令和4年第3回定例会会議録(3月23日_日程第2)

○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、以上4件を一括議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。初めに、議案第9号、議案第14号、議案第19号について説明願います。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第9号、14号、19号について御説明を申し上げます。

 まず、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、114ページに登載されております。

 改正理由につきましては、本町の年末年始の休日は現在1231日から1月5日となっておりますが、国や道の年末年始の休日は1229日から1月3日となっております。国、道関係機関における年末年始の休暇と合わせることで、住民サービス等の利便性の向上が図られることから改正を行うものであります。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料の1ページの新旧対照表を御覧ください。

 第1条第1項第3号中の1231日から翌年の1月5日までの日を、1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 なお、附則といたしましてこの条例は公布の日から施行するものであります。

 続きまして、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では第1巻、3,751ページから登載されております。

 改正理由につきましては、本町の職員の年末年始の休日については、現在1231日から1月5日となっておりますが、清水町の休日に関する条例の改正に合わせまして、職員の年末年始の休日を1229日から1月3日へと改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料11ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第10条中の1231日から翌年の1月5日までの日を1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

 続きまして、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,871ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、清水町の休日に関する条例及び清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に合わせまして、1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正するものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料21ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第5条中の1231日から翌年の1月5日までの日を1229日から翌年の1月3日までの日に改めるものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

 以上、議案第9号、14号、19号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第10号について。

 社会教育課長。

○社会教育課長(藤田哲也) 議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を御説明いたします。

 例規集では第1巻、2,591ページからの登載となっております。

 ただいま総務課長より年末年始の休日について改正の内容説明があったところでございますが、私からはアイスアリーナの年末年始にかかります休館日の改正について御説明をするものでございます。

 議案説明資料の3ページ、改正条例による新旧対照表を御覧ください。

 第4条で定めます年末年始の休館日の規定につきまして、現在1230日から翌年1月5日までの7日間となっているところでございますが、職員の年末年始の休日期間に合わせる形とし、1229日から翌年1月3日までの6日間に改正をするものでございます。

 附則として、この条例は公布の日から施行するものとしてございます。

 なお、アイスアリーナにおきましては、現在の指定管理者において、年末年始は無休という形で開館運営されてございます。条例改正後も年末年始の開館はされる予定という形になってございます。

 また、アイスアリーナ以外の社会教育施設等におきましては、休館日の規定を各施設の条例施行規則で定めてございますのでこれにつきましても改正を進めていくところでございます。

 以上、提案理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

 2番、川上均議員。

○2番(川上 均) 今回、国と道に休日を合わせるということで提案された訳ですけれども、今まで過去この問題に関しましては国と道と違って町村の場合は、やはり31日までに金融機関とあわせて開けていなければ30日ですけれども、事業者に支障がある、そして、なかなか難しいという判断できたと思っております。そういった部分で、この条例の変更が事業者に対して支障がないのか、そして十分金融機関とも協議されたのか、その2点につきましてお尋ねしたいと思います。

○議長(桜井崇裕) 答弁を求めます。

 総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) 今、議員おっしゃられたとおり、これまではそういった理由で31日から5日までとしてございました。これにつきまして、国、道は当然1229日から1月3日までとなっておりまして、管内は帯広市そのほか2町か3町で既に国、道に合わせる改正を行われてございます。それによりまして、十勝管内の中からやはり国、道に合わせた休日にするべきではないかという議論が管内の副町長会で提起がありまして、全町村で審議を行った結果、十勝管内については、国、道、それから既に開始されている町村に合わせて改正をするほうが住民サービス、あるいは事務の効率的にいいのではないかという結論に達しまして、それにつきましては導入に向けては十分住民説明なり関係内部、協議を行った結果、業務に支障はないということで判断いたしまして、管内統一で。時期はずれるかもしれませんけれども、統一して国、道と合わせていくということで決定させていただいたので、それに合わせまして今回条例改正について提案させていただいたところでございます。

○議長(桜井崇裕) よろしいですか。

 ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) これで質疑を終わります。

 これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第9号、清水町の休日に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第10号、清水町アイスアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第14号、清水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第19号、第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

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