令和4年第8回清水町議会臨時会(11月30日) 議事日程表

令和4年4月22

日程番号 議件番号 議件名
1        会議録署名議員の指名について
2        会期決定について
3       諸般の報告について

4

議案第93号 清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について

議案第94号

常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第95号

清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第96号

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第97号

令和4年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について

議案第98号

令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第99号

令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第100号

令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について

議案第101号

令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定について

議案第102号

令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定について

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、

 2番、川上  均 議員

 3番、山下 清美 議員

 4番、中河つる子 議員    を指名します。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第2、会期決定についてを議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。

 会期は、本日1日と決定しました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第3、諸般の報告を行います。

 事務局長。

○事務局長(田本尚彦) (諸般の報告 事務局長 朗読)

○議長(桜井崇裕) これで、諸般の報告を終わります。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第93号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第94号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第95号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第96号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第97号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について、議案第98号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第99号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第100号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について、議案第101号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定について、議案第102号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定について、以上10件を一括議題とします。

 本案についての提案理由の一括説明を求めます。

 初めに、議案第93号から第96号について、総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第93号から96号について、一括して御説明申し上げます。

 初めに、議案第93号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,251ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、人事院勧告に基づいて、清水町職員の期末勤勉手当の支給月数を改正することに伴いまして、清水町議会議員の皆様に支給される期末手当の支給月数を、清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料1ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 第4条第2項に規定しております期末手当の支給率100分の215100分の220に改正し、期末手当の支給月数を4.3か月から4.4か月に改正するものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和4年12月1日から施行するものであります。

 第2項では、本年度に限り、年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の220100分の225に読み替えるものとするものでございます。

 続きまして、議案第94号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,451ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、議案93号と同様に、常勤特別職に支給される期末手当の支給月数を、清水町職員に支給される期末勤勉手当の支給月数と同じく改正するものでございます。

 改正内容を御説明いたしますので、議案説明資料3ページの新旧対照表を御覧ください。

 第4条第2項に規定しております期末手当の支給率100分の215100分の220に改正し、期末手当の支給月数を4.3か月から4.4か月に改正するものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和4年12月1日から施行するものでございます。

 第2項では、本年度に限り、年間の支給月数を12月期で調整するため、100分の220100分の225に読み替えるものでございます。

 続きまして、議案第95号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻、4,501ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、令和4年度人事院勧告に基づき、国家公務員における俸給表の改正及び勤勉手当を引き上げる改正が行われることから、それに準じた改正を行うものでございます。

 改正内容について御説明いたしますので、議案説明資料5ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 16条の2の3第2項第1号では、勤勉手当の支給率100分の95100分の100に改めまして、期末勤勉手当の支給月数を4.3か月から4.4か月に改正するものでございます。

 同項第2号では、再任用職員の支給率について、100分の45100分の47.5に改めるものです。

 改めまして、期末勤勉手当の支給月数を2.25か月から2.3か月に改正するものでございます。

 さらに、別表第1及び別表第2の給料表につきまして、初任給及び若年層の給料月額を引き上げる改正をするものでございます。

 附則といたしまして、第1項では、この条例は令和4年12月1日から施行することとし、第2項では、別表1及び別表2の給料表の改定につきましては、令和4年4月1日から適用するものとしております。

 第3項では、本年度に限り、年間の支給月数を12月期で調整するため、支給率100分の100100分の105に、再任用職員の100分の47.5100分の50に読み替えるものでございます。

 第4項では、改正前に支給された給与につきましては、改正後の規定による給与の内払いとみなすことを定めているところでございます。

 第5項では、改正後の条例の施行について、必要な事項は別に定めることを規定しているものでございます。

 続きまして、議案第96号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 例規集では、第1巻の4,881ページから登載されてございます。

 改正理由につきましては、人事院勧告ではボーナスを0.1か月引き上げる内容となっておりますけれども、引上げ分を勤勉手当に配分する内容になっております。2号会計年度任用職員については、勤勉手当の支給はないことから、物価高騰による影響や待遇改善を目的としまして、令和4年12月に支給する期末手当に0.1か月上乗せして支給するものでございます。

 改正内容につきましては、議案説明資料23ページの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 附則に1項追加いたしまして、令和4年12月に支給する期末手当について、期末手当の支給率100分の120100分の130とするものでございます。

 なお、附則といたしまして、この条例は令和4年12月1日から施行するものでございます。

 以上、議案第93号から96号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) 次に、議案第97号から議案第102号までについて、副町長。

○副町長(山本 司) 議案第97号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定について御説明いたします。

 総額に33千円を追加し、歳入歳出の総額を9,508,297千円とするものでございます。

 7ページをお開き願います。

 歳入より御説明いたします。

 15款2項3目衛生費国庫補助金33千円の追加は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業人件費の追加に伴う財源として交付される補助金の補正です。

 8ページにまいります。

 歳出の説明ですけれども、26ページまで、主に人件費の補正となります。

 最初に、27ページ、給与費明細書によりまして人件費の補正を一括説明させていただきます。

 27ページでございます。下の比較欄を御覧ください。

 まず、特別職分です。長等につきましては、特別職分の期末手当で210千円の追加、共済費で28千円の追加です。

 議員分につきましては、期末手当255千円の追加となります。

 その他の特別職は、消防団員5名の入団による増に伴いまして、年額報酬及び出動報酬合わせまして1,799千円の追加となります。

 28ページにまいります。

 2、一般職(1)総括表を御覧ください。総括表の比較欄でございます。

 職員数は、保育士及び保健師各1名の退職による減となっております。

 報酬43千円の減は、剣の郷創造館会計年度任用職員時間外手当確定による減額でございます。

 給料は、人事院勧告に準じまして、初任給及び20代、30代の若年層の月額を4月1日に遡って引き上げるもので、補正額としては増加しますが、退職者2名の給料を減額したことから、総額では2,211千円の減額となります。

 職員手当は、職員の勤勉手当を0.1か月分引き上げるとともに、2号会計年度任用職員の期末手当も0.1か月分引き上げることにより、6,089千円の追加となります。

 共済費は、標準報酬月額の変更などにより7,646千円の減額となります。

 恐れ入ります。11ページにお戻りください。

 11ページ以降、人件費以外の歳出について説明してまいります。

 11ページ、3款1項1目老人福祉費27節繰出金440千円の減額は、介護保険特別会計補正予算に伴う補正でございます。

 13ページにまいります。

 2項5目学童クラブ運営費8節旅費112千円の追加は、1号会計年度職員の通勤費用の増加見込みによるものでございます。

 14ページにまいります。

 4款1項1目保健衛生総務費27節繰出金169千円の追加は、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療保険特別会計の補正予算に伴うものでございます。

 しばらく飛びまして、26ページにまいります。

 26ページの下を御覧ください。13款2項1目基金費24節積立金1,727千円の追加は、今回の補正予算の調整額として財政調整基金へ積み立てる補正でございます。

 以上、一般会計補正予算(第8号)の説明といたします。

 続きまして、議案第98号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定について御説明いたします。

 総額に58千円を追加し、歳入歳出の総額を1,304,235千円とするものでございます。

 5ページをお開き願います。

 歳入より説明いたします。

 4款1項1目一般会計繰入金58千円の追加は、人件費の追加に伴う財源としての補正になります。

 6ページにまいります。

 歳出です。1款1項1目一般管理費は、給与改定により、2節給料で13千円の追加。

 3節職員手当等で、勤勉手当の増と住宅手当の減により、合わせまして40千円の減額。

 4節職員共済費で85千円の追加となります。

 以上、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明といたします。

 続きまして、議案第99号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定について御説明いたします。

 総額に111千円を追加し、歳入歳出の総額を196,653千円とするものです。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。2款1項1目一般会計繰入金111千円の追加は、人件費の追加に伴う財源としての補正になります。

 6ページにまいります。

 歳出です。1款1項1目一般管理費は、2節給料で、給与改定に伴い16千円の追加。3節給与手当等で、勤勉手当の改正により33千円の追加。4節職員共済費で62千円の追加であります。

 以上、後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の説明といたします。

 続きまして、議案第100号にまいります。令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定について御説明いたします。

 総額から3,805千円を減額し、歳入歳出予算の総額を1,235,511千円とするものでございます。

 5ページをお開き願います。

 歳入です。2款2項2目地域支援事業交付金、3目地域支援事業交付金、合わせまして1,594千円の減額となります。いずれも、補助対象経費の変更による補正になります。

 3款1項2目地域支援事業支援交付金につきましても、補助対象経費の変更により42千円の減額となります。

 4款2項1目地域支援事業交付金及び2目の地域支援事業交付金、これらにつきましても、合わせまして796千円の減額となりますけれども、補助対象経費の変更によるものでございます。

 6ページにまいります。

 6款1項1目一般会計繰入金は、補助対象経費の変更及び職員給与等の変更に伴いまして、合わせて440千円の減額です。

 2項1目介護給付費準備基金繰入金は、補助対象経費の変更及び職員給与等の変更に伴い933千円の減額です。

 7ページから8ページ、9ページまでが歳出となりますけれども、いずれも人件費のみの補正となりますので、10ページの給与費明細書で説明をさせていただきます。

 10ページ、1番、一般職(1)総括表を御覧ください。

 給料は、給与改定による増もありますけれども、保健師1名の退職により2,189千円の減、職員手当も同様の理由で583千円の減、共済費も1,033千円の減となります。

 以上、介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明といたします。

 続きまして、議案第101号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)について御説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、水道事業費用の既定額に190千円を追加し、費用総額を256,933千円とするものでございます。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費の既定額に190千円を追加し、20,611千円に改めるものであります。

 2ページをお開き願います。

 収益的収入及び支出の内訳について御説明いたします。

 収益的収入の補正はございませんので、収益的支出の補正にまいります。

 1款1項3目1節給料は、給与改定により38千円の追加となります。

 2節手当は、諸手当の変更により105千円の減額です。

 3節法定福利費は、勤勉手当の増額等により257千円の追加でございます。

 以上、水道事業会計補正予算(第4号)の説明といたします。

 続きまして、議案第102号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。

 第2条、収益的収入及び支出の補正は、下水道事業費用の既定額に272千円を追加し、費用総額を297,362千円とするものでございます。

 第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与の既定額に272千円を追加し、23,161千円に改めるものでございます。

 2ページをお開き願います。

 公共下水道事業の収益的収入及び収益的支出になります。

 収益的収入の補正はございませんので、収益的支出の補正について御説明いたします。

 1款1項3目1節給料は、給与改定により48千円の追加です。

 2節手当は、勤勉手当の改正により79千円の追加です。

 4節法定福利費は、勤勉手当の増額により93千円の追加でございます。

 3ページにまいります。

 集落排水事業の収益的収入の補正はございませんので、収益的支出の補正について御説明をいたします。

 1款1項3目2節手当は、勤勉手当の改正により43千円の追加です。

 4節法定福利費は、勤勉手当の増額により9千円の追加となります。

 以上、下水道事業会計補正予算(第3号)の説明といたします。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第93号、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第94号、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第95号、清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第96号、第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第97号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第8号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第98号、令和4年度清水町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第99号、令和4年度清水町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第100号、令和4年度清水町介護保険特別会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第101号、令和4年度清水町水道事業会計補正予算(第4号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第102号、令和4年度清水町下水道事業会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。

 よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。

◇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇

○議長(桜井崇裕) これで、本日の日程は、全部終了しました。

 会議を閉じます。

 令和4年第8回清水町議会臨時会を閉会します。

(午前1036分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317