令和3年第4回定例会会議録(6月25日_日程第2)

○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第46号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(斉木良博) 議案第46号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、説明をさせていただきたいと思います。

 例規集につきましては、第2款の4,375ページに記載がございます。

 今回の改正内容につきましては、附則の第15項について、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免についての改正でございます。

 新型コロナウイルス感染症の影響によって、国民健康保険税の減免を受ける場合、令和3年度についても、所定の基準によって、減免措置を実施するという内容について、厚生労働省から、国費による財政支援が行われる旨の通知がございましたので、減免の実施について、期間の延長を行うための改正でございます。

 議案説明資料3ページ、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 条例の第17条において、災害等により、生活が著しく困難となった場合、減免するという内容が規定されてございます。同2項においては、納期の7日前までに減免の申請をしなければならないと規定されてございます。

 昨年、新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少した場合、国民健康保険税の減免の該当要件及び減免の特例について、決定をさせていただき、執行してきました。

 先般、厚生労働省から、令和3年度における取扱いについて、財政支援の対象とする旨の通知があったため、本年4月1日から適用して、令和2年度及び令和3年度の国民健康保険税を対象に、減免の申請を受け付けするということで、期間を延長するものでございます。

 国民健康保険税の減免の対象につきましては、新型コロナウイルス感染症によって、主たる生計維持者が亡くなられた場合、もしくは重篤な傷病を負った世帯、主たる生計維持者の収入が、前年よりコロナウイルス感染症の影響によって、3割以上減少した場合、かつ、前年の総所得金額が10,000千円以下で、減少見込みの事業収入等の所得以外の前年所得が4,000千円以下の世帯に対して、全額、または一部を減免するというものでございます。

 この条例につきましては、公布の日から施行をし、今年の4月1日から適用するということとさせていただきたいと思います。

 以上、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。御審議お願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第46号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317