○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第47号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第47号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。
例規集では、第2款、4,551ページから登載しております。
改正理由は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免措置について、昨年の第4回定例会で条例改正を議決いただきましたが、今般、厚生労働省から、令和3年度における減免措置に関する財政支援の取扱いの事務連絡が発出されたことから、令和3年度も引き続き、介護保険料の減免措置を実施するため、清水町介護保険条例の一部を改正するものであります。
議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧ください。
附則第8条本文に規定している対象となる保険料を、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められている保険料に改め、第1項第1号及び第2号の第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者を、主たる生計維持者への略称規定を定めるとともに、令和3年度の事務連絡の基準の表記に文言を改めるもので、改正の前後で、減免要件に実質的な変更はありません。
なお、令和2年度における新型コロナウイルス感染症による保険料の減免実績は0件で、令和3年度においても、相談等はない状況であります。
附則として、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用すること、経過措置として、この条例の施行の際、現に申請されている保険料の減免については、なお、従前の例によることを規定するものです。
以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての御説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第47号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は起立によって行います。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。