の第1条の改正となります。

 18番につきましては、第2条の改正となります。

 こちらにつきましては、令和2年度改正の町税条例の一部を改正する条例第2条の改正規定のうち、第48条、50条等に改正規定が変更となったことから、今回改正されました地方税法等の改正に伴い、令和2年度に公布議決いただきました町税条例の一部改正する条例の一部に条項ずれ等が生じたため、一部改正条例の未施行部分について一部改正させていただき、法令の改正、今回の条例改正に合わせるための改正でございます。

 最後に、改正条例の附則といたしまして、施行の日は、改正された法と同日の令和3年4月1日、また、今回改正させていただきました町民税、固定資産税、軽自動車税等に関わる部分については、法に合わせた経過措置等の規定を設ける内容とさせていただきました。

 今回の町税条例につきましては、地方税法に合わせた、準じた形での専決処分とさせていただいております。

 以上、議案第36号、専決処分の承認を求めることについての提案説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第36号は承認することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(青沼博信) 議案第37号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。

 議案書表紙次のページをお開きください。

 専決処分(第3号)、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1款、7607ページから登載しております清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例に関わる改正であり、議案説明資料につきましては17ページに新旧対照表を御用意させていただいております。

 今回の改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、本町において制定しております清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例において、時限法であった過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日にその期限を迎えるため、本町の条例につきましても法令と同様に失効を迎える予定でありましたが、法律失効後の過疎地域における各種課題に対応するべく新法となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律19号)が令和3年3月31日に公布、令和3年4月1日から施行され、この新法において、いわゆる旧法となります過疎地域自立促進特別措置法の経過措置が規定されたことから、本町の条例につきましても法令に準じる形で経過措置を設ける一部改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、条例の失効前に専決処分をさせていただきましたので、今議会に報告させていただき、御承認を求めるものでございます。

 改正の内容につきましては、条例の附則に新たに第3項として、失効に伴う経過措置。

 内容といたしましては、「前項の規定に関わらず同項に規定する条例の失効の日(以下、失効日と云う)までに新設し、又は増設した設備については、この条例は失効後もなお効力を有する」という規定を追加させていただきます。

 そこで、条例失効後も対象となる固定資産税の課税について、法に準じる形で免除期間を継続できる制度に改正するものでございます。

 以上、議案第37号、専決処分の承認を求めることについての提案説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第37号は承認することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第38号、専決処分の承認を求めることについて、議案第39号、専決処分の承認を求めることについて、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第38号、専決処分の承認を求めることについて御説明いたします。

 専決処分(第4号)、令和2年度清水町一般会計補正予算(第16号)の設定でございます。

 総額に242,016千円を追加し、それぞれの総額を10,884,665千円とするものです。

 それでは、歳入より説明いたします。

 8ページをお開きください。8ページです。

 2款地方譲与税の8ページから9ページ、次の10ページ、11ページと進みますが、11ページの中段、15款2項道補助金まで、これらにつきましては、それぞれ歳入の確定に伴い補正をするものでございます。

 16款1項2目利子及び配当金につきましては、基金利子の確定による補正でございます。

 12ページに参ります。

 17款1項2目1節1番の特定寄附金は、新型コロナウイルス対応への指定寄附1件を受けましたので、50千円の追加。

 1節2番いきいきふるさとづくり寄附金は、収入金の確定による補正です。

 22款法人事業税交付金につきましては、3月交付分の確定に伴う補正です。

 13ページに参ります。

 歳出の補正です。

 2款1項6目企画費です。

 18節31番定住促進賃貸住宅建設補助金につきましては、事業費確定に伴う補正。

 24節10番いきいきふるさとづくり基金積立金につきましては、基金利子及び寄附金の確定、寄附金充当事業の充当額確定に伴い33,562千円の追加です。

 13ページの中段から14ページ、15ページの中段までは、財源内訳のみの補正となってございます。

 15ページの下段に参ります。

 4款1項1目保健衛生総務費につきましては、国民健康保険特別会計補正予算に伴う繰出金の補正です。

 16ページに参ります。

 2目保健予防費、19節20番不妊・不育症治療助成費につきましては、事業費確定に伴う補正でございます。

 3目環境衛生費及び次の5目公衆浴場管理費につきましては、財源内訳のみの補正です。

 17ページに参ります。

 6款2項1目林業振興費、24節10番森林環境譲与税基金積立金につきましては、譲与税の確定に伴い40千円の追加でございます。

 17ページの中段から18ページ、19ページ、20ページの上段までは、財源内訳のみの補正でございます。

 20ページ、下段に参ります。

 13款2項1目基金費です。

 24節10番財政調整基金積立金72,377千円の追加。

 11番減債基金積立金100,005千円の追加。

 12番、公共施設建設等基金積立金50,000千円の追加につきましては、いずれも基金利子の確定及び今回の補正予算調整額によるものでございます。

 恐れ入ります。4ページにお戻りください。

 4ページ、繰越明許費の追加につきまして御説明いたします。

 第2表繰越明許費補正につきましては、10款5項文化センター屋内消火栓等呼水槽更新事業で、704千円の追加です。年度内の事業完了を予定してございましたが、資材の搬入が遅れ、令和3年度の事業完了となることなら、繰越明許費として追加をするものでございます。

 以上、専決処分(第4号)、一般会計補正予算16号の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第39号、専決処分の承認を求めることについて御説明をいたします。

 専決処分の第5号、令和2年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の設定でございます。

 総額から45,000千円を減額し、それぞれの総額を1,253,175千円とするものでございます。

 それでは、歳入より説明いたします。

 5ページをお開き願います。

 2款1項1目保険給付費等交付金につきましては、保険給付費の確定に伴う補正で、総額で35,933千円の減額です。

 4款1項1目一般会計繰入金5,248千円、その下の2項1目国民健康保険基金繰入金3,976千円は、繰入額の確定に伴う減額でございます。

 6ページに参ります。

 6款1項1目災害臨時特例補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う所得減少者の国民健康保険税減免に係る国からの補助金96千円の追加。

 2目社会保障税番号制度システム整備費補助金につきましては、マイナンバーカードを利用して医療機関を受診するためのオンラインシステム構築に係る補助金61千円の追加でございます。

 7ページに参ります。

 歳出の補正です。

 1款1項1目一般管理費につきましては、特定財源内訳のみの補正でございます。

 2款1項1目療養給付費につきましては、給付額の確定見込みにより37,000千円の減額です。

 続いて、8ページに参ります。

 2項1目高額療養費5,900千円、その下の4項1目出産育児一時金2,100千円につきましても額の確定に伴いそれぞれ減額をするものでございます。

 8ページ下段、3款国民健康保険事業費納付金から9ページ、10ページ、11ページ、5款の保険事業費につきましても特定財源内訳のみの補正でございます。

 以上、専決処分(第5号)、国民健康保険特別会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。

 御承認につきまして御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第38号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第38号は承認することに決定しました。

 これより、議案第39号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第39号は承認することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について、議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第40号について、保健福祉課長。

○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定につきまして御説明申し上げます。

 まず、条例制定の理由につきまして御説明申し上げます。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より健康被害救済の給付が行われることになります。

 この健康被害救済に係る手続は、申請者から市町村長に対して申請があり、市長村長は予防接種健康被害調査委員会に調査を指示し、同委員会からの報告を受け、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に進達が行われ、国の疾病・障害認定審査会への諮問・答申を経て、厚生労働大臣から都道府県知事を経由して市長村長に通知があって、最終的に市長村長から申請者へ支給、支給の通知を行うことになっております。

 本町においても、市長村長が設置する健康被害調査委員会として清水町予防接種健康被害調査委員会を昭和53年に設置し、予防接種による健康被害を医学的見地から調査することとしており、北海道から示された健康被害調査委員会運営要綱案に基づき、清水町予防接種健康被害調査委員会要綱を制定し、委員の報酬、費用弁償の支給がない位置づけの機関としております。

 このたび新型コロナワクチン接種に際して、健康被害調査委員会の報酬等の費用が補助対象になることから、健康被害調査委員会について調べたところ、市町村の附属機関として設置すべきとの裁判例が出されており、本町としても設置根拠について検討を行った結果、附属機関としての位置づけに変更し、報酬、費用弁償を支給するように改めることになったため、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定を提案するものであります。

 次に、条例の内容につきまして御説明申し上げます。

 第1条は、設置として委員会の目的について、第2条は、所掌事務として委員会の調査事項について、第3条は、組織として委員会の委員について、第4条は、委員長の選任・職務について、第5条は、会議の招集・議長について、第6条は、委員以外の意見聴取についてそれぞれ規定するものであります。

 第7条は、委員の報酬について、十勝管内他町と同額の日額12千円を支給すること、第8条は、委員の費用弁償について、本町の他の非常勤職員と同様に支給すること、第9条は、委員会の庶務を保健福祉課で処理すること、第10条は、この条例の施行について必要な事項は町長が別に定めることを規定するものであります。

 附則として、この条例は公布の日から施行することといたします。

 以上、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定についての提案の御説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第41号について。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定につきまして御説明申し上げます。

 総額68千円を追加し、それぞれの総額を8,078,574千円とするものです。

 補正予算の内容につきましては、ただいまの議案第40号で御説明いたしました清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定に伴う予算の追加でございます。

 歳入より御説明申し上げます。

 6ページをお開きください。

 15款2項3目衛生費国庫補助金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金として68千円の追加です。

 歳出に参ります。

 7ページでございます。

 4款1項2目保健予防費、1節10番予防接種健康被害調査委員会報酬で48千円の追加。

 8節10番予防接種健康被害調査委員費用弁償で20千円の追加をするものでございます。

 8ページにつきましては、今回の補正予算に係ります給与費明細書となってございます。

 以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第8、議案第42号、物品の取得についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第42号、物品の取得について、提案理由の御説明を申し上げます。

 物品名は、給食配送車で、取得の方法は、令和3年4月13日に東北海道日野自動車株式会社帯広支店、東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店、三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう帯広支店の3件による指名競争入札の結果、落札によるものです。

 契約の金額は、消費税込みで10,233,190円で、契約の相手方は、帯広市の三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう帯広支店で、所在地及び代表者については議案書のとおりでございます。

 落札率につきましては93.0%です。

 以上、議案第42号の提案理由の説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第42号、物品の取得についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第9、議案第43号、物品の取得についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 議案第43号、物品の取得について、提案理由の御説明を申し上げます。

 物品名は、除雪作業車両、除雪専用車7トンで、取得の方法につきましては、令和3年4月20日に東北海道日野自動車株式会社帯広支店、UDトラックス道東株式会社、東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店の3件による指名競争入札の結果、落札によるものです。

 契約金額は、消費税込みで42,380千円、契約の相手方は、帯広市の東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店で、所在地及び代表者については議案書のとおりとなってございます。

 落札率につきましては89.48%です。

 以上、議案第43号の提案理由の説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第43号、物品の取得についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) これで、本日の日程は全部終了しました。

 会議を閉じます。

 令和3年度第3回清水町議会臨時会を閉会します。

(午前10時47分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317