令和元年第3回臨時会会議録(5月20日_日程第4)

○議長(加来良明) 日程第4、議案第32号、専決処分の承認を求めることについてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 税務課長。

○税務課長(小林秀文) それでは、議案第32号、専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。

 議案書の次のページをお開きください。

 専決処分第2号、町税条例等の一部を改正する条例でございます。

 このたびの改正は、地方税法等の一部が改正され、平成31年4月1日に施行されたことに伴い、必要となる町税条例の一部改正について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので報告し、承認を求めるものであります。

 今回の地方税法の改正につきましては、政府与党の税制改正大綱を受けて、主に消費税10%の引き上げに伴う需要変動を平準化するため、住宅や自動車といった大型耐久消費財について、令和元年10月1日以降の購入にメリットが出るよう税制上の措置について規定するもので、新たな税負担が生じる項目はございません。

 主な改正につきまして、議案説明資料「清水町税条例等一部改正の主な概要」によりご説明いたします。

 まず、1点目として、個人町民税について、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充でございます。これは、令和元年10月からの消費税引き上げに伴い、消費税率引き上げ前後の需要を平準化することを目的に、所得税及び個人町民税の住宅ローン控除期間の3年延長でございます。改正内容は、現行10年間の控除期間を13年とし、11年目以降の3年間について、消費税2%引き上げ分について、①建物購入価格の2%分を3で割った金額と住宅ローン年末残高の1%分のいずれか少ない金額を税額控除するものでございます。これにより、基本的に3年間で消費税増額分に当たる範囲内で減税が行われるものでございます。この拡充措置は(申しわけありません、ここ、「令和3年12月」となっているのですけれども、「令和2年12月」に訂正をお願い申し上げます。)令和2年12月末居住分までについて適用するものでございます。今回の拡充措置について、下にイメージ図を載せてございますので、ご参照をお願いいたします。

 次に、住宅ローン控除の適用手続の緩和要件、このことにつきましては、サラリーマン以外の方について、確定申告への記載事項の緩和要件についての新設でございます。

 次に、3つ目として、ふるさと納税制度に関する見直しでございます。税制改革大綱の中で、ふるさと納税制度が見直すこととされ、このたび、総務大臣がふるさと納税寄附金特別控除の対象として指定することに伴う規定の整備でございます。

 4つ目として、厚生労働省からの要望により、子どもの貧困に対応するための個人町民税の非課税措置でございます。未婚のひとり親に対する税制上の支援措置として、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、かつ前年の合計所得金額が1,350千円、給与収入として2,040千円以下であるひとり親に対して個人町民税を非課税とするもので、令和3年度分から適用される見通しであります。

 5つ目が、大法人に対する電子申告に係る提出義務等に伴う必要な措置について、国税と同様の規定を整備するものでございます。

 次、大きな2点目といたしまして、固定資産税について、税負担軽減措置の創設であります。項目といたしまして、高規格堤防の整備に伴う建て替え家屋に係る税額の減免措置の創設でございます。内容としましては、高規格堤防事業の実施により住宅を仮移転し、事業後に新築した場合、固定資産税を5年分減額する内容でございます。本町については、ほぼ該当することは見込まれませんけれども、総務省参考例に基づき、規定を追加するものでございます。減額措置についてはここの表に規定する内容となっております。

 大きな3点目といたしまして、軽自動車税につきまして、まず、グリーン化特例(軽課)の大幅見直しですけれども、まず、令和元年10月から自動車取得税が廃止され、環境性能割の導入を契機に、軽自動車の燃費性能に応じて購入した翌年度に限って課税される軽自動車税の税率を軽減する特例(グリーン化特例)の適用を電気自動車に限定していくというものです。特例制度については下の表をごらんください。表の真ん中の列です。平成31年4月から令和3年3月末までの間に購入した場合として、それぞれ税率を75%、50%、25%軽減するように規定しております。これにつきましては、現行の特例制度を令和3年3月までの2年間単純延長するものとし、その横の右側ですね、令和3年4月1日から令和5年3月までの2年間に対する措置として規定するものは、電気自動車に限定をして税率を軽減していくというようなことで、グリーン化特例による軽自動車の軽減割合ということでなっております。

 次に、需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減ですが、これは、消費税率引き上げに伴う軽自動車の取得等の負担感、税負担を緩和するための対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に購入した自家用軽自動車税について、環境性能割の税率を1%分軽減するものでございます。燃費性能ごとの臨時的軽減税率は下の表のとおりでございます。

 あと、最後ですけれども、軽自動車税の環境性能割に係る賦課徴収の特例につきましては、法律改正による規定の整備でございます。

 以上、町税条例を改正する条例についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより、議案第32号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。

 お諮りします。

 本案は、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 異議なしと認めます。

 よって、議案第32号は、承認することに決定しました。

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