令和元年第3回臨時会会議録(5月20日_日程第8)

○議長(加来良明) 日程第8、議案第33号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。

 町民生活課長。

○町民生活課長(大尾 智) 議案第33号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明を申し上げます。

 例規集は第2巻4351ページから登載されております。

 本条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。

 国民健康保険税は、医療費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分により構成されておりますが、今回の改正は、本年3月29日に公布されました地方税法等の改正に伴う地方税法施行令の一部改正等により、所要の改正を行うものでございます。

 昨年度も同様の改正を行ったところでございますけれども、今回の改正では、国民健康保険税の3つの賦課区分のうち、医療費分において、中間所得者層の負担軽減を図るべく、課税限度額の改正を行うものでございます。また、あわせて、低所得者層の軽減措置の拡充を図るべく、5割、2割軽減世帯の所得判定基準を引き上げる改正を行うものでございます。

 別冊の議案説明資料28ページから29ページ、新旧対照表をご覧ください。

 国民健康保険税条例第2条第2項ただし書きの医療分の課税限度額を、改正前の580千円から610千円に30千円引き上げるものでございます。

 また、第15条につきまして、第2条同様に額の改正を行い、あわせて同2号中の275千円を280千円に、同じく3号中の500千円を510千円に改正するものでございます。

 議案にお戻りいただきまして、附則といたしまして、1、施行期日を、この条例は公布の日から施行し、4月1日から適用する。経過措置として、改正後の清水町国民健康保険条例の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものでございます。

 以上、議案第33号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○議長(加来良明) これより質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(加来良明) 討論なしと認めます。

 これより、議案第33号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(加来良明) 起立多数です。

 よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317