令和4年第3回定例会会議録(3月23日)

○議長(桜井崇裕) これより本日の会議を開きます。

(午前1000分)

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第16号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第23号、清水町の消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第34号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第35号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第24号、令和4年度清水町一般会計予算の設定について、議案第25号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、議案第26号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、議案第27号、令和4年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、議案第28号、令和4年度清水町水道事業会計予算の設定について、議案第29号、令和4年度清水町下水道事業会計予算の設定について、以上13件を一括議題とします。職員に委員会報告書を朗読させます。

 事務局長。

○事務局長(田本尚彦) 朗読。

○議長(桜井崇裕) お諮りします。一括議題としました13件の議案についての委員長報告は会議規則第40条第3項の規定に基づき、省略することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定しました。

 これから、条例の制定、予算の設定について順次討論、採決を行います。これより第16号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、第16号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第16号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第17号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第17号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第17号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第18号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第18号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第18号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第20号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第20号、清水町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第20号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第23号、清水町消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第23号、清水町消防団の設置及び消防団員の定員並びに非常勤消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第23号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第34号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第34号、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第34号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第35号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第35号、実費弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第35号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第24号、令和4年度清水町一般会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

 3番、山下清美議員。

 失礼しました。それでは、委員長の報告は原案可決ですので、まず原案に反対者の発言を許します。ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 次に、原案に賛成者の発言を許します。

 3番、山下清美議員。山下清美議員、演壇でお願いします。

○3番(山下清美) 今回の令和4年度一般会計予算に対して、賛成の立場で討論をさせていただきます。

 まず、第一に2050年に向けたゼロカーボンの達成に向けた戦略策定が盛り込まれていること。また、第二に、数々あるのですけれど、第二には農業生産者への指導、相談等、その業務を担えるスマート農業支援員の配置。また、酪農関係でも新規事業として、農業者が共同で利用できる預託施設への整備補助等を新設される等々、農業関係の充実に向けた施策が盛り込まれております。

 また、移住定住に向けた施策の充実も図っておられ、そしてその後、そのほかにも総合計画の中で多様なつながりで協働するまち、これのまちづくりへの各種新規、また拡充した施策を盛り込まれております。

 そしてまた、最後に新型コロナウイルス対策。これについては、しっかりと盛り込まれておりまして、また経過を見ながら追加も検討しているという話でございました。

 以上、数点述べさせていただきましたが、これらの予算については年度途中であってもまた新たな課題解決に向けた必要性が生じたときには補正予算を提案するなど、これからもこの年度内での提案も考えながら進めていただければと思います。

 以上、令和4年度の一般会計予算に対しての賛成の立場での討論とさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) 次に、同じく賛成者の発言を許します。ほかに討論はありませんか。

 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 令和4年度清水町一般会計予算の賛成の立場で討論をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 本年清水町開町120年を迎え、さらには、十勝開墾合資会社、鍬を入れ125年。記念すべき年であります。そんな中で、顧みると、西暦1800年、今から222年前に日勝峠これは江戸時代に換算すると寛政12年、江戸時代です。蝦夷地取締御用掛松平忠明に命ぜられ、皆川周太夫をはじめとした面々が実地踏査をし、それが今から222年前でした。偶然にもそのとき選定したルートは現ルートと一致していたと今の文献では書かれております。

 先人が血と汗の結晶の下で、この町を作っていっている。その令和4年度が120周年を迎えるということは、これからやはり過去の清水町をしっかりと大事にして、未来に向かって清水町を発展させなければならない、その使命が伺われる本年度の令和4年度の予算でございます。

 しかしながら、インターネットサイト、さらにはSNSを含めたインターネットサイトにおいて、日勝峠のその雄大さをたたえる投稿を確認したところ、非常に多いものがあります。そんな清水町の先人が作られた血と汗の結晶である日勝峠、これはやはり我々の財産であり、しっかり守っていくことが大切だと思います。そのトイレ工事に関して言えば、町長がしっかりとこの1年考えていくという答弁をいただいたことは、この120年に相応しい、やはり過去を大事にし、そして未来につなげていくという、この姿勢が見られているということも含め、この厳しい時代だからこそ結集して清水町を盛り上げていかなきゃならない。その思いで賛成をする立場でございます。

 日勝峠のてっぺんには歌碑があります。残雪や峠越ゆれば酪農村、残雪や峠越ゆれば酪農村。これは高倉牧人、高倉町長が詠んだ句でございます。一般社団法人北海道バス協会にこの句とともに写真が掲載されております。くしくも十勝平野については。日本のウクライナと言われている所以があります。この時代、何か連携をする、関連していくものがあるのかなと思いつつも、清水の町の未来を、予算をしっかり見て、清水の未来をしっかり見つめて協力して一致団結してこの今世知辛い時代を生き抜いていくために必要なのではないか、その強い思いを持って今回賛成にさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。

 7番、西山輝和議員。

○7番(西山輝和) 令和4年度清水町一般会計予算につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。

 新年度の予算は、一般会計総額は8,625,000千円。前年度と比較して、617,000千円、7.7%増の予算が提案されました。

 増額の主な要因は開町120周年事業、清水高校生1人1台タブレット支援事業、地域活性化商品券事業、体育館建設事業等公共施設やインフラの老朽化、人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルスによる地域経済への影響などに配慮した事業を進められるためであります。

 本町の財政状況は新たな行政需要への対応が必要であり、さらに新型コロナウイルス感染症より不透明で厳しい状況になっておりますが、社会情勢の変化に対応しながら、町民の安全安心な暮らしを支えるため、子育て、教育支援、福祉、医療施設、産業基盤の維持、定住促進、魅力発信に積極的に取り組んだ予算であると考え、賛成討論といたします。

○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。

 9番、中島里司議員。

○9番(中島里司) 令和4年度の一般会計予算について、賛成の立場で参加させていただきました。コロナ禍2年目の予算編成、私は考えようによったら大変だったろうと思います。財政的な分からいえば、国の支援もありますけれども、そういう組み立てというのは執行者の考え方は大幅に町民のためにということで、そういう分については御苦労があったというふうに思います。

 ここに立った大きな賛成のなかで、項目は上げませんけれども、やはり新しいものについて、あるいは町民の財産を云々といじるときに、計画性をしっかり持った上で。計画性を持つということは、私ども議員としてもだし、町民にも理解をした上で予算を組んでいただければと思います。内容的には詳しく申し上げませんけれども。

 というのは、ここに参加する要因の1つは、町長が今年1月の成人式で新成人の方に声をかけられた中に、夢七訓という渋沢栄一翁の名言から新成人に向けて激励というか、メッセージを発しました。その七訓ですから7つある訳ですけれど、その中から私もこの場で町長が言われたことを復唱する気はありません。ただその1項目に計画と実行というのが載っています。これも解釈の仕様があると思いますけれど、私は単純に計画性の重要性というのを町長自ら新成人に呼び掛けた。成人ですから、どんな人生送るか分かりませんけれどいろいろな分で計画。これが事業をやるだけでなく、生きていくための計画というのも大事だと思います。

 私、今回も昨年の補正予算の議会でも町民の財産をより充実されたり、改良するなり、改善するなりで、という部分については、事前に町として手をかける前に計画をしっかり知らせる必要があると思っています。そして、一定の意見なり当然町民はいろいろなことを考えています。全てが自分の思い通りになる訳ではありません。そのためにも計画をしっかり作って、そして1人でも多くの自分の思いを理解してもらう人を作っていく。反対者が悪いとかいいとかではないのです。やはり町民としてはいろいろな立場で知りたいという気持ちが強い訳ですから。そういうことで、予算の内容については、先ほど申し上げたとおり、コロナ禍の中でいろいろ工夫されて作って、御苦労されたということを思っていますけれど、いま一度議会に出す前、あるいは町民の前で計画をしっかり持っていただきたい。これを言ったら同じ、繰り返しになりますけれど、1つだけ言いますと、日勝峠のトイレです。私もその後、町民の方も何人か知っていまして、トイレなくすの、なくしてどうするのと。どうする、が答えられないのです。これでは町民に理解をしてもらうということにはならない訳です。私の考えで言う訳はいきませんから。だからそういうものを1つとっても計画性、なくなったらどう変わるか、どう変えていくかというものも予算編成前なり早くからできるだけ可能な限り計画書なり計画を示していただきたい。そういうことを強く望みたいと思います。そういうことを踏まえながら、令和4年の予算執行について、議員諸君と一緒に厳しくとは言いませんけれども、しっかり議員としてのチェック機能を発揮していかなければならないということを強く今回の予算委員会の中で感じたところです。そういうことで、だから反対ではありません。だから、町民に分かりやすい執行を期待しながら賛成討論とさせていただきたいと思います。議員の方々におかれましても、1年間議員としてのそれぞれの立場ということを考えてともにいいまちづくりに協力、努力していきたいと思いますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで討論を終わります。

 これより議案第24号、令和4年度清水町一般会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第24号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第25号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第25号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第25号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第26号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第26号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第26号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 これより議案第27号、令和4年度清水町介護保険特別会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第27号、令和4年度清水町介護保険特別会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第27号は委員長の報告とおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第28号、令和4年度清水町水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第28号、令和4年度清水町水道事業会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第28号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

 これより議案第29号、令和4年度清水町下水道事業会計予算の設定について、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより議案第29号、令和4年度清水町下水道事業会計予算の設定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。議案第29号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。初めに、議案第9号、議案第14号、議案第19号について説明願います。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第9号、14号、19号について御説明を申し上げます。

 まず、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、114ページに登載されております。

 改正理由につきましては、本町の年末年始の休日は現在1231日から1月5日となっておりますが、国や道の年末年始の休日は1229日から1月3日となっております。国、道関係機関における年末年始の休暇と合わせることで、住民サービス等の利便性の向上が図られることから改正を行うものであります。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料の1ページの新旧対照表を御覧ください。

 第1条第1項第3号中の1231日から翌年の1月5日までの日を、1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 なお、附則といたしましてこの条例は公布の日から施行するものであります。

 続きまして、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、3,751ページから登載されております。

 改正理由につきましては、本町の職員の年末年始の休日については、現在1231日から1月5日となっておりますが、清水町の休日に関する条例の改正に合わせまして、職員の年末年始の休日を1229日から1月3日へと改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料11ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第10条中の1231日から翌年の1月5日までの日を1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

 続きまして、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,871ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、清水町の休日に関する条例及び清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に合わせまして、1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正するものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料21ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第5条中の1231日から翌年の1月5日までの日を1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

 以上、議案第9号、14号、19号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第10号について。

 社会教育課長。

○社会教育課長(藤田哲也) 議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を御説明いたします。

 例規集では第1巻、2,591ページからの登載となっております。

 ただいま総務課長より年末年始の休日について改正の内容説明があったところでございますが、私からはアイスアリーナの年末年始にかかります休館日の改正について御説明をするものでございます。

 議案説明資料の3ページ、改正条例による新旧対照表を御覧ください。

 第4条で定めます年末年始の休館日の規定につきまして、現在1230日から翌年1月5日までの7日間となっているところでございますが、職員の年末年始の休日期間に合わせる形とし、1229日から翌年1月3日までの6日間に改正をするものでございます。

 附則として、この条例は公布の日から施行するものとしてございます。

 なお、アイスアリーナにおきましては、現在の指定管理者において、年末年始は無休という形で開館運営されてございます。条例改正後も年末年始の開館はされる予定という形になってございます。

 また、アイスアリーナ以外の社会教育施設等におきましては、休館日の規定を各施設の条例施行規則で定めてございますのでこれにつきましても改正を進めていくところでございます。

 以上、提案理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 今回、国と道に休日を合わせるということで提案された訳ですけれども、今まで過去この問題に関しましては国と道と違って町村の場合は、やはり31日までに金融機関とあわせて開けていなければ30日ですけれども、事業者に支障がある、そして、なかなか難しいという判断できたと思っております。そういった部分で、この条例の変更が事業者に対して支障がないのか、そして十分金融機関とも協議されたのか、その2点につきましてお尋ねしたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 今、議員おっしゃられたとおり、これまではそういった理由で31日から5日までとしてございました。これにつきまして、国、道は当然1229日から1月3日までとなっておりまして、管内は帯広市そのほか2町か3町で既に国、道に合わせる改正を行われてございます。それによりまして、十勝管内の中からやはり国、道に合わせた休日にするべきではないかという議論が管内の副町長会で提起がありまして、全町村で審議を行った結果、十勝管内については、国、道、それから既に開始されている町村に合わせて改正をするほうが住民サービス、あるいは事務の効率的にいいのではないかという結論に達しまして、それにつきましては導入に向けては十分住民説明なり関係内部、協議を行った結果、業務に支障はないということで判断いたしまして、管内統一で。時期はずれるかもしれませんけれども、統一して国、道と合わせていくということで決定させていただいたので、それに合わせまして今回条例改正について提案させていただいたところでございます。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。

 ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。

 これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、12号の提案理由の説明を申し上げます。

 初めに、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、2,911ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が、令和4年4月1日に廃止されることに伴いまして、法律を引用している条例の文言について整理を行うものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。

 第9条第1項第2号中の「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項」を、「個人情報の保護に関する法律第2条第9項」に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 続きまして、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、2,951ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、清水町情報公開条例と同じく、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されることに伴いまして、法律を引用している条例の文言について整理を行うものでございます。

 改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料7ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。

 第2条第5号中の「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項」を、「個人情報の保護に関する法律第2条第9項」に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第11号、12号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。

 初めに、議案第13号、議案第21号について、総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第13号、第21号について提案理由の御説明を申し上げます。

 初めに、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、3,703ページに登載されております。

 改正理由につきましては、職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令が施行されまして、任命権者の面前での署名を不要とされていること、また行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を目的として、押印の見直しを行うため改正を行うものでございます。

 改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第2条第1項中の「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削りまして、「に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない」を「を任命権者に提出しなければならない」に改めるものでございます。

 また、別記様式中の丸印を削除するものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 続きまして、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、7,501ページから登載されております。

 改正理由につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格の不服審査手続等について、審査申出人等の負担軽減を図るため、審査申出書等の書面への押印等を不要とするものでございます。

 改正内容について御説明いたしますので、議案説明資料の29ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第4条第4項に下線表示しておりますとおり、「審査申出書には、審査申出人が押印しなければならない」とする規定を削除し、以下の2項をそれぞれ繰り上げまして、第8条第5項に規定する「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第13号、21号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第22号について、農林課長。

○農林課長(寺岡治彦) 私のほうからは、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

 例規集には第2巻、5,851ページから登載されております。

 今回の改正につきましては、森林法第21条の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする際に提出を求めている火入許可申請書について、申請者の負担軽減を図るため署名への押印を不要とし、併せて敬称の修正をするものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料31ページ、32ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。

 31ページの別記様式第1号、火入許可申請書中の「印」を削除し、併せて「殿」を「様」に、32ページの別記様式第2号、火入許可証の「殿」を「様」に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第22号の提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第15号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第15号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、3,831ページから登載されております。

 改正理由につきましては、令和3年人事院勧告により、国家公務員においては、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が求められ、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和等に係る事項について、令和4年4月1日に施行されることから、本町におきましても会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和と環境の整備について条例改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料13ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。

 まず、第2条では、育児休業の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を廃止するものでございます。

 第20条では、部分休業の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を廃止するものでございます。

 次に、新たに第24条としまして、妊娠、出産を申し出た職員に対する個別の周知、意向確認について規定するとともに、第2項では妊娠、出産を申し出た職員が不利益な扱いを受けることがないようにしなければならないこと、そして25条といたしまして、育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備及び勤務環境の整備について規定するものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第15号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第15号の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) ここで休憩します。再開は1115分とします。(午前1103分)

○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前1115分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 先ほど日程第1のうち、議案第26号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定についてを採決し、起立多数でありました。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

 先ほど可決の宣告が漏れておりましたので、改めて宣告いたします。失礼しました。

 日程第6、議案第3号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定について、議案第4号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第5号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第6号、令和3年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定について、議案第7号、令和3年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、議案第8号、令和3年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定について、以上6件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の一括説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第3号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定につきまして御説明いたします。

 総額に126,904千円を追加し、それぞれの総額を9,594,868千円とするものです。

 10ページをお開き願います。歳入より説明いたします。

 11款1項1目地方交付税は、普通交付税の再算定が行われたことによる追加交付で、123,451千円の追加です。

 10ページ、中段から11ページに参ります。

 14款1項使用料2項手数料につきましては、決算見込みによる補正でございます。

 15款1項1目民生費国庫負担金も、決算見込みによる補正です。

 2項1目総務費国庫補助金3節戸籍住民基本台帳費補助金は、社会保障・税番号制度システム整備事業に係る補助金が採択されましたことから、2,728千円の追加です。

 6節災害対策費補助金も、木造応急仮設住宅に対します事業補助金が採択されたことから、4,974千円の追加です。

 3目衛生費国庫補助金1節1番疾病予防対策事業費等補助金は、決算見込みによる補正です。

 4番新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、1回目、2回目のワクチン接種体制確保に係ります補助金確定に伴う減額です。

 11ページ下段から12ページに参ります。

 4目土木費国庫補助金は、それぞれ額の確定による補正でございます。

 5目教育費国庫補助金1節1番就学奨励費補助金は、決算見込みによる補正でございます。

 3番公立学校情報機器整備費補助金は、教員用タブレット購入に対する補助金が採択されたことによる補正でございます。

 16款1項1目民生費道負担金は、決算見込みによる補正です。

 2項1目総務費道補助金、2目民生費道補助金も決算見込みによる補正でございます。

 13ページの上段に参ります。

 4目農林業費道補助金も、決算見込みによる額の確定でございます。

 3項1目総務費道委託金も、額の確定による補正でございます。

 14ページに参ります。

 17款1項財産運用収入は、決算見込みによる補正でございます。

 18款1項2目特定寄附金は、防災対策への指定寄附1件1,000千円及び消防団活動への指定寄附16件、60千円の寄附を受けたことにより1,060千円の追加です。

 19款1項3目公共施設建設等基金繰入金、7目のいきいきふるさとづくり基金繰入金は、充当事業の歳出確定に伴う補正でございます。

 15ページに参ります。

 21款4項3目雑入は、決算見込みによる補正でございます。

 5項2目保育施設受託事業収入は、町外からの児童2名の広域入所があり、561千円の追加でございます。

 15ページの下段から16ページに参ります。

 22款1項1目農林業債、2目土木債、3目消防債は、それぞれ起債対象分の事業費の確定による補正でございます。

 11目減収補てん債は、利子割交付金等の減収に対する補てん措置として発行するもので、675千円の追加でございます。

 17ページに参ります。

 歳出でございます。17ページの1款議会費から50ページの13款諸支出金まで、今回の補正予算における歳出補正は、そのほとんどが事業費の確定もしくは決算見込みによる不用額の整理となってございます。増額の補正項目のみについて御説明申し上げます。

 19ページに参ります。

 19ページの下段、2款1項6目企画費2410番いきいきふるさとづくり基金積立金は、寄附金充当事業の事業費確定に伴い、積立金7,700千円の追加でございます。

 ページ飛びます。21ページに参ります。

 3項1目戸籍住民基本台帳費1242番、住民基本台帳システム改修委託料は、歳入でも説明いたしましたけれども、社会保障・税番号制度システム整備事業に係る補助金の採択を受けまして、住民基本台帳システムを改修するもので、2,728千円の追加です。

 この事業につきましては、事業が完成が翌年度となりますことから、全額翌年度へ繰越しいたします。

 22ページに参ります。

 3款1項4目障害福祉費1910番、自立支援給付費は、給付費の増により3,560千円の追加です。

 ページ飛びます。29ページまで参ります。

 4款2項1目清掃費は、十勝圏複合事務組合負担金の確定に伴い、合わせまして596千円の追加でございます。

 31ページに参ります。

 6款1項3目農業振興費1847番、強い農業づくり事業補助金(産地競争力の強化)につきましては、ホクレン清水製糖工場が実施します原料てんさい集荷貯蔵施設整備に係ります事業が、国の補助採択を受け、補助金を交付するものでございます。62,850千円の追加です。この事業につきましても、完了が翌年度となりますことから、全額翌年度へ繰り越して執行してまいります。

 ページ飛びます。33ページに参ります。

 33ページ、2項1目林業振興費1833番、鳥獣被害防止総合対策補助金は、歳入で道の補助金が追加交付されたことにより、補助金98千円を追加するものでございます。

 ページ、しばらく飛びます。48ページから49ページに参ります。48ページ、10款6項2目体育施設費社会体育施設運営事業1214番、社会体育施設指定管理委託料で2,785千円の追加。アイスアリーナ等施設運営事業1214番アイスアリーナ・御影パークゴルフ場指定管理委託料で5,660千円の追加です。

 内容につきましては、燃料単価高騰による精算、電気料単価の精算及び新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理施設の利用料、収入減に伴う補てんとしての委託料を追加するものでございます。

 50ページに参ります。

 13款2項1目基金費は、今回の補正予算調整額として財政調整基金積立金などへ合わせまして234,553千円の追加です。

 51ページから57ページにつきましては、今回の補正予算に係ります給与費明細書となってございます。

 恐れ入りますが、5ページにお戻り願います。

 5ページ、地方債の補正です。先ほど歳入の予算で説明しましたけれども、地方債の限度額につきましても、町債の増減額に合わせて追加及び変更をするものでございます。起債の目的ごとの限度額は、第2表の起債のとおりでございます。

 次に、6ページに参ります。

 繰越明許費です。第3表になります。繰越明許費は、次年度での事業完了及び予算執行となりますことから、繰越明許費として6つの事業を設定するものでございます。

 2款3目の社会保障・税番号制度システム整備事業で2,728千円、6款1項の産地パワーアップ事業で10,050千円、6款1項の強い農業づくり事業で62,850千円、8款5項の町営住宅除却事業で2,057千円、同じく8款5項の町営住宅建設事業で2,849千円、10款6項の体育館建設事業で18,797千円の繰越し予算の設定でございます。

 以上、一般会計補正予算(第13号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第4号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計(第4号)の設定について説明いたします。

 総額に258千円を追加し、歳入歳出予算の総額を1,298,447千円とするものでございます。

 5ページをお開き願います。歳入より説明いたします。

 4款2項1目国民健康保険基金繰入金258千円の追加につきましては、歳出補正予算に係る財源としての補正でございます。

 6ページをお開き願います。

 歳出です。7款1項3目償還金につきましては、前年度の北海道保険給付費等交付金の精算により、償還金258千円を追加するものでございます。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第5号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定について御説明いたします。

 総額から529千円を減額し、歳入歳出予算の総額を189,848千円とするものでございます。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。2款1項1目一般会計繰入金につきましては、歳出補正額の確定に伴い、529千円を減額するものでございます。

 6ページに参ります。

 歳出です。2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、市町村事務費負担金の確定に伴い、共通経費分529千円を減額するものでございます。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。

 続きまして、議案第6号、令和3年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定について御説明いたします。

 総額から39,695千円を減額し、歳入歳出の総額を1,184,274千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入の説明です。1款1項1目1節、現年度分の特別徴収保険料につきましては、保険料の確定見込みにより1,273千円の追加、2節現年度分普通徴収保険料も、保険料の確定見込みにより5,628千円の減額でございます。

 2款1項1目介護給付費負担金は、交付内示額に基づき国庫負担金9,535千円の減額、2項1目調整交付金も、交付内示額に基づき2,029千円の追加、2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業交付金)は、交付決定により695千円の減額、2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業交付金)も、交付決定により168千円の追加です。

 6ページに参ります。

 3款1項1目1節現年度分の介護給付費交付金は、交付内示により18,775千円の減額、1目2節過年度分介護給付費交付金は、令和2年度介護給付費交付金の確定により、9千円の追加です。

 2目1節現年度分地域支援事業支援交付金も、交付内示により1,039千円の減額です。

 2目2節過年度分地域支援事業交付金も、交付内示により9千円の減額です。

 4款1項1目介護給付費負担金につきましては、交付内示により5,920千円の減額です。

 7ページに参ります。

 2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業交付金)は、交付決定により481千円の減額、2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業交付金)も、交付決定により84千円の追加です。

 6款1項1目1節介護給付費繰入金は、介護保険給付費の減額に伴い3,438千円の減額、2節介護予防事業繰入金も介護予防事業費の減額に伴い、1,343千円の減額。

 3節包括的支援事業・任意事業繰入金も、事業費の減額に伴い202千円の減額。

 5節事務費繰入金は、西十勝介護認定審査会負担金の確定に伴い、495千円の減額です。

 8ページに参ります。

 2項1目介護給付費準備基金繰入金は、介護保険給付費見込額等の確定に伴い、4,302千円の追加です。

 9ページ、歳出の補正に参ります。

 1款3項1目介護認定審査会は、西十勝介護認定審査会事業費の確定により495千円の減額、2款1項2目地域密着型介護サービス給付費も決算見込みにより16,000千円の減額。

 10ページに参ります。

 3項1目高額医療合算介護サービス費も、決算見込みにより1,500千円の減額です。

 11ページに参ります。

 4款1目特定入所者介護サービス費も、決算見込みにより10,000千円の減額、4款1項2目介護予防費1255番、介護予防運動教室指導事業委託料は、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護予防運動教室の開催回数減少により1,100千円の減額でございます。

 12ページに参ります。

 56番、介護予防・日常生活支援総合事業委託料は、介護予防訪問及び通所サービス利用者の減少により2,900千円の減額でございます。

 58番、介護予防ケアマネジメント作成委託料は、作成件数の減少により700千円の減額、1830番、介護予防・日常生活支援総合事業費は、介護予防訪問及び通所サービス利用者の減少により、6,000千円の減額です。

 2項2目包括的支援事業・任意事業は、高齢者見守り安心事業委託料の減少により1,000千円の減額でございます。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定についての御説明といたします。

 続きまして、議案第7号、令和3年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定について御説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、水道事業収益の既定額に4,613千円を追加し、収入総額を267,413千円とし、水道事業費用の既定額に4,254千円を追加し、費用総額を256,687千円とするものでございます。

 第3条、資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的支出額に対し不足する財源の補てんとして、過年度分損益勘定留保資金69,417千円及び当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額3,709千円を充当するものでございます。

 第3条第2項、資本的収入の既定額から38,617千円を減額し、資本的収入の総額を94,528千円とするものでございます。

 次のページに参ります。

 資本的支出の既定額から40,567千円を減額し、資本的支出の総額を167,654千円とするものでございます。

 第4条、企業債の補正につきましては、事業費確定により借入れ限度額を配水管更新事業39,400千円、配水管整備事業4,200千円にそれぞれ変更をするものでございます。

 3ページをお開き願います。

 3ページです。収益的収入及び支出の内訳について御説明いたします。

 収益的収入、1款1項1目1節水道料金は、使用水量の増加により4,745千円の追加です。2項3目1節長期前受金戻入につきましては、除却資産の確定により132千円の減額です。

 4ページにまいります。

 収益的支出です。

 1款1項5目1節固定資産除却費は、除却資産の確定により254千円の追加です。2款2項1目消費税及び地方消費税は、料金収入の増加及び建設改良費の減額に伴い4,000千円の追加でございます。

 5ページにまいります。

 資本的収入では1款1項1目1節上水道事業債は、配水管更新事業等の事業費確定により22,000千円の減額です。2項1目1節工事補償金は、西清水北一条仲道路ほか3路線の配水管布設替工事費の確定により6,908千円の減額でございます。3項1目1節国庫補助金は重要給水施設配水管更新工事に係る補助金の確定により9,709千円の減額です。

 6ページにまいります。

 資本的支出、1款1項1目1節工事請負費は、清水9丁目道路ほか7路線の配水管布設替工事費、浄水場機器更新工事費及び水道本管の流量点検桝設置工事費の確定に伴い10,567千円の減額です。2節負担金は、水道管鉄道敷地内移設工事負担金の確定に伴い30,000千円の減額です。

 以上、水道事業会計補正予算(第3号)の説明といたします。

 この説明の冒頭、水道事業の部分を下水道事業と私、言い間違えました。大変失礼しました。訂正をさせていただきます。

 続きまして、議案第8号、令和3年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定について御説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正につきましては、下水道事業収益の既定額から365千円を減額し、収入総額を38,735千円とするものです。

 第3条、資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的支出額に対し不足する財源の補てんとして過年度損益勘定留保資金42,086千円を充当するものでございます。3条の2項資本的収入及び支出の補正につきましては、資本的収入の既定額から29,615千円を減額し、資本的収入総額を210,185千円とし、資本的支出の既定額から32,729千円を減額し、資本的支出の総額を252,271千円とするものでございます。

 2ページをお開き願います。

 第4条、企業債の補正につきましては、事業費確定により借入限度額を77,800千円に変更するものでございます。

 3ページにまいります。

 公共下水道事業の収益的収入の補正内容について説明をいたします。

 1款1項2目1節一般会計負担金は、減価償却費の確定により19千円の減額です。2項2目1節一般会計補助金は、減価償却費の確定により149千円の減額です。2項3目1節長期前受金戻入につきましては、減価償却費の確定により194千円の減額です。

 4ページにまいります。

 公共下水道事業の資本的収入の補正の内訳について説明をいたします。

 1款1項1目1節下水道事業債は、実施設計委託料及び汚水管布設工事の確定により16,800千円の減額です。2項1目1節事業費補助金は、社会資本整備総合交付金の確定により12,815千円の減額です。

 5ページにまいります。

 公共下水道事業の資本的支出の補正の内訳について御説明をいたします。

 1項1項1目1節委託料につきましては、実施設計業務委託料の確定により1,910千円の減額です。1項1目2節工事請負費は、汚水管布設替工事及び終末処理場機器更新工事の確定により30,819千円の減額でございます。

 6ページにまいります。

 集落排水事業の収益的収入の補正内容について説明いたします。

 1款2項1目1節一般会計補助金は、企業債利子の確定により3,000円の減額でございます。

 以上、下水道事業会計補正予算の説明といたします。併せまして御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

 12番、高橋政悦議。

○12番(高橋政悦) 1点だけ。体育館とアイスアリーナ、指定管理者委託料が燃料費高騰で高くしなければならないということですけれど、これはほかにも委託している事業というのがあると思うのですけれど。例えば、ごみ収集事業だったり、し尿処理とは、これは車使うことで燃料費高くなっている。これらについても、このあと補正していくのか。

 ほかにも在宅介護サービスの委託料とか、スクールバスというのは燃料費まで見ている訳ではなくて、委託先で燃料を入れるのだと思うけれど、それらについての補正というのは、このあと出てくるのか、もしくはこの指定管理者とは趣旨が違って増額というのはあり得ないという考えなのか、そこの確認だけお願いします。

○議長(桜井崇裕) 答弁求めます。

 副町長。

○副町長(山本 司) 指定管理委託料につきましては、指定管理者との協定契約内容の中に、燃料単価差が出た場合の対応について協定を結んでございます。

 他の委託契約、先ほど言われたごみ取集等の委託契約等につきましては、契約上そういう内容になってございませんので、補正予算等を行って、燃料単価差を補正するという考えはございません。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。

 これより、一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第3号、令和3年度清水町一般会計補正予算(第13号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第4号、令和3年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第5号、令和3年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第6号、令和3年度清水町介護保険特別会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第7号、令和3年度清水町水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。

 これより、議案第8号、令和3年度清水町下水道事業会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) ここで、休憩します。再開は午後1時とします。

(午前1157分)

○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き会議を開きます。

(午後1時00分)

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第30号、財産の交換についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課参事。

○総務課参事(山田寿彦) それでは、議案第30号、財産の交換についての説明を申し上げます。

 JA御影支所前にある農協所有地、宅地と御影の国道38号線沿いのJAのにんにく加工場西側にある町有地、農地の交換につきまして御提案申し上げます。

 御影市街地の十勝清水町農協が所有する宅地は旧御影支所跡地でありますが、利活用の計画がないため、町で取得し、地域活性化のため宅地分譲をする予定であります。

 対する御影の農地は、平成12年に北海道より土地、建物の譲渡を受け、旧清水町農業振興公社として活用した後、十勝清水町農業協同組合から黒にんにく加工施設として活用したいとの要望があり、建物と一部の土地を譲渡し、残りの土地は採草地として町営牧場で使用しておりました。

 農協では、将来的ににんにく事業の拡大、増設等を見据えて取得したいとの意向が示され、交換を行うものです。

 なお、譲渡条件といたしまして、近隣売買事例等を考慮しまして、等価交換とさせていただきます。

 以上、十勝清水町農業協同組合と町有地交換についての提案とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 1点だけ質問いたします。

 今、説明の中で交換する畑につきましては町営牧場の採草地で利用していたということですけれども、これにつきまして特に支障、これがなくなることによる支障とかはないかどうか質問いたします。

○議長(桜井崇裕) 答弁求めます。農林課長。

○農林課長(寺岡治彦) 今交換する御影の土地でありますけれども、これまでは採草地として利用していたのですが、事務所から結構距離があるということで使い勝手がそれほどよくないということもございます。さらに、今進めてございます道営事業の中で約14.5ヘクタールの草地造成を行っておりますので、特にこちらとしては支障はないものと考えております。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 3点ほど質問させていただきます。

 等価交換ということですので、その後は分譲するというお話をいただきました。実際のこの金額ベースではどういう状況になっているのかお聞かせください。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。総務課参事。

○総務課参事(山田寿彦) 基本的には、町有地につきましては農業委員会から示された近隣の農地の売買価格を基に算出しております。それに対しまして、JAが交換に供する土地につきましては固定資産の評価額に時価額を考慮した価格設定として、差額については出るのですけれども、農協のほうが多い場合にはなるのですけれども、それに関しましてはにんにく施設の事業の展望、発展等含めて町として支援するという目的で等価交換と設定させていただきました。

 以上です。

 金額につきましては、すみません。清水町の町有地に対する金額につきましては、時価の換算額が12,132,868円、対しましてJAが交換に供する土地につきましては、時価換算額が10,702,634円となっております。これにつきましては議案の説明資料の35ページに記載されておりますので、御参考にしていただければと思います。

 以上です。

○議長(桜井崇裕) 5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) これ分譲するに当たって、新年度の予算の中で上水、上下水道かな、6か所の新設が多分それに当たるのかと考えています。6か所ということは6分筆するのかなという考えでいくと、近所に住んでいる、私もいるものですから、住んではいないですけれどいるものですから、真ん中辺りに道路がないと。どういう6分割にするのかなというのがね。多分3、3だと思うのですけど。真ん中、真ん中の人、特に後ろのほうは抜けきれないかなって。道路新設が今のとこ予定ないかなと思って確認ですけれど、その辺はどうでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 答弁を。総務課参事。

○総務課参事(山田寿彦) 分譲の予定につきましては、予定では6区画を分譲する予定で、それぞれ約108坪での分譲を予定しているのですけれども、こちらに関しては旧道道がありますよね。旧道道に垂直になる道路がそれぞれ出ていますので、そこに面するように半分に区画割をして6区画の分譲という、計画ですね、あくまでという形になっております。

 以上です。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。5番、鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) これ、例えば町が分譲するというか、要はそういう形にして広報とか何かでやるのか、それとも定住移住者という、私は当初そうちらっとどこかで聞いたような気がする、定住移住者を優先的にやるのか、それとも町民誰でもいいのか。それの運営の仕方はまだこれから検討していくというとこでよろしいでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 答弁求めます。総務課参事。

○総務課参事(山田寿彦) 基本的にはこれからまた詳細を詰めていく形になるのですけれども、基本的には公募をかけて申込みをしていただいて、分譲するという形になっております。

 以上です。

○議長(桜井崇裕) 鈴木議員、4問目になります。分かりました、はい。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 続いて、次の質問ですけれど、ちょっとそれで今ので2つぐらい終わってしまっていたのですけれど、最後の質問。

 おそらく、今のままで売っていくと、上下水道分も付加して6区画プラス整備分、そして、それで割って出す金額になると思うのですけれど、実際の実売価格というか実勢価格というのは全然違うと思うのですよね。御影町内において。御影の町、清水の町もそうですけれど、いろいろなところにもう空き地売っています、売ります買います、すごく多いのですよね。それらの振興策はどう考えますかね。今回売るだけなのか、そして今まで空いている土地いっぱいあるのです。これはやはり併せて考えていかないとならないかなという気はするのですよね。それらについては今のところのもし考えあるならある、ないならぜひそういう、御影の中も本当、清水もいわゆる歯が抜けている状態というのですかね。ものすごく売りに出ている土地が多い中で、そういう振興も含めてどう考えていくかというのもぜひ検討してほしいのですけれども、いかがでしょうか。

○議長(桜井崇裕) 答弁求めます。企画課長。

○企画課長(鈴木 聡) まず、町内のそういう宅地に関するこれからの施策ということですけれども、現在建設課のほうでそういう空き地情報というものは収集できる限り収集させていただいて、提供させていただいているところではございます。ただ、議員おっしゃるとおり、空き地等増えてきているところでございますので、その方策については情報を集めつつ、今後の活用策というものは早急に担当も含めて町全体で考えていきたいと考えてございます。

○議長(桜井崇裕) ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第30号、財産の交換についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第8、議案第31号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(阿部一男) それでは、私のほうから議案第31号、人権擁護委員の推薦について、提案理由の説明を申し上げます。

 人権擁護委員に下記の者を候補として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。

 推薦候補者は、清水町北4条4丁目17番地にお住まいの猪早紀子氏であります。

 現在1期目でありますが、本年6月30日に任期満了となることから、再任をお願いするものであります。

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 お諮りします。議案第31号については、人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は人権擁護委員候補者の推薦に当たり、求められている意見を適任とすることに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第9、議案第32号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(阿部一男) 議案第32号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についての提案理由の説明を申し上げます。

 清水町固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

 選任同意を求める方は、清水町南1条5丁目6番地にお住まいの残間美樹氏であります。

 現在の委員1名が任期満了をもって退任の意向が示されたことにより、新たに同意を求めるものであり、任期は4月24日から3年間となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

 これより、議案第32号、清水町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

 お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第10、議案第33号、清水町農業委員会委員の任命についてを議題とします。

 提出者より説明を求めます。町長。

○町長(阿部一男) 議案第33号、清水町農業委員会委員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。

 清水町農業委員会委員に清水町字御影南4線80番地にお住まいの田宮勝美氏を任命したく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

 田宮氏につきましては、前任者の欠員となっているところでありましたけれども、その農業委員の補充を行うものであります。

 田宮氏におかれましては、地域からの信頼も厚く、御影地域連合の推薦を受け、適任と考え提案するものであります。

 なお、任期につきましては、任命の日から前任者の残任期間である令和5年7月19日までであります。同意のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

 これより、議案第33号、清水町農業委員会委員の任命についてを採決します。

 お諮りします。本件はこれに同意することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は同意することに決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第11、意見案第1号、コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(宇都宮学) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する意見書でございます。

 これにつきましては今事務局が一読いただきましたが、我が町においては特に牛乳、乳製品、生乳はじめとする乳製品、さらには砂糖、また農産品は今後ともどのような状況になっていくのかまだ先が見えない状況でございます。それらを含めてしっかりと意見書を審査頂き、要望をしていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第1号、コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する意見書についてを採決します。

 この対決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第1号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第12、決議案第1号、ロシアによるウクライナへの侵攻を非難し平和的解決を強く求める決議についてを議題とします。

 職員に決議案を朗読させます。事務局長。

○事務局長(田本尚彦) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。高橋政悦議員。

○12番(高橋政悦) 決議内容についてはただいま朗読したとおりでございます。

 ロシアの軍事侵攻は、国際社会においてはとても容認できるものではありません。よって、一日も早い解決に向けて決議するものです。賛同いただけますよう提案させていただきます。

○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。2番、川上均議員。

○議長(桜井崇裕) 失礼しました。原案に反対者の発言を許します。2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 私はあらゆる紛争の解決の手段として、軍備による紛争解決には断固反対するものです。一方、今回のロシアのウクライナに対する軍事侵攻について、両国の歴史的背景があることを十分知った上で考えていく必要があります。

 アメリカは199112月に、旧ソビエト連邦の解体に成功しました。しかし、以後もその手を緩めず、分かりやすく言えば、ウクライナ人が運転手で後ろにアメリカを中心とする西側諸国を乗せた車がこの間執拗にロシアという車にあおり運転や幅寄せを繰り返し、それに対し、ロシアはそのあおり運転や幅寄せを危険だからやめるように散々警告を発していたにも関わらず、ウクライナ車はそのあおり運転と幅寄せをやめようとせず、いよいよ崖っ縁に立ったロシア車がやむなくウクライナ車の側面にぶつかり、阻止にかかったというのが歴史的事実です。

 しかし、その後もウクライナ車の後ろに乗ったアメリカ・西側諸国はさらに拍車をかけ、あおり運転と幅寄せをエスカレートさせています。このままだと本気に怒ったロシア車がウクライナ車に体当たりし、アメリカ・西側諸国もろとも崖から落ち、反動でロシア車も崖から落ちるという、第3次世界大戦に突入するという最悪のシナリオが待っています。

 今、私たちに求められていることは、早急にウクライナに対しあおり運転と幅寄せをやめるメッセージを発することであり、今回の決議は対外的に誤ったメッセージを発するもので、私は断固反対します。

 皆さん、今私たちがやらなければならないことは、いま一度、情報戦に惑わされて一時的感情で動くのではなく、冷静に立ち止まり、この歴史的背景を十分知った上で行動することではないでしょうか。

 以上です。

○議長(桜井崇裕) 次に、原案に賛成者の発言を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) ほかに討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで討論を終わります。

 これより、決議案第1号、ロシアによるウクライナへの侵攻を非難し平和的解決を強く求める決議についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第13、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から防災における取り組みと消防団の現状について、その他所管に関する事項について、厚生文教常任委員会からスポーツ振興によるまちづくりについて、子育て支援について、郷土教育について、その他所管に関する事項について、広報広聴常任委員会から議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について、議会運営委員会から議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。

 お諮りします。所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第14、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修及び清水町議会報告会と町民との意見交換会へ派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり、市町村議会議員研修及び清水町議会報告会と町民との意見交換会へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願いたいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。

 これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 以上をもって、令和4年第3回清水町議会定例会を閉会します。

(午後1時32分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317