○委員長(高橋政悦)
それでは、議案第24号、令和4年度清水町一般会計予算の設定についての審査を行います。
まず、歳出から審査を行います。
これより一般会計関連条例の審査をします。議案第16号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを審査いたします。
それでは、改正内容を説明願います。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第16号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では第1巻4,251ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、まず人事院勧告に基づいて清水町職員の期末手当の支給月数を改正することに伴いまして、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当の支給月数を清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものであります。
また、費用弁償につきましては、後ほど御説明いたしますけれども、職員の旅費に関する条例の改正にあわせまして、車賃、交通費、宿泊料を増額し、日当を追加する改正を行うものでございます。
改正内容を御説明いたしますので、差し替え議案の追加説明資料の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
まず第4条第2項の期末手当の支給月数につきましては、これまで4.45月だったものを4.3月としまして、そして6月12月がそれぞれこれまでは6月が100分の140、12月が100分の305ということで違っておりましたけれども、これにつきましても6月と12月の支給月数を同じくするという改正となってございまして、支給率を100分の215に改正するものでございます。
また、別表2の費用弁償につきましては、職員の旅費の改正に併せまして、車賃をそれぞれまず20円を37円に、交通費につきましては、1,800円を2,500円、千円を1,500円に改めまして、新たに日当としまして甲地方1日につき2,200円、乙地方1日につき2千円を追加いたしまして、宿泊料の9千円を12千円、8千円を11千円に改めるものでございます。旅費の額につきましては、管内のほぼ平均の金額となってございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。
以上、議案第16号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(高橋政悦) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(高橋政悦) 質疑なしと認めます。
これで関連条例の審査を終わります。