○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
○税務課長(青沼博信) それでは、議案第36号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。
議案書表紙次のページをお開きください。
専決処分(第2号)、町税条例等の一部を改正する制定につきまして、改正の内容について御説明申し上げます。
例規集につきましては、第1款、7001ページから登載しております町税条例に関わる改正であり、議案説明資料につきましてはページ番号1ページから15ページにかけまして、町税条例等の一部を改正する条例の改正概要と新旧対照表を御用意させていただきました。
今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)が令和3年3月31日に公布、令和3年4月1日から施行されたことに伴いまして、改正が必要となります町税条例等の一部の改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、今議会に報告させていただき、承認を求めるものでございます。
改正内容につきましては、お手元にあります議案説明資料の1ページ、町税条例等の一部改正の主な概要により御説明させていただきますので、議案説明資料の1ページをお開き願います。
改正理由といたしましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、令和3年度地方税制の改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律の施行が3月31日に交付され、4月1日に施行される分の町民税、固定資産税、軽自動車税等に関わる町税条例等の改正が必要となる条項について改正を行いました。
改正の対象となる町税条例について、項目ごとに御説明させていただきます。
まず、36条の3の2、こちらにつきましては、個人の町民税の給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に関わる記載事項の要件緩和となります。例を挙げますと、税務署長の承認を不要とする改正がなされ、電子化を推進する内容となってございます。
続きまして、36条の3の3、こちらも公的年金受給者の扶養親族申告書に関わる1番の前条の申告と同様の電子化を推進する改正となります。
次に、第53条の8、この改正につきましては、次の第53条の9の改正に関わり、対象項が追加されたための規定の整備でございます。
続きまして、第53条の9、先ほどの番号1番、2番と同様に、電子提出に関わる要件の整備に関わる改正であります。
続きまして、第81条の4、こちらは、法改正により、読替規定に対象項が追加されたことによる改正でございます。
続きまして、附則第10条の2でございます。
ここからは、制定附則の改正となります。
法改正により、対象となる項の変更、いわゆる項ずれが生じたための法改正があり、生産性向上特別措置法の廃止がされたことによる規定の改正であります。
続きまして、附則第11条、こちらにつきましては、令和3年度固定資産税の評価替えに伴い、土地に関わる令和3年度から令和5年度までの各年度の固定資産税の負担について、現行の負担調整措置の仕組みを継続する改正があり、見出しを改正いたします。
続きまして、附則第11条の2、こちらにつきましては、令和4年度から令和5年度までの固定資産税に限り、著しく均衡を失する土地の価格の特例を講ずることとされたための改正であります。
続いて、附則第12条、令和3年度固定資産税の評価替えに伴い、土地に関わる令和3年度から令和5年度までの各年度の固定資産税の負担についての現行の負担調整措置の仕組みを継続する改正でございます。
次のページをお開きください。
附則第13条、この改正につきましては、先ほど、前のページの番号9となる附則第12条と同様に、負担調整措置の仕組みの継続する改正でございます。
続きまして、附則第15条、こちらは、法改正に併せて、対象となる土地の特例期間の改正でございます。
続きまして、附則第15条の2、こちらは、軽自動車税の環境性能割となる臨時的軽減1%の軽減について、適用期限を3月31日から12月31日まで9か月延長する改正でございます。
続きまして、附則第15条の2の2でございます。法改正により、対象項が追加されたため、読替規定を追加する改正でございます。
続いて、附則第16条、令和3年度から令和4年度に初回車両番号指定を受けた場合、排ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の少ないものについて、税率の軽減を2年間延長する改正が講ぜられたための改正と、それに伴う項ずれの反映する改正でございます。
続きまして、附則第16条の2、この改正につきましては、前条となる附則第16条に項ずれが生じたための改正でございます。
続きまして、附則第22条、東日本大震災により、滅失・損壊した土地建物等に代わり取得したものに関わる税制措置の特例適用期限を迎える固定資産税の特例が、法改正により令和8年度までに延長されたことによる改正でございます。
続きまして、附則第26条、個人借入金等特別税額控除について、新型コロナウイルス感染症等により、入居時期が遅れた場合においても、昨年の改正同様に適用期限を令和17年度分の市町村道民税まで延長する等の措置が講ぜられたための改正となります。
ここまでの17番が、改正条例の第1条の改正となります。
18番につきましては、第2条の改正となります。
こちらにつきましては、令和2年度改正の町税条例の一部を改正する条例第2条の改正規定のうち、第48条、50条等に改正規定が変更となったことから、今回改正されました地方税法等の改正に伴い、令和2年度に公布議決いただきました町税条例の一部改正する条例の一部に条項ずれ等が生じたため、一部改正条例の未施行部分について一部改正させていただき、法令の改正、今回の条例改正に合わせるための改正でございます。
最後に、改正条例の附則といたしまして、施行の日は、改正された法と同日の令和3年4月1日、また、今回改正させていただきました町民税、固定資産税、軽自動車税等に関わる部分については、法に合わせた経過措置等の規定を設ける内容とさせていただきました。
今回の町税条例につきましては、地方税法に合わせた、準じた形での専決処分とさせていただいております。
以上、議案第36号、専決処分の承認を求めることについての提案説明とさせていただきます。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
お諮りします。
本案は、承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は承認することに決定しました。