令和4年第5回定例会会議録(6月21日)

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○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由と改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻、7,001ページから登載しております町税条例に係る改正であり、議案説明資料につきましては、9ページから改正の概要を、11ページから19ページにかけまして、新旧対照表を用意させていただきました。

 今回の改正につきましては、令和4年3月末に公布された地方税法等の一部を改正する法律等により、町税条例の改正が必要となることから御提案させていただくものであります。

 また、この法令の改正により、令和4年4月1日から改正が必要となる規定につきましては、先般の4月臨時会において御承認いただいておりますので、今回御提案させていただく一部改正条例につきましては、それ以外の令和5年1月1日以降の施行日となる一部改正条例となります。

 説明につきましては、議案説明資料9ページの条例の改正概要により説明させていただきますので、私の説明と併せまして、11ページからの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。恐れ入りますが、議案説明資料11ページをお開き願います。条ごとに説明させていただきます。

 まず第18条の4、納税証明書の交付手数料についてです。こちらにつきましては、納税証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととされたための改正であります。

 次に、第33条、所得割の課税標準であります。こちらにつきましては、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用する改正となります。

 次に、12ページの第34条の9、こちらにつきましても同様に、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載によって行う改正であります。

 続きまして、36条の2、町民税の申告であります。こちらにつきましては、公的年金受給者の住民税申告義務に係る規定の整備及び対象となる法令引用先の条項の変更による規定の改正となります。

 続きまして、13ページ、36条の3、こちらにつきましては法令改正に合わせて字句の改正となります。

 続きまして、36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書でございます。こちらにつきましては、給与所得者の扶養親族申告書について記載事項に配偶者の氏名を追加する改正となります。

 続きまして、14ページの36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の部分であります。こちらについては、公的年金受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族を有する者について、提出義務を追加する改正と記載事項に配偶者の氏名を追加する改正となってございます。

 続きまして、15ページ、第73条の2、固定資産課税台帳の閲覧の手数料についてです。こちらにつきましては、証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを閲覧しなければならないこととされたための改正となります。

 続きまして、第73条の3、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料です。証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととされたための改正となります。

 続きまして、附則第7条の3の2でございます。こちらにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しが行われたことによる改正となります。

 続きまして、附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例であります。こちらにつきましては、申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用する改正となります。

 続きまして、16ページ、第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例になります。こちらにつきましては、法令引用先の条項の改正による規定の改正となります。

 続きまして、附則第20条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例であります。こちらは、申告方式の選択に係る規定の改正となります。

 続きまして、17ページ、附則第20条の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例となります。こちらにつきましては、先ほど同様、申告方式の選択に係る規定の改正となります。

 続きまして、18ページ、附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例となります。次に御説明させていただきます、町税条例附則第26条を削除することによる規定の改正であります。

 続きまして、附則第26条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例であります。こちらにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しが行われたことにより、対象条項が不要となるため削除する改正となります。

 ここまでが、改正条例の第1条までの改正となります。

 続きまして、19ページ、今回の提案させていただきます第2条となります、令和3年に公布いたしました町税条例の一部を改正する条例の改正規定中の第36条の3の3の改正であります。先ほど14ページで御説明した第36条の3の3、扶養親族申告書の改正に伴い、昨年公布した一部改正条例の規定中の未施行部分である令和6年1月に施行となります改正規定より先に、今回の改正条例により条文が令和5年1月に改正されることとなったため必要となる改正でございます。

 以上が、条文の改正の説明とさせていただきます。

 なお、附則といたしまして、第1条に、この条例の施行は、地方税法等の施行日に合わせまして、令和5年1月1日、令和6年1月1日または令和6年4月1日とさせていただいております。第2条から第4条までは、経過措置といたしまして、この条例の改正後も町税条例等各種規定に影響が出ないように経過措置の規定を設けております。

 以上、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第2、議案第50号、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) 議案第50号、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由と改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻、7,471ページから登載しております、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に係る改正であります。

 議案説明資料につきましては、21ページに新旧対照表を用意させていただきました。

 今回の改正につきましては、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定の中で引用している法令が改正され、引用先のいわゆる条項ずれが生じたため、改正が必要となる規定の改正について御提案させていただくものです。

 説明につきましては、議案説明資料21ページの清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表により説明させていただきたいと思いますので、恐れ入りますが、21ページをお開きください。

 第2条、課税免除に係る規定中、上から4行目ですけれども、租税特別措置法の「第12条第3項」を「第12条第4項」に改め、同じく「第45条第2項」を「第45条第3項」に改めます。続きまして、下の行の租税特別措置法施行令で引用しております「第28条の9第10項」を「第28条の9第10項第1号」に改めるものです。

 附則といたしまして、この条例の施行は、公布の日から施行する規定を設けてございます。

 以上、議案第50号、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第50号、清水町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第3、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。町民生活課長。

○町民生活課長(藤田哲也) 議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。

 例規集は、第2巻、4,351ページからの登載となってございます。

 今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免措置に対しまして、先般、厚生労働省から令和4年度においても財政支援を実施する旨の通知が発出されましたことから、減免を令和4年度も引き続き実施するべく、所要の改正を行うものでございます。

 議案説明資料の23ページの新旧対照表を御覧願います。

 附則15で定めます、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免の特例につきまして、現行減免対象となる保険税は、令和2年度分及び令和3年度分で令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されるものとなってございますが、令和3年度分及び令和4年度分で令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに改めるものでございます。

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものとしております。

 なお、減免要件につきましても、これまでと同様となるものでございます。

 以上、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第51号、清水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第4、議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長(佐藤秀美) 議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明申し上げます。

 例規集では、第2巻、4,551ページからの登載です。

 改正理由は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免措置について、令和2年及び令和3年に条例改正を議決いただきましたが、今般、厚生労働省から令和4年度における減免措置に関する財政支援の取扱いの事務連絡が発出されたことから、令和4年度も引き続き介護保険料の減免措置を実施するため、清水町介護保険条例の一部を改正するものであります。

 議案説明資料25ページの新旧対照表を御覧ください。

 附則第8条、本文に規定している対象となる保険料を令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料に、資格取得による届出が行われなかった取扱いの規定中の納期限を令和4年4月1日以降にそれぞれ改めるものであります。

 なお、令和2年度、令和3年度における新型コロナウイルス感染症による保険料の減免実績はゼロ件であり、令和4年度においても相談等はない状況であります。

 附則として、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用することを定めるものです。

 以上、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第52号、清水町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第5、議案第68号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第3号)の設定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長(山本 司) 議案第68号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第3号)の設定について御説明申し上げます。

 議案につきましては、本日お配りをさせていただいた議案になります。総額に1,945千円を追加し、それぞれの総額を8,672,742千円とするものです。

 補正予算の内容につきましては、今定例会初日に議決頂きました低所得の子育て世帯に対する物価高騰対策として、18歳未満の子供1人当たり50千円を給付する事業に、このほど北海道が新たに10千円を上乗せして支給することが決まりましたことから、給付費を追加するものでございます。

 また、清水小学校、御影小学校の学校プールにつきまして、今月7日にオープンし、9月まで一般開放を含め利用されますけれども、燃料用灯油の値上がりにより予算不足が見込まれることから、燃料費を追加するものでございます。

 それでは、6ページをお開き願います。歳入になります。

 16款2項2目5節5番、北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業費補助金は、子育て世帯生活支援給付の財源といたしまして、900千円の追加となります。

 19款1項1目財政調整基金繰入金は、小学校プール維持管理費の財源として1,045千円の追加になります。

 7ページ、歳出に参ります。

 3款2項1目児童福祉総務費1831番、子育て世帯生活支援特別給付金は、低所得の子育て世帯の物価高騰対策として、18歳未満の子供1人当たり50千円が国から給付されますが、新たに北海道から1人当たり10千円を上乗せ給付するための経費としまして、90名分900千円の追加であります。

 10款2項1目小学校管理費1015番、燃料費灯油につきましては、清水小学校、御影小学校の学校プールにつきまして、燃料用灯油の値上がりにより今後予算不足が見込まれることから、1,045千円の追加でございます。

 以上、一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第68号、令和4年度清水町一般会計補正予算(第3号)の設定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第6、議案第63号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の策定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第63号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の策定について御説明いたします。

 この整備計画の策定につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づきまして、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を定め、この計画に基づいて実施する公共施設等の整備について必要となる経費に辺地対策事業債を活用していくために必要なものとなります。

 美蔓辺地に係る総合整備計画につきましては、これまでも計画の策定を行い事業を実施してまいりましたが、水利施設等保全高度化事業の着手によりまして、今回、令和4年度から5か年の計画を策定するものでございます。

 なお、辺地に係る総合整備計画を策定する際は、あらかじめ北海道知事との協議を行い、議会の議決を経る旨、法律に定められているところです。本件については、先般、北海道との協議が整いましたことから、このたび議会の議決を求めるものでございます。

 計画の概要について御説明いたしますので、計画書のほうを御覧いただきたいと思います。

 1、辺地の概況につきましては、字の名称、法令の定めにより設定する中心位置及び辺地度点数を記載してございます。

 2の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、経営近代化施設として、畑地かんがいの整備を行うとともに、区画整理等を実施し、土地生産性及び労働生産性の向上を図り、農業経営の安定と近代化を図るものです。

 近年、異常気象による干ばつが続き、かんがい用水施設の不足に伴う農作物の収穫量、品質低下による農業経営の不安定な状況が続いており、これら諸問題を解消するため整備する旨記載しているところでございます。

 3の公共施設の整備計画につきましては、経営近代化施設、水利施設等保全高度化事業で、事業費69,316千円、辺地対策事業債の予定につきましては、55,400千円を予定しているところでございます。

 以上、議案第63号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第63号、清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の策定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第7、議案第67号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。企画課長。

○企画課長(鈴木 聡) それでは、議案第67号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案理由と変更内容を御説明申し上げます。

 過疎地域持続的発展市町村計画の変更につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び事務処理要領に基づき、事業の項目の追加や本文の修正、目標または達成状況の評価の変更など、計画全体に及ぼす影響が大きい変更である場合については、あらかじめ知事との協議を行った後、議会の議決をいただくことになっております。

 また、文言の修正等実質的な変更に当たらないものや、本文中の表に記載する事業の変更などは軽微な修正として、知事との事前協議及び町議会の議決を要しないものとなっており、その都度変更してまいります。

 このたび提案いたします市町村計画の変更につきましては、計画策定後に実施する事業の内容に変更が生じたことと、本年3月に改定いたしました公共施設等総合管理計画との整合性を図るため、関係する本文を変更したく提案するものでございます。

 なお、北海道知事との協議につきましては、令和4年6月7日付で協議が整い、今回の提案となった次第でございます。

 次に、変更内容について御説明をさせていただきます。

 追加議案とともに配付させていただきました新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 変更の内容としましては、まず事業内容の変更としまして、新旧対照表の最初のページ、5、交通施設の整備、交通手段の確保の項目に記述してございます、道路舗装改修事業の実施距離を4,770メートルから5,270メートルに変更し、道路の改築事業の実施距離を200メートルから233メートルに変更いたします。

 次のページに行きまして、9番、教育の振興の対策に記述しております、学校施設改修事業の実施学校数を3校から4校に変更いたします。公共施設等総合管理計画との整合性を図る変更といたしまして、最初のページに戻りますけれども、5、交通施設の整備、交通手段の確保、6、生活環境の整備、次のページになります、7、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び推進、9、教育の振興、最後のページになります、10、集落の整備の各項目において、公共施設等総合管理計画との整合について記述している箇所をそれぞれ公共施設等総合管理計画に記述されている内容に合わせて引用する計画の名称や計画を改定した年月、公共施設の管理に関する基本方針の記述や誤字を変更または追加するものでございます。具体的な文字等につきましては、新旧対照表を御参照いただければと思います。

 以上、議案第67号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、提案理由と変更内容の御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第67号、清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第8、議案第64号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第65号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第66号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上3件を一括議題とします。

 本案について提案理由の一括説明を求めます。総務課長。

○総務課長(神谷昌彦) それでは、議案第64号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第65号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第66号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、一括して提案理由の御説明をさせていただきます。

 3件はともに、今回新たに上川中部福祉事務組合が加入することとなり、それぞれの規約の一部変更について提案するものでございます。

 まず、議案第64号の北海道市町村総合事務組合規約は、別表第1に組合を組織する地方公共団体、別表第2に共同処理する事務と団体が規定されておりまして、そこに「上川中部福祉事務組合」を追加するものでございます。

 次に、議案第65号の北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約は、別表第1に規定する組織に「上川中部福祉事務組合」を追加するものでございます。

 最後に、議案第66号、北海道市町村職員退職手当組合規約は、別表2に規定する組織に「上川中部福祉事務組合」を追加するものでございます。

 附則といたしまして、3件ともに変更後の組合規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣又は北海道知事の許可する日から施行するものでございます。

 以上、議案第64号から66号までの提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより一括して討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第64号、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第65号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。

 これより、議案第66号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第9、意見案第2号、2023年度地方財政の充実・強化に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 地方財政については年々と厳しくなっています。その充実・強化をしっかりと意見書として提出をし、訴えていく。これも大切な仕事だと思っていますし、本当に今事務局から一読いただきましたが、これから本当に厳しい時代がやってくるなと。その中の財政強化をしっかりと訴えていきたいと思っております。皆様の御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これから質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第2号、2023年度地方財政の充実・強化に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第10、意見案第3号、2022年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 内容につきましては、今、事務局に説明いただいたとおりでございます。都府県、特に都市圏はすごく時給が高くなっておりますけれど、やはり地方が非常にそれに追いついていない。地方最低賃金審議会答申においても8年連続で、全国平均1,000円に向けた設定をしているところです。それにならいまして、この地方においても、この意見書を提出していきたいと思っております。

 皆さんの御理解をよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第3号、2022年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第3号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第11、意見案第4号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「30人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。口田邦男議員。

○8番(口田邦男) 本意見書について申し上げます。

 今、事務局が読まれたとおりの内容でございまして、また、昨年も同様の意見書も出されておるということを申し添えます。

 どうぞ、御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第4号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「30人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第4号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(地方創生)といたします。

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○議長(桜井崇裕) ここで休憩します。なお、再開は1110分とします。(午前 時 分)

○議長(桜井崇裕) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

(午前 時 分)

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○議長(桜井崇裕) 日程第12、意見案第5号、食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への理解醸成を図る意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 意見案第5号につきましては、今、事務局に朗読いただいたとおりでございます。議員皆さんの御理解と慎重審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第5号、食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への理解醸成を図る意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第5号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第13、意見案第6号、森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。鈴木孝寿議員。

○5番(鈴木孝寿) 意見案第6号につきましては、今、事務局に朗読いただいたとおりでございます。議員皆様の御理解と慎重審議をよろしくお願い申し上げます。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第6号、森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第6号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第14、意見案第7号、北海道農業の基幹作物てんさいの生産を守ることを求める意見書についてを議題とします。

 職員に意見書案を朗読させます。事務局。

○事務局(川口二郎) 朗読。

○議長(桜井崇裕) 本案について提案理由の説明を求めます。中島里司議員。

○9番(中島里司) ただいま北海道農業の基幹作物てんさいの生産を守ることを求める意見書の提出をさせていただきました。

 これにつきましては、てんさいは、てんさいというかビートは、私自身、北海道の、要するに、寒冷地農業の礎を築き上げた大きな作物だろうという考え方を持っております。そういう中にあって、今、枠をカットするというか、減らそうという動きもあると伺って、この意見書の提出を考えたところでございます。

 てんさいは、特にそういう寒冷地として、輪作体系の根幹で、容易に転換できるものではないといった実情を踏まえる必要があると思っています。

 また、昨今、コロナ禍やウクライナ情勢の緊迫化も踏まえると、いつまでも安定的に砂糖が輸入される保障はない現状だと思っています。砂糖の生産調整は、議論が進めば、食料自給率や食料安全保障にも関わる大きな問題であろうと思っております。

 清水町といたしましては、生産者はもとより、本町には製糖工場が存在しております。まちづくり等々のことも考えた場合には、議員の皆さん方の御理解、御支持を賜りながら、この意見書を関係機関に提出していきたいと考えておりますので、ぜひとも、よろしくお願いいたしたいと思います。

○議長(桜井崇裕) これから、質疑を行います。

 質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより、討論を行います。

 討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、意見案第7号、北海道農業の基幹作物てんさいの生産を守ることを求める意見書についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、意見案第7号は、原案のとおり可決されました。

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、外務大臣、農林水産大臣といたします。

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○議長(桜井崇裕) 日程第15、所管事務等の調査についてを議題とします。

 会議規則第72条及び第74条の規定により、お手元に配付しましたとおり、総務産業常任委員会から、商工業の現状と今後の課題について、農作物の生育状況について、その他所管に関する事項について。厚生文教常任委員会から、スポーツ振興によるまちづくりについて、子育て支援について、郷土教育について、その他所管に関する事項について。広報広聴常任委員会から、議会広報紙の編集及び発行について、その他議会の広報及び広聴に関する事項について。議会運営委員会から、議会の運営とその諸規定について、議長の諮問に関する事項について、所管事務等の調査の申出があります。

 お諮りします。

 所管事務等の調査の申出について、申出のとおり承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、本申出のとおり承認されました。

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○議長(桜井崇裕) 日程第16、議員の派遣についてを議題とします。

 お諮りします。

 議員の派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会へ派遣することにしたいと思います。

 これに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、議員の派遣についてはお手元に配付しましたとおり、西部十勝4町議会正副議長会議、北海道町村議会議員研修会へ派遣することに決定しました。

 なお、この際、お諮りします。

 ただいま決定した派遣内容について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任願いたいと思います。

 これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 異議なしと認めます。よって、派遣内容の変更については、議長に一任することに決定しました。

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○議長(桜井崇裕) これをもって、この会議に付された議件は全て終了しましたので、会議を閉じます。

 以上をもって、令和4年第5回清水町議会定例会を閉会します。

(午前1130分)

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317