令和3年第3回臨時会会議録(4月26日_日程第7)

○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について、議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第40号について、保健福祉課長。

○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定につきまして御説明申し上げます。

 まず、条例制定の理由につきまして御説明申し上げます。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より健康被害救済の給付が行われることになります。

 この健康被害救済に係る手続は、申請者から市町村長に対して申請があり、市長村長は予防接種健康被害調査委員会に調査を指示し、同委員会からの報告を受け、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に進達が行われ、国の疾病・障害認定審査会への諮問・答申を経て、厚生労働大臣から都道府県知事を経由して市長村長に通知があって、最終的に市長村長から申請者へ支給、支給の通知を行うことになっております。

 本町においても、市長村長が設置する健康被害調査委員会として清水町予防接種健康被害調査委員会を昭和53年に設置し、予防接種による健康被害を医学的見地から調査することとしており、北海道から示された健康被害調査委員会運営要綱案に基づき、清水町予防接種健康被害調査委員会要綱を制定し、委員の報酬、費用弁償の支給がない位置づけの機関としております。

 このたび新型コロナワクチン接種に際して、健康被害調査委員会の報酬等の費用が補助対象になることから、健康被害調査委員会について調べたところ、市町村の附属機関として設置すべきとの裁判例が出されており、本町としても設置根拠について検討を行った結果、附属機関としての位置づけに変更し、報酬、費用弁償を支給するように改めることになったため、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定を提案するものであります。

 次に、条例の内容につきまして御説明申し上げます。

 第1条は、設置として委員会の目的について、第2条は、所掌事務として委員会の調査事項について、第3条は、組織として委員会の委員について、第4条は、委員長の選任・職務について、第5条は、会議の招集・議長について、第6条は、委員以外の意見聴取についてそれぞれ規定するものであります。

 第7条は、委員の報酬について、十勝管内他町と同額の日額12千円を支給すること、第8条は、委員の費用弁償について、本町の他の非常勤職員と同様に支給すること、第9条は、委員会の庶務を保健福祉課で処理すること、第10条は、この条例の施行について必要な事項は町長が別に定めることを規定するものであります。

 附則として、この条例は公布の日から施行することといたします。

 以上、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定についての提案の御説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第41号について。

 副町長。

○副町長(山本 司) 議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定につきまして御説明申し上げます。

 総額68千円を追加し、それぞれの総額を8,078,574千円とするものです。

 補正予算の内容につきましては、ただいまの議案第40号で御説明いたしました清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定に伴う予算の追加でございます。

 歳入より御説明申し上げます。

 6ページをお開きください。

 15款2項3目衛生費国庫補助金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金として68千円の追加です。

 歳出に参ります。

 7ページでございます。

 4款1項2目保健予防費、1節10番予防接種健康被害調査委員会報酬で48千円の追加。

 8節10番予防接種健康被害調査委員費用弁償で20千円の追加をするものでございます。

 8ページにつきましては、今回の補正予算に係ります給与費明細書となってございます。

 以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第40号、清水町予防接種健康被害調査委員会条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第41号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第2号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。

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