令和4年第3回定例会会議録(3月23日_日程第5)

○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第15号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第15号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、3,831ページから登載されております。

 改正理由につきましては、令和3年人事院勧告により、国家公務員においては、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が求められ、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和等に係る事項について、令和4年4月1日に施行されることから、本町におきましても会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和と環境の整備について条例改正を行うものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料13ページの新旧対照表を御覧頂きたいと思います。

 まず、第2条では、育児休業の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を廃止するものでございます。

 第20条では、部分休業の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件を廃止するものでございます。

 次に、新たに第24条としまして、妊娠、出産を申し出た職員に対する個別の周知、意向確認について規定するとともに、第2項では妊娠、出産を申し出た職員が不利益な扱いを受けることがないようにしなければならないこと、そして25条といたしまして、育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備及び勤務環境の整備について規定するものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。

 以上、議案第15号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第15号の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

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議会事務局 電話番号:0156-62-3317