令和3年第3回臨時会会議録(4月26日_日程第5)

○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(青沼博信) 議案第37号、専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。

 議案書表紙次のページをお開きください。

 専決処分(第3号)、清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について、改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1款、7607ページから登載しております清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例に関わる改正であり、議案説明資料につきましては17ページに新旧対照表を御用意させていただいております。

 今回の改正につきましては、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、本町において制定しております清水町過疎地域における固定資産税の免除に関する条例において、時限法であった過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日にその期限を迎えるため、本町の条例につきましても法令と同様に失効を迎える予定でありましたが、法律失効後の過疎地域における各種課題に対応するべく新法となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律19号)が令和3年3月31日に公布、令和3年4月1日から施行され、この新法において、いわゆる旧法となります過疎地域自立促進特別措置法の経過措置が規定されたことから、本町の条例につきましても法令に準じる形で経過措置を設ける一部改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、条例の失効前に専決処分をさせていただきましたので、今議会に報告させていただき、御承認を求めるものでございます。

 改正の内容につきましては、条例の附則に新たに第3項として、失効に伴う経過措置。

 内容といたしましては、「前項の規定に関わらず同項に規定する条例の失効の日(以下、失効日と云う)までに新設し、又は増設した設備については、この条例は失効後もなお効力を有する」という規定を追加させていただきます。

 そこで、条例失効後も対象となる固定資産税の課税について、法に準じる形で免除期間を継続できる制度に改正するものでございます。

 以上、議案第37号、専決処分の承認を求めることについての提案説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 よって、議案第37号は承認することに決定しました。

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