○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
初めに、議案第13号、議案第21号について、総務課長。
○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第13号、第21号について提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、3,703ページに登載されております。
改正理由につきましては、職員の服務の宣誓に関する政令の一部を改正する政令が施行されまして、任命権者の面前での署名を不要とされていること、また行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を目的として、押印の見直しを行うため改正を行うものでございます。
改正内容の御説明をいたしますので、議案説明資料9ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
第2条第1項中の「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削りまして、「に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない」を「を任命権者に提出しなければならない」に改めるものでございます。
また、別記様式中の丸印を削除するものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
続きまして、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
例規集では、第1巻、7,501ページから登載されております。
改正理由につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格の不服審査手続等について、審査申出人等の負担軽減を図るため、審査申出書等の書面への押印等を不要とするものでございます。
改正内容について御説明いたしますので、議案説明資料の29ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
第4条第4項に下線表示しておりますとおり、「審査申出書には、審査申出人が押印しなければならない」とする規定を削除し、以下の2項をそれぞれ繰り上げまして、第8条第5項に規定する「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
以上、議案第13号、21号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) 次に、議案第22号について、農林課長。
○農林課長(寺岡治彦) 私のほうからは、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
例規集には第2巻、5,851ページから登載されております。
今回の改正につきましては、森林法第21条の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする際に提出を求めている火入許可申請書について、申請者の負担軽減を図るため署名への押印を不要とし、併せて敬称の修正をするものでございます。
改正内容につきましては、議案説明資料31ページ、32ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御覧いただきたいと思います。
31ページの別記様式第1号、火入許可申請書中の「印」を削除し、併せて「殿」を「様」に、32ページの別記様式第2号、火入許可証の「殿」を「様」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
以上、議案第22号の提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(桜井崇裕) これより、一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。
これより、一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。
これより、議案第13号、清水町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第21号、清水町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
これより、議案第22号、清水町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
この採決は、起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。