令和4年第5回定例会会議録(6月21日_日程第1)

○議長(桜井崇裕) 日程第1、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。税務課長。

○税務課長(青沼博信) それでは、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由と改正の内容について御説明申し上げます。

 例規集につきましては、第1巻、7,001ページから登載しております町税条例に係る改正であり、議案説明資料につきましては、9ページから改正の概要を、11ページから19ページにかけまして、新旧対照表を用意させていただきました。

 今回の改正につきましては、令和4年3月末に公布された地方税法等の一部を改正する法律等により、町税条例の改正が必要となることから御提案させていただくものであります。

 また、この法令の改正により、令和4年4月1日から改正が必要となる規定につきましては、先般の4月臨時会において御承認いただいておりますので、今回御提案させていただく一部改正条例につきましては、それ以外の令和5年1月1日以降の施行日となる一部改正条例となります。

 説明につきましては、議案説明資料9ページの条例の改正概要により説明させていただきますので、私の説明と併せまして、11ページからの新旧対照表を御覧いただきたいと思います。恐れ入りますが、議案説明資料11ページをお開き願います。条ごとに説明させていただきます。

 まず第18条の4、納税証明書の交付手数料についてです。こちらにつきましては、納税証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととされたための改正であります。

 次に、第33条、所得割の課税標準であります。こちらにつきましては、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用する改正となります。

 次に、12ページの第34条の9、こちらにつきましても同様に、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載によって行う改正であります。

 続きまして、36条の2、町民税の申告であります。こちらにつきましては、公的年金受給者の住民税申告義務に係る規定の整備及び対象となる法令引用先の条項の変更による規定の改正となります。

 続きまして、13ページ、36条の3、こちらにつきましては法令改正に合わせて字句の改正となります。

 続きまして、36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書でございます。こちらにつきましては、給与所得者の扶養親族申告書について記載事項に配偶者の氏名を追加する改正となります。

 続きまして、14ページの36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の部分であります。こちらについては、公的年金受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族を有する者について、提出義務を追加する改正と記載事項に配偶者の氏名を追加する改正となってございます。

 続きまして、15ページ、第73条の2、固定資産課税台帳の閲覧の手数料についてです。こちらにつきましては、証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを閲覧しなければならないこととされたための改正となります。

 続きまして、第73条の3、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料です。証明書に住所に代わるものとして、法令で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととされたための改正となります。

 続きまして、附則第7条の3の2でございます。こちらにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しが行われたことによる改正となります。

 続きまして、附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例であります。こちらにつきましては、申告分離課税を所得税での適用がある場合に限り適用する改正となります。

 続きまして、16ページ、第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例になります。こちらにつきましては、法令引用先の条項の改正による規定の改正となります。

 続きまして、附則第20条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例であります。こちらは、申告方式の選択に係る規定の改正となります。

 続きまして、17ページ、附則第20条の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例となります。こちらにつきましては、先ほど同様、申告方式の選択に係る規定の改正となります。

 続きまして、18ページ、附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例となります。次に御説明させていただきます、町税条例附則第26条を削除することによる規定の改正であります。

 続きまして、附則第26条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例であります。こちらにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の延長・見直しが行われたことにより、対象条項が不要となるため削除する改正となります。

 ここまでが、改正条例の第1条までの改正となります。

 続きまして、19ページ、今回の提案させていただきます第2条となります、令和3年に公布いたしました町税条例の一部を改正する条例の改正規定中の第36条の3の3の改正であります。先ほど14ページで御説明した第36条の3の3、扶養親族申告書の改正に伴い、昨年公布した一部改正条例の規定中の未施行部分である令和6年1月に施行となります改正規定より先に、今回の改正条例により条文が令和5年1月に改正されることとなったため必要となる改正でございます。

 以上が、条文の改正の説明とさせていただきます。

 なお、附則といたしまして、第1条に、この条例の施行は、地方税法等の施行日に合わせまして、令和5年1月1日、令和6年1月1日または令和6年4月1日とさせていただいております。第2条から第4条までは、経過措置といたしまして、この条例の改正後も町税条例等各種規定に影響が出ないように経過措置の規定を設けております。

 以上、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についての提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長(桜井崇裕) これより質疑を行います。質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 質疑なしと認めます。

 これより討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(桜井崇裕) 討論なしと認めます。

 これより、議案第49号、町税条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

 この採決は、起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

○議長(桜井崇裕) 起立多数です。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-62-3317