令和4年度予算審査特別委員会(3月16日_総務費②関連条例)

○委員長(高橋政悦) これより一般会計関連条例の審査をします。

 議案第17号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは改正内容を一括して説明願います。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それではまず、議案第17号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻の4,451ページから登載されてございます。改正理由につきましては、先ほどの議案第16号と同様に、常勤特別職に支給される期末勤勉手当の支給月数を清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料17ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第4条第2項に規定しております支給月数の100分の222.5100分の215に改正するものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

 以上、議案第17号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第18号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,501ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和3年度人事院勧告に基づきまして、国家公務員における期末手当を減額する給与法改正案が、令和4年2月1日に閣議決定をされたことから、それに準じた改正を行うものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料の19ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 まず、第16条第2項中、期末手当の支給率の100分の127.5100分の120に改めまして、期末勤勉手当の支給月数を4.45月から4.3月に改正するものでございます。

 次に、同条第3項中、再任用職員の支給率につきましても、100分の72.5100分の67.5に改めまして、期末勤勉手当の支給月数を2.35月から2.25月に改正するものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

 なお、本条例改正に含まれておりませんけれども、本来であれば令和3年の12月の期末手当につきましても0.15月減額することとなってございましたけれども、国の衆議院選挙等の執行、国家公務員の法改正が遅れたということで、国家公務員においては令和3年12月に引かれるべき期末手当の分については、令和4年6月の手当から引くという内容でございますので、地方公務員においても国家公務員に準じた取り扱いをするようになってございますので、これにつきましては6月の支給までの中で、臨時会あるいは6月の定例会でその改正について、条例を提案させていただきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。

 以上、議案第18号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長(高橋政悦) これから一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(高橋政悦) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。

 次に、議案第20号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第34号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第35号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを審査します。

 それでは、改正内容を一括して説明願います。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第20号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、5,201ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、本町の旅費規程における、まず航空運賃につきましては、これまで定額支給となっておりますが、航空券の購入に際しましては各種割引を受けられるケースが多く、管内の他町村においてもほとんどが実費支給となっていることから改正するものでございます。また、管外日当及び宿泊料につきまして、十勝管内の他町村との支給水準を比較しましたところ、当町の支給規定につきましては、日当や宿泊料等におきまして、管内最低水準であることから改善を図るため改正を行うものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料の23ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 まず、第15条の航空運賃につきましては、これまでの定額から現に支払った運賃に改めるものでございます。

 次に、新たに18条として日当を追加いたします。日当の額といたしましては、新旧対照表の26ページになりますけれども、別表1のとおり、新たに甲地方1日につき2,200円、乙地方1日につき2千円を追加するものでございます。18条を追加したことによりまして、以下1条ずつそれぞれ繰り下がるものでございます。

 次に、新たな21条の着後手当につきましては、今回日当を追加することになりましたので、新たに日当の額の5日分を加えるものでございます。

 次に、22条の扶養親族移転料につきましても、今回日当を追加したことによりまして、新たに日当を加えることと、条項の移動によります条の整理をするものでございます。

 次に、24ページの第25条遺族の旅費につきましては、条項の移動による整理を行うものでございます。

 先ほど言いました26ページ、別表第1につきましては、それぞれ車賃の20円を37円、交通費の1,800円を2,500円、千円を1,500円に改めまして、先ほど説明しましたとおり新たに日当として甲地方1日につき2,200円、乙地方1日につき2千円を追加しまして、宿泊料につきましては9千円を12千円、8千円を11千円にそれぞれ改めるものでございます。旅費の額につきましては、ほぼ管内平均の数字とさせていただいているところでございます。なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第20号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第34号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻4,291ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、清水町職員等の旅費に関する条例の一部改正に併せまして、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例における車賃、日当、交通費、宿泊料について改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、追加の議案説明資料1ページを御覧いただきたいと思います。

 条例の別表第2の中で車賃の20円を37円に、交通費の1,800円を2,500円、千円を1,500円に改めまして、新たに日当といたしまして甲地方1日につき2,200円、乙地方1日につき2千円を追加いたしまして、宿泊料の9千円を12千円、8千円を11千円にそれぞれ改めるものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第34号の提案理由の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第35号、費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻の4,331ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、先ほどと同じように清水町職員等の旅費に関する条例の一部改正に併せまして、実費弁償支給に関する条例における車賃について改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、議案の追加説明資料3ページを御覧いただきたいと思います。条例の別表中、車賃の20円を37円に改めるものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第35号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○委員長(高橋政悦) これから一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○委員長(高橋政悦) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。

 これで関連条例の審査を終わります。

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