○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題とします。
本案について提案理由の一括説明を求めます。総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第11号、12号の提案理由の説明を申し上げます。
初めに、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、2,911ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が、令和4年4月1日に廃止されることに伴いまして、法律を引用している条例の文言について整理を行うものでございます。
改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。
第9条第1項第2号中の「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項」を、「個人情報の保護に関する法律第2条第9項」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
続きまして、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、2,951ページから登載されてございます。
改正理由につきましては、清水町情報公開条例と同じく、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されることに伴いまして、法律を引用している条例の文言について整理を行うものでございます。
改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料7ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。
第2条第5号中の「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項」を、「個人情報の保護に関する法律第2条第9項」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
以上、議案第11号、12号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第11号、清水町情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第12号、清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。